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割賦販売法の一部改正(令和2年6月24日法律第64号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年12月16日(政令第350号)において令和3年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月24日
  • 施行日 令和3年04月01日

内閣府

昭和36年法律第159号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三五〇号)(経済産業省)

 割賦販売法の一部を改正する法律(令和二年法律第六四号)の施行期日は、令和三年四月一日とすることとした。

◇割賦販売法の一部を改正する法律(法律第六四号)(経済産業省)

1 包括信用購入あっせん
 (一) 業務
  (1) 包括信用購入あっせん業者がカード等を利用者に交付等するとき等の書面交付の義務を電磁的方法を含む情報提供の義務に改めるとともに、利用者等から求められたときは書面を交付しなければならないこと等とした。(第三〇条及び第三〇条の二の三関係)
  (2) 包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせん関係受領契約について商品の代金等の支払の義務が履行されない場合において、その支払を相当な期間を定めて催告し、契約を解除等しようとするときに、購入者等の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあっては、書面に代えて電磁的方法により催告できることとした。(第三〇条の二の四関係)
 (二) 包括支払可能見込額の調査等の特例
  (1) 包括信用購入あっせん業者は、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより適確に利用者支払可能見込額(利用者が包括信用購入あっせんに係る購入等の方法により購入する商品等の支払に充てることができると見込まれる額)を算定することができる場合には、経済産業大臣による認定を受けられることとし、当該認定を受けた包括信用購入あっせん業者については、当該認定に係る方法による利用者支払可能見込額の算定をもって包括支払可能見込額調査に代えることができることとした。(第三〇条の五の四~第三〇条の五の六関係)
  (2) 認定包括信用購入あっせん業者がその交付等したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あっせん関係受領契約を締結した場合において、その支払を書面等により催告し、契約の解除等をしようとする場合の当該催告に係る期間について、「二〇日」以上から「七日以上二〇日以下の間で政令で定める日数」以上に改めることとした。(第三〇条の五の七関係)
 (三) 包括信用購入あっせん業者に対する業務停止命令
 経済産業大臣は、登録包括信用購入あっせん業者が改善命令に違反したとき等には、包括信用購入あっせんに係る業務の全部又は一部の停止を命ずることができることとした。(第三四条の二第二項関係)
 (四) 登録少額包括信用購入あっせん業者
  (1) カード等の極度額が政令で定める金額以下の額の包括信用購入あっせんを行う事業者について、新たな登録制度を創設し、これに係る純資産(資産の合計額から負債の合計額を控除した額)の資本金に対する割合等に係る規定を措置するとともに、当該登録を受けた事業者について、当該登録に係る利用者支払可能見込額の算定方法により包括信用購入あっせんを業として営むことができることとした。(第三五条の二の三~第三五条の二の五及び第三五条の二の七~第三五条の三関係)
  (2) 登録少額包括信用購入あっせん業者は、商品の代金等の支払の義務が履行されない場合において、その支払を催告し、契約の解除等をしようとするときには、七日以上二〇日以下の間で政令で定める日数以上の相当な期間を定めて書面(購入者等の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあっては、電磁的方法)により催告を行うこととした。(第三五条の二の六関係)

2 クレジットカード番号等の適切な管理等
 クレジットカード番号等取扱業者として、以下の者を追加し、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第三五条の一六第一項関係)
 (一) 特定の立替払取次業者のために、自己の名をもって特定のクレジットカード等購入あっせん関係販売業者等にクレジットカード等購入あっせんに係る購入の方法により購入された商品等の代金等に相当する額の交付をすることを業とする者
 (二) 利用者からクレジットカード番号等の提供を受けて、当該クレジットカード番号等を決済用情報(当該クレジットカード番号等以外の番号、記号、その他の情報であって、当該利用者がそれを提示等して、特定の販売業者等から商品等を購入等することができるもの)と結び付け、当該決済用情報を当該利用者に提供することを業とする者
 (三) (二)に掲げる者から委託を受け、クレジットカード番号等をその結び付けられた決済用情報により特定することができる状態で管理することを業とする者
 (四) 大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者

3 罰則
 登録包括信用購入あっせん業者に対する業務停止命令に違反したとき等について罰則を定めることその他の所要の規定を整備することとした。(第四九条~第五五条関係)

4 附則
  所要の経過措置等について定めることとした。(附則第二条~第八条関係)

5 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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