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不動産登記令の一部改正(令和2年3月25日政令第57号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月25日
  • 施行日 令和2年04月01日

法務省

平成16年政令第379号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(政令第五七号)(法務省)

一 不動産登記令の一部改正関係
 1 賃借権の設定の登記の申請をする場合において、建物が配偶者居住権の登記のある建物であるときは、賃借権の設定の登記の登記名義人となる者に当該建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めの登記がある場合を除き、当該建物の所有者が当該登記名義人となる者に当該建物の使用又は収益をさせることを承諾したことを証する当該所有者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないこととした。(第七条、別表関係)
 2 配偶者居住権の設定の登記の申請をする場合には、不動産登記法(平成一六年法律第一二三号)第八一条の二各号に掲げる登記事項をも申請情報の内容とすることとし、かつ、登記原因を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないこととした。(第三条、第七条、別表関係)
 3 その他所要の規定の整備をすることとした。

二 都市再開発法による不動産登記に関する政令の一部改正関係
 1 新建物についての登記の申請の特例の対象に、借家権の設定その他の登記を追加することとした。(第七条関係)
 2 1の借家権の設定その他の登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に係る登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。)並びに都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とすることとした。(第八条関係)
 3 その他所要の規定の整備をすることとした。

三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正関係
 1 新建物についての登記の申請の特例の対象に、借家権の設定その他の登記を追加することとした。(第七条関係)
 2 1の借家権の設定その他の登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に係る登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。)並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四九号)による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とすることとした。(第八条関係)
 3 その他所要の規定の整備をすることとした。

四 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正関係
 1 施行再建マンションに関する登記の申請の特例の対象に、借家権に関する登記を追加することとした。(第七条関係)
 2 1の借家権に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に関する登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。)並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成一四年法律第七八号)による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とすることとした。(第八条関係)
 3 その他所要の規定の整備をすることとした。

五 この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第七二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとした。
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