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漁業法施行令の一部改正(令和元年5月31日政令第15号〔附則第5条〕 令和元年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月31日
- 施行日 令和元年06月01日
農林水産省
昭和25年政令第30号
政令
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- 公布日 令和元年05月31日
- 施行日 令和元年06月01日
農林水産省
昭和25年政令第30号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令(政令第一五号)(総務省)
1 投票管理者の職務代理者の選任要件の緩和
市町村の選挙管理委員会は、投票管理者の職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から選任するものとした。(第二四条関係)
2 投票管理者の交替制に関する規定の整備
市町村の選挙管理委員会は、二人以上の投票管理者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間を告示しなければならないものとした。(第二五条関係)
3 市町村の区域が数開票区に分かれている場合における指定投票区の指定等の特例
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の区域が数開票区に分かれている場合において、天災その他避けることのできない事故により、選挙の期日に一の開票区に属するいずれの投票区の投票管理者にも不在者投票の送致をすることができない状況があると認めるときは、当該選挙においては、当該投票の送致をすることができない状況があると認める開票区(以下「送致不能開票区」という。)以外の開票区に属する投票区を指定投票区に指定するとともに、当該指定投票区の属する開票区に属する全部又は一部の投票区及び当該送致不能開票区に属する全ての投票区を特例指定関係投票区として定めることができるものとした。(第二六条第二項関係)
4 選挙の期日前二日以後に市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設けた場合における開票立会人の取扱い
(一) 選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人は、従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票立会人に選任しなければならないものとした。(第七〇条の四関係)
(二) 選挙の期日前二日以後に数市町村合同開票区等を設けた場合の開票立会人は、従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、一〇人を超えないときは直ちにこれらの者を、一〇人を超えるときはこれらの者の中からくじで定めた者一〇人を、当該数市町村合同開票区等の開票立会人に選任しなければならないものとした。(第七〇条の五関係)
(三) 選挙の期日前二日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人は、次のとおり選任しなければならないものとした。(第七〇条の六関係)
(1) 所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区においては、数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、一〇人を超えないときは直ちにこれらの者を、一〇人を超えるときはこれらの者の中からくじで定めた者一〇人を、開票立会人に選任しなければならないこと。
(2) その他の数市町村合同開票区においては、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を開票立会人に選任しなければならないこと。
(四) 選挙の期日前二日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区等を設けた場合の開票立会人は、次のとおり選任しなければならないものとした。(第七〇条の七関係)
(1) 分割開票区においては、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を開票立会人に選任しなければならないこと。
(2) 数市町村合同開票区等においては、その区域の全部が当該数市町村合同開票区等に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を開票立会人に選任しなければならないこと。
5 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用するものとした。(附則第二条関係)
6 この政令は、令和元年六月一日から施行するものとした。
1 投票管理者の職務代理者の選任要件の緩和
市町村の選挙管理委員会は、投票管理者の職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から選任するものとした。(第二四条関係)
2 投票管理者の交替制に関する規定の整備
市町村の選挙管理委員会は、二人以上の投票管理者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間を告示しなければならないものとした。(第二五条関係)
3 市町村の区域が数開票区に分かれている場合における指定投票区の指定等の特例
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の区域が数開票区に分かれている場合において、天災その他避けることのできない事故により、選挙の期日に一の開票区に属するいずれの投票区の投票管理者にも不在者投票の送致をすることができない状況があると認めるときは、当該選挙においては、当該投票の送致をすることができない状況があると認める開票区(以下「送致不能開票区」という。)以外の開票区に属する投票区を指定投票区に指定するとともに、当該指定投票区の属する開票区に属する全部又は一部の投票区及び当該送致不能開票区に属する全ての投票区を特例指定関係投票区として定めることができるものとした。(第二六条第二項関係)
4 選挙の期日前二日以後に市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設けた場合における開票立会人の取扱い
(一) 選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人は、従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票立会人に選任しなければならないものとした。(第七〇条の四関係)
(二) 選挙の期日前二日以後に数市町村合同開票区等を設けた場合の開票立会人は、従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、一〇人を超えないときは直ちにこれらの者を、一〇人を超えるときはこれらの者の中からくじで定めた者一〇人を、当該数市町村合同開票区等の開票立会人に選任しなければならないものとした。(第七〇条の五関係)
(三) 選挙の期日前二日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人は、次のとおり選任しなければならないものとした。(第七〇条の六関係)
(1) 所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区においては、数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、一〇人を超えないときは直ちにこれらの者を、一〇人を超えるときはこれらの者の中からくじで定めた者一〇人を、開票立会人に選任しなければならないこと。
(2) その他の数市町村合同開票区においては、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を開票立会人に選任しなければならないこと。
(四) 選挙の期日前二日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区等を設けた場合の開票立会人は、次のとおり選任しなければならないものとした。(第七〇条の七関係)
(1) 分割開票区においては、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を開票立会人に選任しなければならないこと。
(2) 数市町村合同開票区等においては、その区域の全部が当該数市町村合同開票区等に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を開票立会人に選任しなければならないこと。
5 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用するものとした。(附則第二条関係)
6 この政令は、令和元年六月一日から施行するものとした。
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