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漁業法施行令の一部改正(平成29年7月14日政令第190号〔附則第5条〕 平成29年7月16日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年07月14日
  • 施行日 平成29年07月16日

農林水産省

昭和25年政令第30号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令(政令第一九〇号)(総務省)

1 二以上の選挙区にわたって市町村の境界変更があった場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区に関する事項
 公職選挙法(以下「法」という。)第一三条第四項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定めるものとした。(第二条第一項関係)

2 市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続に関する事項
 (一) 市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分割開票区(法第一八条第二項の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならないものとした。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があったと認める場合も、同様とした。(第一〇条の二第一項関係)
 (二) 数市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数市町村合同開票区(法第一八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならないものとした。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があったと認める場合も、同様とした。(第一〇条の二第二項関係)
 (三) 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数区合同開票区(法第一八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならないものとした。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があったと認める場合も、同様とした。(第一〇条の二第三項関係)
 (四) 都道府県の選挙管理委員会は、法第一八条第二項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならないものとした。(第一〇条の二第四項関係)
 (五) 都道府県の選挙管理委員会は、法第一八条第二項の規定により開票区を設けたときは、直ちにその旨を関係市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て関係区の選挙管理委員会)に通知しなければならないものとした。当該開票区を廃止し、又は変更した場合も、同様とした。(第一〇条の二第五項関係)

3 選挙事務所の数及び法定選挙運動費用(固定額)に関する事項
 衆議院小選挙区選出議員の選挙区が改定されることに伴い、改定後の選挙区のうち交通困難等の状況のある区域を有するものについて、現行の特例選挙区に準じて、選挙事務所の数及び法定選挙運動費用(固定額)の特例の対象とした。(別表第三及び別表第五関係)

4 施行期日等に関する事項
 (一) 1及び3に関する規定については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例によるものとした。(附則第二条第一項関係)
 (二) 2に関する規定については、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によるものとした。(附則第二条第二項関係)
 (三) この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二八年法律第四九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行するものとした。
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