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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正(令和元年12月11日法律第72号 令和2年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月11日
- 施行日 令和2年04月01日
文部科学省
昭和46年法律第77号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月11日
- 施行日 令和2年04月01日
文部科学省
昭和46年法律第77号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律(法律第七二号)(文部科学省)
1 教育職員への労働基準法第三二条の四の規定の適用
公立の義務教育諸学校等の教育職員について労働基準法第三二条の四の規定による一年単位の変形労働時間制を条例により実施できるよう、地方公務員法第五八条第三項の規定の適用について必要な読替え規定を定めることとした。(第五条関係)
2 教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等
(一) 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(2の㈡において単に「指針」という。)を定めるものとした。(第七条第一項関係)
(二) 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとした。(第七条第二項関係)
3 この法律は、令和三年四月一日から施行することとした。ただし、2については令和二年四月一日から施行することとした。
1 教育職員への労働基準法第三二条の四の規定の適用
公立の義務教育諸学校等の教育職員について労働基準法第三二条の四の規定による一年単位の変形労働時間制を条例により実施できるよう、地方公務員法第五八条第三項の規定の適用について必要な読替え規定を定めることとした。(第五条関係)
2 教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等
(一) 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(2の㈡において単に「指針」という。)を定めるものとした。(第七条第一項関係)
(二) 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとした。(第七条第二項関係)
3 この法律は、令和三年四月一日から施行することとした。ただし、2については令和二年四月一日から施行することとした。
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