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厚生労働省組織令の一部改正(令和2年8月5日政令第233号 令和2年8月7日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年08月05日
  • 施行日 令和2年08月07日

厚生労働省

平成12年政令第252号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇厚生労働省組織令の一部を改正する政令(政令第二三三号)(厚生労働省)

1 大臣官房に置く審議官を一人廃止し、新たに「危機管理・医務技術総括審議官」を設置するとともに、その所掌事務を定めることとした。(第一八条関係)
2 大臣官房に置かれる参事官を一人増員することとした。(第一九条関係)
3 振興課の名称を認知症施策・地域介護推進課に改めるとともに、総務課が所掌する認知症に関する施策に係る業務を認知症施策・地域介護推進課へ移管することとした。(第一一二条~第一一六条関係)
4 本省に置かれる参事官を一人増員することとした。(第一三一条関係)
5 関係政令について、所要の規定の整理を行うこととした。(附則第二項関係)
6 この政令は、令和二年八月七日から施行することとした。
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