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道路運送車両法施行令の一部改正(令和2年8月5日政令第238号〔第15条〕 令和2年11月23日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月05日
- 施行日 令和2年11月23日
国土交通省
昭和26年政令第254号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月05日
- 施行日 令和2年11月23日
国土交通省
昭和26年政令第254号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第二三八号)(国土交通省)
一 道路運送車両法施行令の一部改正関係
自動運行装置ごとに付する条件に関する国土交通大臣の権限の一部を地方運輸局長に委任しないこととした。(第一五条第一項第一号関係)
二 道路運送車両法関係手数料令の一部改正関係
1 自動車の新規検査等の申請に係る手数料の額を改めることとした。(第二条及び第三条第一項関係)
2 特定改造等の許可の申請に係る手数料の額を定めることとした。(第三条第二項関係)
三 施行期日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年一一月二三日)から施行することとした。ただし、二の1の規定は、令和三年一〇月一日から施行することとした。
一 道路運送車両法施行令の一部改正関係
自動運行装置ごとに付する条件に関する国土交通大臣の権限の一部を地方運輸局長に委任しないこととした。(第一五条第一項第一号関係)
二 道路運送車両法関係手数料令の一部改正関係
1 自動車の新規検査等の申請に係る手数料の額を改めることとした。(第二条及び第三条第一項関係)
2 特定改造等の許可の申請に係る手数料の額を定めることとした。(第三条第二項関係)
三 施行期日
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年一一月二三日)から施行することとした。ただし、二の1の規定は、令和三年一〇月一日から施行することとした。
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