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児童扶養手当法施行令の一部改正(令和6年7月31日政令第259号〔第1条〕 令和6年11月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年07月31日
- 施行日 令和6年11月01日
こども家庭庁
昭和36年政令第405号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年07月31日
- 施行日 令和6年11月01日
こども家庭庁
昭和36年政令第405号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二五九号)(こども家庭庁)
一 児童扶養手当法施行令の一部改正関係
1 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第二条の二関係)
2 児童扶養手当の支給の制限に係る所得基準額を引き上げるとともに、所得税に係る扶養控除の見直しに伴い、当該所得基準額の算定において、三〇歳以上七〇歳未満の扶養親族のうち、所得税法に規定する控除対象扶養親族に該当しないものについては、当該所得基準額の加算の対象としないこととした。(第二条の四関係)
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正関係
所得税に係る扶養控除の見直しに伴い、特別児童扶養手当等の支給の制限に係る所得基準額の算定において、三〇歳以上七〇歳未満の扶養親族のうち、所得税法に規定する控除対象扶養親族に該当しないものについては、当該所得基準額の加算の対象としないこととした。(第二条及び第七条関係)
三 施行期日等
1 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
2 この政令は、令和六年一一月一日から施行することとした。ただし、二の事項は、同年八月一日から施行することとした。
一 児童扶養手当法施行令の一部改正関係
1 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第二条の二関係)
2 児童扶養手当の支給の制限に係る所得基準額を引き上げるとともに、所得税に係る扶養控除の見直しに伴い、当該所得基準額の算定において、三〇歳以上七〇歳未満の扶養親族のうち、所得税法に規定する控除対象扶養親族に該当しないものについては、当該所得基準額の加算の対象としないこととした。(第二条の四関係)
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正関係
所得税に係る扶養控除の見直しに伴い、特別児童扶養手当等の支給の制限に係る所得基準額の算定において、三〇歳以上七〇歳未満の扶養親族のうち、所得税法に規定する控除対象扶養親族に該当しないものについては、当該所得基準額の加算の対象としないこととした。(第二条及び第七条関係)
三 施行期日等
1 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
2 この政令は、令和六年一一月一日から施行することとした。ただし、二の事項は、同年八月一日から施行することとした。
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