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〈新設〉令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年6月12日法律第55号 令和2年6月12日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月12日
- 施行日 令和2年06月12日
厚生労働省
令和2年法律第55号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月12日
- 施行日 令和2年06月12日
厚生労働省
令和2年法律第55号
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◇令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律(法律第五五号)(厚生労働省)
1 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等
㈠ 権利の差押え等の禁止
令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととした。(第一項関係)
㈡ 金銭の差押えの禁止
令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないこととした。(第二項関係)
㈢ 定義
この法律において「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等」とは、次に掲げる給付金をいうこととした。
⑴ 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第2号)における母子家庭等対策費補助金を財源とするもの(第三項第一号関係)
⑵ 都道府県から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、医療機関、介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に勤務する職員等に対し慰労金として支給される令和二年度の一般会計補正予算(第2号)における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を財源とするもの(第三項第二号関係)
2 施行期日等
㈠ 経過措置
この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等についても適用することとした。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこととした。(附則第二項関係)
㈡ 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
1 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等
㈠ 権利の差押え等の禁止
令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととした。(第一項関係)
㈡ 金銭の差押えの禁止
令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないこととした。(第二項関係)
㈢ 定義
この法律において「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等」とは、次に掲げる給付金をいうこととした。
⑴ 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第2号)における母子家庭等対策費補助金を財源とするもの(第三項第一号関係)
⑵ 都道府県から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、医療機関、介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に勤務する職員等に対し慰労金として支給される令和二年度の一般会計補正予算(第2号)における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を財源とするもの(第三項第二号関係)
2 施行期日等
㈠ 経過措置
この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等についても適用することとした。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこととした。(附則第二項関係)
㈡ 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
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