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船舶油濁損害賠償保障法の一部改正(平成30年4月25日法律第20号〔附則第5条〕 平成31年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年04月25日
- 施行日 平成31年04月01日
国土交通省
昭和50年法律第95号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年04月25日
- 施行日 平成31年04月01日
国土交通省
昭和50年法律第95号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇人事訴訟法等の一部を改正する法律(法律第二〇号)(法務省)
一 人事訴訟法の一部改正関係
1 人事に関する訴えの管轄権
人事に関する訴えは、身分関係の当事者である被告の住所等が日本国内にあるときや、身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき等に、日本の裁判所に提起することができることとした。(第三条の二関係)
2 関連請求の併合による管轄権
一つの訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とをする場合について、日本の裁判所にその訴えを提起することができる場合を定めることとした。(第三条の三関係)
3 子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権
人事訴訟法第三二条第一項の子の監護に関する処分についての裁判や同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件等について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとした。(第三条の四関係)
4 特別の事情による訴えの却下
日本の裁判所は、訴えについて管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができることとした。(第三条の五関係)
5 請求の変更等
請求の変更による変更後の請求について日本の裁判所が管轄権を有しない場合における請求の変更の要件等を定めることとした。(第一八条第二項及び第三項関係)
6 管轄権に関する規定の整備
職権証拠調べ及び管轄権の標準時について、規定を整備することとした。(第二九条第一項関係)
7 人事訴訟を本案とする保全命令事件の国際裁判管轄
人事訴訟を本案とする保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとした。(第三〇条関係)
二 家事事件手続法の一部改正関係
1 家事事件の管轄権
養子縁組をするについての許可の審判事件、特別養子縁組の離縁の審判事件、親権に関する審判事件、相続に関する審判事件などの家事審判事件や家事調停事件について、事件の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとした。(第三条の二~第三条の一三関係)
2 特別の事情による申立ての却下
日本の裁判所は、家事事件について管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが適正かつ迅速な
審理の実現を妨げ、又は申立人と相手方との間の衡平を害することとなる特別の事情があると認めるときは、申立ての全部又は一部を却下することができることとした。(第三条の一四関係)
3 管轄権に関する規定の整備
管轄権の標準時について、規定を整備することとした。(第三条の一五関係)
4 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力
外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)が日本において効力を有するための要件を定めることとした。(第七九条の二関係)
三 民事執行法の一部改正関係
外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えは、原則として、家庭裁判所が管轄することとした。(第二二条、第二四条関係)
四 その他
この法律の制定に伴い、所要の経過措置に関する規定を設けるとともに、関係法律について規定の整備をすることとした。(附則第二条~第五条関係)
五 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 人事訴訟法の一部改正関係
1 人事に関する訴えの管轄権
人事に関する訴えは、身分関係の当事者である被告の住所等が日本国内にあるときや、身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき等に、日本の裁判所に提起することができることとした。(第三条の二関係)
2 関連請求の併合による管轄権
一つの訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とをする場合について、日本の裁判所にその訴えを提起することができる場合を定めることとした。(第三条の三関係)
3 子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権
人事訴訟法第三二条第一項の子の監護に関する処分についての裁判や同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件等について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとした。(第三条の四関係)
4 特別の事情による訴えの却下
日本の裁判所は、訴えについて管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができることとした。(第三条の五関係)
5 請求の変更等
請求の変更による変更後の請求について日本の裁判所が管轄権を有しない場合における請求の変更の要件等を定めることとした。(第一八条第二項及び第三項関係)
6 管轄権に関する規定の整備
職権証拠調べ及び管轄権の標準時について、規定を整備することとした。(第二九条第一項関係)
7 人事訴訟を本案とする保全命令事件の国際裁判管轄
人事訴訟を本案とする保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとした。(第三〇条関係)
二 家事事件手続法の一部改正関係
1 家事事件の管轄権
養子縁組をするについての許可の審判事件、特別養子縁組の離縁の審判事件、親権に関する審判事件、相続に関する審判事件などの家事審判事件や家事調停事件について、事件の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとした。(第三条の二~第三条の一三関係)
2 特別の事情による申立ての却下
日本の裁判所は、家事事件について管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが適正かつ迅速な
審理の実現を妨げ、又は申立人と相手方との間の衡平を害することとなる特別の事情があると認めるときは、申立ての全部又は一部を却下することができることとした。(第三条の一四関係)
3 管轄権に関する規定の整備
管轄権の標準時について、規定を整備することとした。(第三条の一五関係)
4 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力
外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)が日本において効力を有するための要件を定めることとした。(第七九条の二関係)
三 民事執行法の一部改正関係
外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えは、原則として、家庭裁判所が管轄することとした。(第二二条、第二四条関係)
四 その他
この法律の制定に伴い、所要の経過措置に関する規定を設けるとともに、関係法律について規定の整備をすることとした。(附則第二条~第五条関係)
五 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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