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古物営業法の一部改正(平成30年4月25日法律第21号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年9月14日(政令第260号)において平成30年10月24日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年04月25日
- 施行日 平成30年10月24日
内閣府
昭和24年法律第108号
法律
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- 公布日 平成30年04月25日
- 施行日 平成30年10月24日
内閣府
昭和24年法律第108号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第二六〇号)(警察庁)
古物営業法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第二一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成三〇年一〇月二四日とすることとした。
◇古物営業法の一部を改正する法律(法律第二一号)(警察庁)
1 古物営業の許可に関する規定の整備
㈠ 許可単位の見直し
⑴ 古物営業の許可を、営業所又は古物市場の所在する都道府県ごとの公安委員会の許可から主たる営業所又は古物市場の所在する都道府県の公安委員会の許可に改めることとした。(第三条及び第五条第一項関係)
⑵ 古物商又は古物市場主は、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称又は所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならないこととした。(第七条第一項関係)
⑶ 古物商又は古物市場主は、許可申請事項(主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を除く。)に変更があったときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならないこととした。(第七条第二項関係)
⑷ ⑵及び⑶の公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、⑵及び⑶の届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができることとした。(第七条第三項関係)
⑸ 古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がこの法律の規定等に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示し、又はその古物営業の許可を取り消し若しくは古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとした。(第二三条第一項及び第二四条第一項関係)
⑹ 公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律の規定等に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示し、又は当該古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとした。(第二三条第二項及び第二四条第二項関係)
㈡ 欠格事由の追加
⑴ 刑法第二三五条に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者を、古物商及び古物市場主の欠格事由に追加することとした。(第四条第二号関係)
⑵ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者を、古物商及び古物市場主の欠格事由に追加することとした。(第四条第三号関係)
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第一二条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起算して三年を経過しないものを、古物商及び古物市場主の欠格事由に追加することとした。(第四条第四号関係)
㈢ 簡易取消しの新設
公安委員会は、古物商若しくは古物市場主の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該古物商若しくは古物市場主の所在を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から三〇日を経過しても当該古物商又は古物市場主から申出がないときは、その許可を取り消すことができることとした。(第六条第二項関係)
2 仮設店舗における営業の制限の緩和
㈠ 古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ることができることとした。(第一四条第一項関係)
㈡ 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の仮設店舗に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができることとした。(第二二条第一項関係)
3 その他
その他所要の改正を行うこととした。
4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
古物営業法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第二一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成三〇年一〇月二四日とすることとした。
◇古物営業法の一部を改正する法律(法律第二一号)(警察庁)
1 古物営業の許可に関する規定の整備
㈠ 許可単位の見直し
⑴ 古物営業の許可を、営業所又は古物市場の所在する都道府県ごとの公安委員会の許可から主たる営業所又は古物市場の所在する都道府県の公安委員会の許可に改めることとした。(第三条及び第五条第一項関係)
⑵ 古物商又は古物市場主は、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称又は所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならないこととした。(第七条第一項関係)
⑶ 古物商又は古物市場主は、許可申請事項(主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を除く。)に変更があったときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならないこととした。(第七条第二項関係)
⑷ ⑵及び⑶の公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、⑵及び⑶の届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができることとした。(第七条第三項関係)
⑸ 古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がこの法律の規定等に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示し、又はその古物営業の許可を取り消し若しくは古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとした。(第二三条第一項及び第二四条第一項関係)
⑹ 公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律の規定等に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示し、又は当該古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとした。(第二三条第二項及び第二四条第二項関係)
㈡ 欠格事由の追加
⑴ 刑法第二三五条に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者を、古物商及び古物市場主の欠格事由に追加することとした。(第四条第二号関係)
⑵ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者を、古物商及び古物市場主の欠格事由に追加することとした。(第四条第三号関係)
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第一二条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起算して三年を経過しないものを、古物商及び古物市場主の欠格事由に追加することとした。(第四条第四号関係)
㈢ 簡易取消しの新設
公安委員会は、古物商若しくは古物市場主の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該古物商若しくは古物市場主の所在を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から三〇日を経過しても当該古物商又は古物市場主から申出がないときは、その許可を取り消すことができることとした。(第六条第二項関係)
2 仮設店舗における営業の制限の緩和
㈠ 古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ることができることとした。(第一四条第一項関係)
㈡ 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の仮設店舗に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができることとした。(第二二条第一項関係)
3 その他
その他所要の改正を行うこととした。
4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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