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私立学校法施行令の一部改正(令和元年9月11日政令第97号〔第2条〕 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年09月11日
- 施行日 令和2年04月01日
文部科学省
昭和25年政令第31号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年09月11日
- 施行日 令和2年04月01日
文部科学省
昭和25年政令第31号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第九七号)(文部科学省)
一 国立大学法人法施行令の一部改正関係
大学総括理事の申出により法人の長が任命等する部局の長の範囲等を定めることその他学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行に伴う所要の改正を行うこととした。(第一条関係)
二 私立学校法施行令の一部改正関係
特別の利益を与えてはならない学校法人の関係者を定めることその他改正法の施行に伴う所要の改正を行うこととした。(第二条関係)
三 関係政令の整備
その他関係政令について所要の改正を行うこととした。(第三条~第七条並びに附則第二項及び第三項関係)
四 経過措置
1 国が国立大学法人岐阜大学(以下「岐阜大学法人」という。)から承継する資産の範囲等について定めることとした。(第八条関係)
2 国立大学法人東海国立大学機構が行うものとされる岐阜大学法人の行った事業に係る積立金の処分に係る承認の手続等について定めることとした。(第九条関係)
3 岐阜大学法人の解散の登記の手続を定めることとした。(第一〇条関係)
五 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
一 国立大学法人法施行令の一部改正関係
大学総括理事の申出により法人の長が任命等する部局の長の範囲等を定めることその他学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行に伴う所要の改正を行うこととした。(第一条関係)
二 私立学校法施行令の一部改正関係
特別の利益を与えてはならない学校法人の関係者を定めることその他改正法の施行に伴う所要の改正を行うこととした。(第二条関係)
三 関係政令の整備
その他関係政令について所要の改正を行うこととした。(第三条~第七条並びに附則第二項及び第三項関係)
四 経過措置
1 国が国立大学法人岐阜大学(以下「岐阜大学法人」という。)から承継する資産の範囲等について定めることとした。(第八条関係)
2 国立大学法人東海国立大学機構が行うものとされる岐阜大学法人の行った事業に係る積立金の処分に係る承認の手続等について定めることとした。(第九条関係)
3 岐阜大学法人の解散の登記の手続を定めることとした。(第一〇条関係)
五 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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