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航空法の一部改正(令和元年6月19日法律第38号〔第1条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年8月14日(政令第73号)において令和元年9月18日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月19日
- 施行日 令和元年09月18日
国土交通省
昭和27年法律第231号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月19日
- 施行日 令和元年09月18日
国土交通省
昭和27年法律第231号
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◇航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第七三号)(国土交通省)
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三八号)の施行期日は令和二年六月一八日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和元年九月一八日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は令和四年六月一八日とすることとした。
◇航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(法律第三八号)(国土交通省)
一 航空法の一部改正関係
1 型式証明を受けた者等に関する規定の整備
㈠ 型式証明を受けた者等による航空機の使用者に対する情報の提供
型式証明又は第一三条の二第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であって耐空証明のあるものの使用者が第一六条の規定による整備及び改造をするに当たって必要となる技術上の情報であって国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならないこととした。(第一三条の三関係)
㈡ 本邦内に住所を有する型式証明を受けた者等による情報の収集及び報告
型式証明又は第一三条の二第一項の承認を受けた者であって本邦内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、航空事故等その他の航空機が第一〇条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならないこととした。(第一三条の四関係)
2 耐空証明の有効期間に関する規定の整備
㈠ 耐空証明の有効期間に関する規制の合理化
㈡の認定を受けた整備規程により整備をする航空機について、航空運送事業の用に供する航空機と同様に、耐空証明の有効期間を国土交通大臣が定める期間とした。(第一四条関係)
㈡ 国土交通大臣による航空機の使用者が定める整備規程の認定
耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができることとした。(第一四条の二関係)
3 航空機の使用者に関する規定の整備
㈠ 航空機の使用者に対する航空機の整備及び改造の義務付け
耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第一〇条第四項の基準に適合するように維持しなければならないこととした。(第一六条第一項関係)
㈡ 航空機の使用者に対する航空機に装備する装備品等の制限
耐空証明のある航空機の使用者は、次のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならないこととした。(第一六条第二項関係)
⑴ 第二〇条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、第一〇条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等
⑵ 第二〇条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、第一〇条第四項第一号の基準に適合することを確認した航空機の装備品等
⑶ 第二〇条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、第一〇条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等
⑷ その他国土交通省令で定める装備品等
㈢ 航空機の使用者に対する発動機等の整備に関する規制の廃止
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機に装備する発動機、プロペラその他国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品を国土交通省令で定める時間を超えて使用する場合には、国土交通省令で定める方法によりこれを整備しなければならないこととする規制を廃止することとした。(第一八条関係)
4 修理改造検査に関する規定の整備
㈠ 修理改造検査に関する規制の合理化
国土交通大臣の行う修理改造検査について、㈡の承認を受けた設計又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計の検査を不要とすることとした。(第一七条第一項関係)
㈡ 国土交通大臣による航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更の承認
⑴ 国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行うこととした。(第一八条第一項関係)
⑵ ⑴の設計の一部の変更であって、第二〇条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第一〇条第四項の基準に適合することを確認したものは、⑴の承認を受けたものとみなすこととした。(第一八条第二項関係)
㈢ 予備品証明に関する制度の廃止
耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について国土交通大臣の予備品証明を受けることができることとする制度を廃止することとした。(第一七条関係)
5 認定事業場ごとに定める業務規程の変更手続の合理化
第二〇条第一項の認定を受けた者は、業務規程について同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第二〇条第二項及び第四項関係)
6 航空機乗組員による航空情報の利用
航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たっては、第九九条第一項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならないこととした。(第九九条第二項関係)
7 本邦航空運送事業者が定める運航規程及び整備規程の変更手続の合理化
㈠ 本邦航空運送事業者は、運航規程及び整備規程について航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(㈡の軽微な変更を除く。)をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第一〇四条第一項及び第三項関係)
㈡ 本邦航空運送事業者は、運航規程及び整備規程について国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第一〇四条第一項及び第四項関係)
8 無人航空機に関する規定の整備
㈠ 無人航空機の飛行の方法
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならないこととした。(第一三二条の二第一号~第四号関係)
⑴ アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
⑵ 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること。
⑶ 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
⑷ 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
㈡ 報告徴収及び立入検査の対象の拡大
⑴ 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計等をする者に対し、無人航空機の飛行又は設計等に関し報告を求めることができることとした。(第一三四条第一項関係)
⑵ 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、無人航空機の飛行を行う者若しくは無人航空機の設計等をする者の事務所、工場その他の事業場又は無人航空機の所在する場所に立ち入って、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができることとした。(第一三四条第二項関係)
9 無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の禁止
何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならないこととした。(第一三四条の三第三項関係)
10 罰則の強化
アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間に、航空業務に従事した者に対する罰則を強化することとした。(第一四八条の三関係)
二 運輸安全委員会設置法の一部改正関係
1 航空事故の兆候とは、航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいうこととした。(第二条第二項第二号関係)
2 国土交通大臣は、一の1の㈡により航空事故等について報告があったとき、直ちに運輸安全委員会にその旨を通報しなければならないこととした。(第二〇条関係)
3 運輸安全委員会は、航空事故等に関する調査のうち、国際民間航空条約の締約国たる外国の当局であって同条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して航空事故等に関する調査を行う権限を有するものからの要請に基づき、当該当局が行う航空事故等に関する調査の一部として行うもの(以下「特定調査」という。)を行う場合には、当該当局の求めに応じ、その経過について、当該当局に報告するものとすることとし、この場合において、運輸安全委員会は、当該当局が当該航空事故等に関する調査を終えるときに当該特定調査を終えるものとし、当該特定調査を終えたときは、その結果を国土交通大臣に報告するとともに、公表することとした。(第二五条第三項関係)
4 運輸安全委員会は、事故等調査の経過について報告及び公表をする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は原因関係者に勧告することができることとした。(第二六条第一項及び第二七条第一項関係)
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三八号)の施行期日は令和二年六月一八日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和元年九月一八日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は令和四年六月一八日とすることとした。
◇航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(法律第三八号)(国土交通省)
一 航空法の一部改正関係
1 型式証明を受けた者等に関する規定の整備
㈠ 型式証明を受けた者等による航空機の使用者に対する情報の提供
型式証明又は第一三条の二第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であって耐空証明のあるものの使用者が第一六条の規定による整備及び改造をするに当たって必要となる技術上の情報であって国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならないこととした。(第一三条の三関係)
㈡ 本邦内に住所を有する型式証明を受けた者等による情報の収集及び報告
型式証明又は第一三条の二第一項の承認を受けた者であって本邦内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、航空事故等その他の航空機が第一〇条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならないこととした。(第一三条の四関係)
2 耐空証明の有効期間に関する規定の整備
㈠ 耐空証明の有効期間に関する規制の合理化
㈡の認定を受けた整備規程により整備をする航空機について、航空運送事業の用に供する航空機と同様に、耐空証明の有効期間を国土交通大臣が定める期間とした。(第一四条関係)
㈡ 国土交通大臣による航空機の使用者が定める整備規程の認定
耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができることとした。(第一四条の二関係)
3 航空機の使用者に関する規定の整備
㈠ 航空機の使用者に対する航空機の整備及び改造の義務付け
耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第一〇条第四項の基準に適合するように維持しなければならないこととした。(第一六条第一項関係)
㈡ 航空機の使用者に対する航空機に装備する装備品等の制限
耐空証明のある航空機の使用者は、次のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならないこととした。(第一六条第二項関係)
⑴ 第二〇条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、第一〇条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等
⑵ 第二〇条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、第一〇条第四項第一号の基準に適合することを確認した航空機の装備品等
⑶ 第二〇条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、第一〇条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等
⑷ その他国土交通省令で定める装備品等
㈢ 航空機の使用者に対する発動機等の整備に関する規制の廃止
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機に装備する発動機、プロペラその他国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品を国土交通省令で定める時間を超えて使用する場合には、国土交通省令で定める方法によりこれを整備しなければならないこととする規制を廃止することとした。(第一八条関係)
4 修理改造検査に関する規定の整備
㈠ 修理改造検査に関する規制の合理化
国土交通大臣の行う修理改造検査について、㈡の承認を受けた設計又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計の検査を不要とすることとした。(第一七条第一項関係)
㈡ 国土交通大臣による航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更の承認
⑴ 国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行うこととした。(第一八条第一項関係)
⑵ ⑴の設計の一部の変更であって、第二〇条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第一〇条第四項の基準に適合することを確認したものは、⑴の承認を受けたものとみなすこととした。(第一八条第二項関係)
㈢ 予備品証明に関する制度の廃止
耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について国土交通大臣の予備品証明を受けることができることとする制度を廃止することとした。(第一七条関係)
5 認定事業場ごとに定める業務規程の変更手続の合理化
第二〇条第一項の認定を受けた者は、業務規程について同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第二〇条第二項及び第四項関係)
6 航空機乗組員による航空情報の利用
航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たっては、第九九条第一項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならないこととした。(第九九条第二項関係)
7 本邦航空運送事業者が定める運航規程及び整備規程の変更手続の合理化
㈠ 本邦航空運送事業者は、運航規程及び整備規程について航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(㈡の軽微な変更を除く。)をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第一〇四条第一項及び第三項関係)
㈡ 本邦航空運送事業者は、運航規程及び整備規程について国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第一〇四条第一項及び第四項関係)
8 無人航空機に関する規定の整備
㈠ 無人航空機の飛行の方法
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならないこととした。(第一三二条の二第一号~第四号関係)
⑴ アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
⑵ 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること。
⑶ 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
⑷ 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
㈡ 報告徴収及び立入検査の対象の拡大
⑴ 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計等をする者に対し、無人航空機の飛行又は設計等に関し報告を求めることができることとした。(第一三四条第一項関係)
⑵ 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、無人航空機の飛行を行う者若しくは無人航空機の設計等をする者の事務所、工場その他の事業場又は無人航空機の所在する場所に立ち入って、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができることとした。(第一三四条第二項関係)
9 無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の禁止
何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならないこととした。(第一三四条の三第三項関係)
10 罰則の強化
アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間に、航空業務に従事した者に対する罰則を強化することとした。(第一四八条の三関係)
二 運輸安全委員会設置法の一部改正関係
1 航空事故の兆候とは、航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいうこととした。(第二条第二項第二号関係)
2 国土交通大臣は、一の1の㈡により航空事故等について報告があったとき、直ちに運輸安全委員会にその旨を通報しなければならないこととした。(第二〇条関係)
3 運輸安全委員会は、航空事故等に関する調査のうち、国際民間航空条約の締約国たる外国の当局であって同条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して航空事故等に関する調査を行う権限を有するものからの要請に基づき、当該当局が行う航空事故等に関する調査の一部として行うもの(以下「特定調査」という。)を行う場合には、当該当局の求めに応じ、その経過について、当該当局に報告するものとすることとし、この場合において、運輸安全委員会は、当該当局が当該航空事故等に関する調査を終えるときに当該特定調査を終えるものとし、当該特定調査を終えたときは、その結果を国土交通大臣に報告するとともに、公表することとした。(第二五条第三項関係)
4 運輸安全委員会は、事故等調査の経過について報告及び公表をする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は原因関係者に勧告することができることとした。(第二六条第一項及び第二七条第一項関係)
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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