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浄化槽法の一部改正(令和元年6月19日法律第40号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年9月11日(政令第106号)において令和2年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月19日
  • 施行日 令和2年04月01日

国土交通省・環境省

昭和58年法律第43号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇浄化槽法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一〇六号)(国土交通省・環境省)

 浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第四〇号)の施行期日は、令和二年四月一日とすることとした。


◇浄化槽法の一部を改正する法律(法律第四〇号)(国土交通省・環境省)

1 浄化槽の管理に関する事項
 ㈠ 使用の休止の届出等
  ⑴ 浄化槽管理者は、当該浄化槽の清掃をしたときは、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができることとした。(新第一一条の二関係)
  ⑵ ⑴による使用の休止の届出に係る浄化槽について、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除することとした。(第一〇条第一項及び第一一条第一項関係)
 ㈡ 環境大臣の責務
 環境大臣は、都道府県知事に対して、水質に関する検査に関する事務その他浄化槽の管理に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うように努めなければならないこととした。(第一二条の三関係)

2 浄化槽処理促進区域
 ㈠ 浄化槽処理促進区域の指定
 市町村は、当該市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとした。(第一二条の四関係)
 ㈡ 公共浄化槽
  ⑴ 定義
 この法律において「公共浄化槽」とは、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、⑵のイの設置計画に基づき設置された浄化槽であって市町村が管理するもの及び⑵のハにより市町村が管理する浄化槽をいうこととした。(第二条第一項の二関係)
  ⑵ 設置等
   イ 市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理するために浄化槽を設置しようとするときは、浄化槽の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)を作成するものとすることとした。(第一二条の五第一項関係)
   ロ 市町村は、設置計画を作成しようとするときは、あらかじめ、浄化槽を設置することについて、当該浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者の同意を得なければならないこととした。(第一二条の五第三項関係)
   ハ 市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽について、自ら管理することができることとした。(第一二条の六関係)
  ⑶ 設置の完了の通知等
 市町村は、設置計画に基づき浄化槽の設置が完了したときは、当該浄化槽で汚水を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならないこととした。(第一二条の七関係)
  ⑷ 排水設備の設置等
   イ ⑵のロによる同意をした建築物の所有者等は、⑶の通知を受けたときは、遅滞なく、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならないこととした。当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所に改造しなければならないこととした。(第一二条の八第一項関係)
   ロ 市町村は、排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっせん、その他の援助に努めるものとすることとした。(第一二条の八第三項及び第四項関係)
   ハ 国は、市町村がロの資金の融通を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあっせんに努めるものとすることとした。(第一二条の八第五項関係)

3 浄化槽管理士に対する研修の機会の確保
 保守点検を業とする者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を追加することとした。(第四八条第二項関係)

4 浄化槽台帳の作成
 都道府県知事は、浄化槽台帳を作成することとした。(第四九条関係)

5 協議会
 都道府県及び市町村は、浄化槽管理者に対する支援、公共浄化槽の設置等、浄化槽台帳の作成その他の浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第五四条関係)

6 特定既存単独処理浄化槽に対する措置
 ㈠ 都道府県知事は、既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの(以下「特定既存単独処理浄化槽」という。)に係る浄化槽管理者に対し、当該特定既存単独処理浄化槽に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができることとした。(附則第一一条第一項関係)
 ㈡ 都道府県知事は、㈠による助言又は指導をした場合において、なお当該特定既存単独処理浄化槽の状態が改善されないと認めるときは、相当の期限を定めて、除却その他必要な措置をとることを勧告することができることとした。(附則第一一条第二項関係)
 ㈢ 都道府県知事は、㈡による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができることとした。(附則第一一条第三項関係)

7 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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