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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正(令和2年8月13日政令第244号〔第2条〕 令和2年8月13日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年08月13日
  • 施行日 令和2年08月13日

経済産業省

平成28年政令第49号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇ガス事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(政令第二四四号)(経済産業省)

一 ガス事業法施行令の一部改正関係
 1 兼業の制限の対象となる一般ガス導管事業者の導管の規模は、導管の総延長が二万六、〇〇〇キロメートルであること等とすることとした。(第五条関係)
 2 兼業の制限の対象となる特定ガス導管事業者の導管の規模は、導管の総延長が二万六、〇〇〇キロメートルであること等とすることとした。(第六条関係)
 3 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。)及び特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。)に関する委員会の権限を経済産業局長へ委任することとした。(第一七条第五項関係)

二 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正関係
 1 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第四七条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請等について、所要の手続規定を定めることとした。(第一〇条関係)
 2 法人の分割に関する登録免許税の非課税の対象となる法人の導管の規模は、導管の総延長が二万六、〇〇〇キロメートルであること等とすることとした。(第一一条関係)

三 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行することとした。
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