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〈新設〉厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年8月14日政令第246号 令和2年9月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年08月14日
  • 施行日 令和2年09月01日

厚生労働省

令和2年政令第246号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(政令第二四六号)(厚生労働省)

1 厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うこととした。(第一条関係)
2 標準賞与額の最高限度額を定めることとした。(第二条関係)
3 この政令は、令和二年九月一日から施行することとした。
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