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〈新設〉大学等における修学の支援に関する法律の一部改正(令和元年5月17日法律第8号 一部の規定を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行 ※令和元年12月11日(政令第179号)において令和2年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月17日
  • 施行日 令和2年04月01日

文部科学省

令和元年法律第8号

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  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇大学等における修学の支援に関する法律の施行期日を定める政令(政令第一七九号)(文部科学省)

 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の施行期日は、令和二年四月一日とすることとした。


◇大学等における修学の支援に関する法律(法律第八号)(文部科学省)

1 総則
 ㈠ 目的
 この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
 ㈡ 定義
  ⑴ この法律において「大学等」とは、大学(学部を置くことなく大学院を置く大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいうこととした。(第二条第一項関係)
  ⑵ この法律において「学生等」とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいうこととした。(第二条第二項関係)

2 大学等における修学の支援
 ㈠ 大学等における修学の支援
 大学等における修学の支援は、文部科学大臣等の確認を受けた大学等(以下「確認大学等」という。)に在学する学生等のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とすることとした。(第三条関係)
 ㈡ 学資支給
 学資支給は、学資支給金の支給とし、この法律に別段の定めがあるものを除き、独立行政法人日本学生支援機構法(平成一五年法律第九四号)の定めるところによることとした。(第四条及び第五条関係)
 ㈢ 授業料等減免
  ⑴ 授業料等減免
 授業料等減免は、この法律の規定による授業料及び入学金(以下「授業料等」という。)の減免とすることとした。(第六条関係)
  ⑵ 大学等の確認
 大学等の設置者は、授業料等減免を行おうとするときは、文部科学大臣等に対し、当該大学等の教育の実施体制に関し、当該大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること等の要件(以下「確認要件」という。)を満たしていることについて確認を求めることができることとした。(第七条関係)
  ⑶ 確認大学等の設置者による授業料等の減免
 確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業料等の減免を行うものとすることとした。(第八条関係)
  ⑷ 減免費用の支弁等
 大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。)は、国又は地方公共団体が支弁することとし、都道府県が支弁する減免費用の一部を国が負担することとした。(第一〇条及び第一一条関係)
  ⑸ 認定の取消し等
 確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた等と認めるときは、当該授業料等減免対象者に係る認定を取り消すことができ、取り消したときは、その旨を文部科学大臣等に届け出なければならないこととした。また、当該確認大学等の設置者に対し減免費用を支弁する国等は、当該届出があった場合において、当該認定を取り消された学生等に対する授業料等減免に係る減免費用を既に支弁しているときは、国税徴収の例により、当該確認大学等の設置者から当該減免費用に相当する金額を徴収することができることとした。(第一二条関係)
  ⑹ 報告等
 文部科学大臣等は、この法律の施行に必要な限度において、授業料等減免対象者等及び確認大学等の設置者等に対し、報告等を命じること等ができることとした。(第一三条関係)
  ⑺ 勧告、命令等
 文部科学大臣等は、確認大学等の設置者が授業料等減免を適切に行っていないと認める場合その他授業料等減免の適正な実施を確保するため必要があると認める場合等には、当該確認大学等の設置者に対し、勧告、命令等を行うことができることとするとともに、確認大学等が確認要件を満たさなくなったとき等の場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができることとした。(第一四条及び第一五条関係)

3 附則
 ㈠ 政府の補助等に係る費用の財源
 学資支給に要する費用として政府が独立行政法人日本学生支援機構に補助する費用及び国が支弁又は負担する減免費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二四年法律第六八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保することとした。(附則第四条関係)
 ㈡ 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行することとした。
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