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〈新設〉令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和2年8月28日政令第250号 令和2年8月28日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月28日
- 施行日 令和2年08月28日
内閣府
令和2年政令第250号
政令
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- 公布日 令和2年08月28日
- 施行日 令和2年08月28日
内閣府
令和2年政令第250号
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◇令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第二五〇号)(内閣府本府)
1 令和二年五月一五日から七月三一日までの間の豪雨による災害を激甚災害として指定することとした。
2 当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用することとした。
(一) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
(二) 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置
(三) 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例
(四) 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例
(五) 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助
(六) 私立学校施設災害復旧事業に対する補助
(七) 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例
(八) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例
(九) 罹り 災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例
(一〇) 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等
(一一) 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
1 令和二年五月一五日から七月三一日までの間の豪雨による災害を激甚災害として指定することとした。
2 当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用することとした。
(一) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
(二) 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置
(三) 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例
(四) 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例
(五) 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助
(六) 私立学校施設災害復旧事業に対する補助
(七) 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例
(八) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例
(九) 罹り 災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例
(一〇) 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等
(一一) 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
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