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地方税法の一部改正(令和2年3月31日法律第5号〔第2条〕 令和6年1月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月31日
  • 施行日 令和6年01月01日

財務省

昭和25年法律第226号

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  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇地方税法等の一部を改正する法律(法律第五号)(総務省)

一 地方税法の一部改正関係
 1 道府県民税及び市町村民税
  (一) 令和三年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、所得割の納税義務者が、ひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。以下同じ。)である場合には、その者の前年の総所得金額等から三〇万円を控除することとした。(第二三条、第三四条、第二九二条及び第三一四条の二関係)
   (1) その者と生計を一にする一定の子を有すること。
   (2) 前年の合計所得金額が五〇〇万円以下であること。
   (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと。
  (二) 令和三年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税における寡婦(寡夫)控除について、以下の措置を講ずることとした。(第二三条、第三四条、第二九二条及び第三一四条の二関係)
   (1) 寡婦について、以下の措置を講ずることとした。
    イ ひとり親に該当する者は寡婦に該当しないこととした。
    ロ 寡婦の要件に、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないことを加えることとした。
    ハ 扶養親族を有する寡婦の要件に、前年の合計所得金額が五〇〇万円以下であることを加えることとした。
   (2) 寡婦控除の特別加算及び寡夫控除を廃止することとした。
  (三) 給与所得者の扶養親族等申告書又は公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、給与所得者又は公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合においてその旨の記載を不要とする等所要の措置を講ずることとした。(第二三条、第四五条の三の二、第四五条の三の三、第二九二条、第三一七条の三の二及び第三一七条の三の三関係)
  (四) 令和三年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の非課税措置について、寡夫を対象から除き、ひとり親(当該ひとり親の前年の合計所得金額が一三五万円を超える場合を除く。)を対象に加えることとした。(第二四条の五及び第二九五条関係)
  (五)(一)及び(二)に伴い、令和三年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税における調整控除について、所要の措置を講ずることとした。(第三七条及び第三一四条の六関係)
  (六) 個人の道府県民税及び市町村民税に関する申告書について、寡夫控除額に関する事項の記載を不要とし、ひとり親控除額に関する事項を記載することとした。(第四五条の二及び第三一七条の二関係)
  (七) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を二年延長することとした。(附則第四条関係)
  (八) 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を二年延長することとした。(附則第四条の二関係)
  (九) 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を三年延長することとした。(附則第六条関係)
  (一〇) 土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止期限を三年延長することとした。(附則第三三条の三関係)
  (一一) 個人が低未利用土地等の一定の譲渡を行った場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から一〇〇万円(当該長期譲渡所得の金額が一〇〇万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除することとした。(附則第三四条関係)
  (一二) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、適用期限を三年延長する等所要の措置を講ずることとした。(附則第三四条の二関係)
  (一三) 未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に係る個人の道府県民税及び市町村民税の非課税措置について、令和六年一月一日以後は、当該個人に契約不履行等事由が生じた場合であっても、適用することとした。(附則第三五条の三の三関係)
  (一四) 令和六年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、扶養控除の対象となる親族から、非居住者である扶養親族のうち年齢三〇歳以上七〇歳未満の者であって次のいずれにも該当しないものを除外することとした。(第三四条及び第三一四条の二関係)
   (1) 留学によりこの法律の施行地に住所及び居所を有しなくなった者
   (2) 障害者
   (3) その納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を三八万円以上受けている者
  (一五) 特定非課税累積投資契約に基づき非課税口座内上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に係る個人の道府県民税及び市町村民税について、当該非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額とを区分して計算する等所要の措置を講ずることとした。(附則第三五条の三の二関係)
  (一六) 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を廃止することとした。(附則第八条関係)
  (一七) 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を講ずることとした。(附則第八条関係)
  (一八) 地域再生法に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合の法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除について、以下の措置を講じた上、その適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第八条の二の二関係)
   (1) 令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税の法人税割額及び市町村民税の法人税割額から控除する金額について、それぞれ当該事業年度に支出した特定寄附金の額の合計額の一〇〇分の五・七に相当する金額、当該合計額の一〇〇分の三四・三に相当する金額とすることとした。
   (2) 認定地方公共団体がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行う前に当該認定地方公共団体に対して支出する寄附金を対象とすることとした。
  (一九) 通算法人に係る法人税割の課税標準を法人税額とすることとした。(第二三条及び第二九二条関係)
  (二〇) 敷地分割組合について、収益事業課税とすることとした。(第二四条及び第二九四条関係)
  (二一) 通算法人は、当該通算法人が課される法人税割額について、次のとおり申告納付を行うこととした。(第五三条及び第三二一条の八関係)
   (1) 法人税に係る申告書を提出する義務がある通算法人は、当該申告書の提出期限までに、申告納付をしなければならないこととした。
   (2) 通算親法人が協同組合等である通算子法人(前事業年度の法人税額を当該前事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額が一〇万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(通算承認の効力が生じた日が同日の属する通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日以後であるときの事業年度を除く。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(⑵において「六月経過日」という。)において通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合には、六月経過日から二月以内に、中間申告納付をしなければならないこととした。
  (二二) 法人税割の課税標準となる法人税額の算定について、次の控除又は加算を行うこととした。(第五三条及び第三二一条の八関係)
   (1) 法人に当該事業年度開始の日前一〇年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(法人税法の規定によりないものとされた欠損金額をいう。以下同じ。)がある場合は、当該法人が通算適用前欠損金額の生じた事業年度以後連続して法人の道府県民税又は市町村民税の確定申告書を提出している等一定の要件を満たす場合に限り、一定の額を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除することとした。
   (2) (1)の控除対象通算適用前欠損調整額とは、通算適用前欠損調整額に、控除を受ける法人の最初通算事業年度終了の日における当該法人の区分に応じ、法人税の税率に相当する率を乗じて得た金額をいうこととした。
   (3) 法人に当該事業年度開始の日前一〇年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額(法人税法の規定により合併法人等の欠損金額とみなされなかった欠損金額をいう。以下同じ。)がある場合は、当該法人が合併等事業年度以後連続して法人の道府県民税又は市町村民税の確定申告書を提出している場合に限り、一定の額を限度として、控除対象合併等前欠損調整額を控除することとした。
   (4) (3)の控除対象合併等前欠損調整額とは、合併等前欠損調整額に、控除を受ける法人の合併等事業年度終了の日における当該法人の区分に応じ、法人税の税率に相当する率を乗じて得た金額をいうこととした。
   (5) 法人に当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(法人税法の規定により損金の額に算入されたものをいう。以下同じ。)がある場合は、加算対象通算対象欠損調整額を加算することとした。
   (6) (5)の加算対象通算対象欠損調整額とは、通算対象欠損金額に、加算される法人の当該事業年度終了の日における当該法人の区分に応じ、法人税の税率に相当する率を乗じて得た金額をいうこととした。
   (7) 法人に当該事業年度開始の日前一〇年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(法人税法の規定により益金の額に算入されたものをいう。以下同じ。)がある場合は、当該法人が通算対象所得金額の生じた事業年度以後連続して法人の道府県民税又は市町村民税の確定申告書を提出している等一定の要件を満たす場合に限り、一定の額を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除することとした。
   (8) (7)の控除対象通算対象所得調整額とは、通算対象所得金額に、控除を受ける法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における当該法人の区分に応じ、法人税の税率に相当する率を乗じて得た金額をいうこととした。
   (9) 法人に当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額(法人税法の規定により損金の額に算入されたものをいう。以下同じ。)がある場合は、加算対象被配賦欠損調整額を加算することとした。
   (10) (9)の加算対象被配賦欠損調整額とは、被配賦欠損金控除額に、加算される法人の当該事業年度終了の日における当該法人の区分に応じ、法人税の税率に相当する率を乗じて得た金額をいうこととした。
   (11) 法人に当該事業年度開始の日前一〇年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(法人税法の規定により損金の額に算入されたものをいう。以下同じ。)がある場合は、当該法人が配賦欠損金控除額の生じた事業年度以後連続して法人の道府県民税又は市町村民税の確定申告書を提出している等一定の要件を満たす場合に限り、一定の額を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除することとした。
   (12) (11)の控除対象配賦欠損調整額とは、配賦欠損金控除額に、控除を受ける法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日における当該法人の区分に応じ、法人税の税率に相当する率を乗じて得た金額をいうこととした。
   (13) 法人に当該事業年度開始の日前一〇年以内に開始した事業年度等において生じた還付対象欠損金額(法人税法の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額をいう。以下同じ。)がある場合は、当該法人が配賦欠損金控除額の生じた事業年度等以後連続して法人の道府県民税又は市町村民税の確定申告書を提出している等一定の要件を満たす場合に限り、一定の額を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除することとした。
   (14) (13)の控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、控除を受ける法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度等後最初に開始する事業年度終了の日における当該法人の区分に応じ、法人税の税率に相当する率を乗じて得た金額をいうこととした。

 2 事業税
  (一) 電気供給業のうち、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずる一定の事業を含む。以下「小売電気事業等」という。)及び同項第一四号に規定する発電事業(これに準ずる一定の事業を含む。以下「発電事業等」という。)に係る法人の事業税について、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)一億円超の普通法人にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、資本金一億円以下の普通法人等にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課することとした。(第七二条の二関係)
  (二) 電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等に対する法人の事業税の標準税率を次のとおりとすることとした。(第七二条の二四の七関係)
   (1) 資本金一億円超の普通法人
    イ 収入割   一〇〇分の〇・七五
    ロ 付加価値割 一〇〇分の〇・三七
    ハ 資本割   一〇〇分の〇・一五
   (2) 資本金一億円以下の普通法人等
    イ 収入割   一〇〇分の〇・七五
    ロ 所得割   一〇〇分の一・八五
  (三) (一)及び(二)に伴う所要の措置を講ずることとした。(第七二条の二の二、第七二条の一二、第七二条の二五、第七二条の二六、第七二条の二九、第七二条の四一及び第七二条の四一の三関係)
  (四) 銀行等保有株式取得機構に係る資本割の課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第九条関係)
  (五) 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、他の電気供給業を行う法人から電気事業法に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第九条関係)
  (六) 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値割の課税標準の特例措置について、国内設備投資額が当期償却費総額の一〇〇分の九〇以上であることとの要件を、当期償却費総額の一〇〇分の九五以上であることとした。(附則第九条関係)
  (七) 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において、一般送配電事業者の収入金額のうち、使用済燃料再処理等既発電費に相当する金額を控除する措置を廃止することとした。(附則第九条関係)
  (八) 認定地方公共団体に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合の法人の事業税の特定寄附金税額控除について、以下の措置を講じた上、その適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第九条の二の二関係)
   (1) 令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税額から控除する金額について、当該事業年度に支出した特定寄附金の額の合計額の一〇〇分の二〇に相当する金額とすることとした。
   (2) 認定地方公共団体がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行う前に当該認定地方公共団体に対して支出する寄附金を対象とすることとした。
  (九) 敷地分割組合の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものについて、非課税措置を講ずることとした。(第七二条の五関係)
  (一〇) 通算子法人の事業年度は、連結法人と同様に、通算親法人の事業年度に合わせたみなし事業年度とすることとした。(第七二条の一三関係)
  (一一) 通算法人の事業税の付加価値割の課税標準となる付加価値額の計算の基礎となる単年度損益は、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算(法人税における損益通算、欠損金の通算等を除く。)の例により算定することとした。(第七二条の一八関係)
  (一二) 通算法人の事業税の所得割の課税標準となる所得は、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算(法人税における損益通算、欠損金の通算等を除く。)の例により算定することとした。(第七二条の二三関係)
  (一三) 通算子法人は、当該事業年度(通算承認の効力が生じた日が同日の属する通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日以後であるときの事業年度を除く。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日((一)三において「六月経過日」という。)において通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合には、六月経過日から二月以内に、中間申告納付をしなければならないこととした。(第七二条の二六関係)

 3 地方消費税
   譲渡割に係る利子税について、所要の規定の整備を行うこととした。(附則第九条の四及び第九条の九関係)

 4 不動産取得税
  (一) 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
   (1) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション敷地売却組合が、マンション建替事業又はマンション敷地売却事業により取得する要除却認定マンション又はその敷地に係る非課税措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条関係)
   (2) 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から一年(本則六月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条の二関係)
   (3) 新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条の二関係)
   (4) 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   (5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が一定の選定事業により取得する公共施設等の用に供する一定の家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   (6) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   (7) 中小企業者が取得する患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する一定の薬局の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   (8) 都市再生特別措置法に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき取得する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある一定の低未利用土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
   (9) 中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従って行う事業の譲受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
  (二) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により取得する国立大学の校舎の用に供する一定の家屋に係る課税標準の特例措置を廃止することとした。(附則第一一条関係)

 5 道府県たばこ税及び市町村たばこ税
  (一) 葉巻たばこの課税方式について、以下の措置を講ずることとした。(第七四条の四及び第四六七条関係)
   (1) 令和二年一〇月一日から令和三年九月三〇日までの間において、一本当たりの重量が〇・七グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもって紙巻たばこの〇・七本に換算することとした。
   (2) 令和三年一〇月一日以後において、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもって紙巻たばこの一本に換算することとした。
  (二) 卸売販売業者等が輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者に対する売渡し又は本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に船用品又は機用品として積み込むための売渡しをする場合の課税免除の要件について、課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出を不要とした上、申告書に課税免除の適用を受けようとするたばこ税額を記載し、かつ、課税免除事由に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用することとした。(第七四条の六及び第四六九条関係)

 6 ゴルフ場利用税
  (一) 国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技の公式の練習のためにゴルフを行う場合について、非課税措置を講ずることとした。(第七五条の三関係)
  (二) スポーツ基本法に規定する国際競技大会のうち一定のもののゴルフ競技に参加する選手が当該国際競技大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合について、当分の間、非課税措置を講ずることとした。(附則第一二条の二関係)

 7 固定資産税及び都市計画税
  (一) 市町村は、相当な努力が払われたと認められる方法により探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、あらかじめ通知した上、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができるものとすること等の措置を講ずることとした。(第三四三条関係)
  (二) 市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者であることを知った日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができるものとするほか、当該申告に係る所要の罰則を設けることとした。(第三八四条の三、第三八五条及び第三八六条関係)
  (三) 農業協同組合等が令和二年四月一日から令和四年三月三一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する一定の機械装置等について、固定資産税の課税標準を当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から五年度間はその価格の三分の二の額とすることとした。(附則第一五条関係)
  (四) 令和二年四月一日から令和五年三月三一日までの間に水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を浸水被害軽減地区として指定された日から三年度間はその価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とすることとした。(附則第一五条関係)
  (五) 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から令和四年三月三一日までの間に一定の一体型滞在快適性等向上事業により整備した滞在快適性等向上施設等の用に供する一定の固定資産について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を当該滞在快適性等向上施設等に係る工事の完了から五年度間はその価格の二分の一の額とすることとした。(附則第一五条関係)
  (六) 電波法に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無線局であって地域社会の諸課題の解決に寄与する一定のものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行の日から令和四年三月三一日までの間に同法に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する一定の償却資産(同法に規定する機械及び装置等に限る。)について、固定資産税の課税標準を当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度間はその価格の二分の一の額とすることとした。(附則第一五条関係)
  (七) 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災対策強化地域等において地震防災対策の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、地震防災対策強化地域を対象地域から除外し、首都直下地震緊急対策区域を対象地域に追加した上、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
  (八) 次のとおり課税標準の特例措置等の適用期限を延長することとした。
   (1) 国内航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産を令和三年度までに新たに固定資産税が課されることとした。(附則第一五条関係)
   (2) 沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その適用期限を令和三年度まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (3) 日本貨物鉄道株式会社が取得した一定の新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が一定の選定事業により取得した公共施設等の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (5) 鉄道事業者が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (6) 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、同法に規定する推進計画に基づき新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (7) 鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和三年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (8) 鉄道事業者等が既設の鉄軌道に係る一定の耐震補強工事によって新たに取得した一定の鉄道施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (9) 水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した一定の浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (10) 農地中間管理機構が農地中間管理権を取得し、その存続期間が一〇年以上である一定の農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その取得期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (11) 電気通信事業者で特定通信・放送開発事業実施円滑化法に規定する実施計画について認定を受けたものが取得した同法に規定する一定の特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (12) 都市再生特別措置法の規定により認可を受けた立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。)に基づき同法に規定する都市再生推進法人が管理する一定の立地誘導促進施設の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (13) 新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の新築期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の六関係)
   (14) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の新築期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の七関係)
   (15) 耐震改修が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の九関係)
   (16) 高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の九関係)
   (17) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の九関係)
   (18) 耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の九の二関係)
   (19) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の九の二関係)
   (20) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物等に該当する一定の家屋のうち、政府の補助を受けて一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明がされたものに係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和五年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の一〇関係)
   (21) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当する一定の家屋のうち、主として実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき証明がされ、かつ、一定の改修工事を行い、同法に規定する一定の基準に適合することにつき証明がされたものに係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の一一関係)
  (九) 次のとおり課税標準の特例措置を改めることとした。
   (1) 農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和五年三月三一日までとすることとした。(第三四九条の三及び附則第一五条関係)
   (2) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する総合効率化事業者が、総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化事業により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
    イ 小規模な総合効率化事業者以外が取得した一定の貨物の運送の用に供する設備について、課税標準をその価格の三分の二(現行五分の三)の額とすることとした。
    ロ 小規模な総合効率化事業者以外が取得した一定の車両について、課税標準をその価格の三分の二(現行五分の三)の額とすることとした。
   (3) 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
    イ 水質汚濁防止のための汚水又は廃液の処理施設について、電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを適用対象から除外することとした。
    ロ 大気汚染防止法に規定する指定物質の排出抑制施設を適用対象から除外することとした。
   (4) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律に規定するバイオ燃料製造業者が同法に規定する認定生産製造連携事業計画に従って実施する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、一定の機械その他の設備に係る課税標準を三分の二(現行二分の一)の額とした上、その対象資産の取得期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
   (5) 港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府の補助等を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、特例港湾運営会社を適用対象から除外することとした。(附則第一五条関係)
   (6) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、水力発電設備のうち一定規模以上のものに係る課税標準をその価格に四分の三を参酌して一二分の七以上一二分の一一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(大臣配分資産又は知事配分資産にあっては四分の三)(現行三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(大臣配分資産又は知事配分資産にあっては三分の二))を乗じて得た額とした上、その対象資産の取得期限を令和四年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
  (一〇) 次に掲げる課税標準の特例措置を廃止することとした。
   (1) 一般送配電事業者等が新たに建設した変電所又は送電施設の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置(第三四九条の三関係)
   (2) 成田国際空港株式会社がその事業の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)
   (3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により取得した国立大学の校舎の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)
   (4) 郵政民営化に伴い合併前の郵便事業株式会社及び郵便局株式会社が日本郵政公社から承継し、かつ、日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)
   (5) 放送法に規定する基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が取得した基幹放送設備若しくは特定地上基幹放送局等設備又は基幹放送局設備のうち、ラジオ放送による災害時における放送の確実な実施に著しく資する一定のものに係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)
   (6) 国家戦略特別区域法に規定する認定区域計画に特定研究開発事業の実施主体として定められた者が、当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域の区域内において当該認定区域計画に定められた特定研究開発事業の実施に関する計画に基づき取得した当該特定研究開発事業の用に供する一定の機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)
   (7) 都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が認定誘導事業により新たに取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)

 8 事業所税
   敷地分割組合について、収益事業課税とすることとした。(第七〇一条の三四関係)

 9 その他
  (一) 決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告書の提出に係る不申告加算金についてする決定は、当該申告書の提出があった日から三月を経過する日まで、することができることとするとともに、この決定により納付すべき不申告加算金の消滅時効の起算日を、当該決定があった日の翌日とすることとした。(第一七条の五及び第一八条関係)
  (二) 徴税吏員は、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)に、地方税に関する調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができることを明確化することとした。(第二〇条の一一関係)
  (三) 国税徴収法の規定の例により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者に対する罰則規定を設けることとした。(第四一条、第五〇条、第七一条、第七一条の二二、第七一条の四三、第七一条の六三、第七二条の七一、第七三条の三九、第七四条の三〇、第九七条、第一四四条の五四、第一七七条の二、第一七七条の二四、第二〇三条、第二八八条、第三三四条、第三七六条、第四六三条の一〇、第四六三条の三〇、第四八五条の六、第五四四条、第六一六条、第六九七条の二、第七〇〇条の六八の二、第七〇一条の二一、第七〇一条の六八、第七〇二条の八、第七三〇条の二、第七三三条の二六の二及び第七四五条関係)
  (四) 延滞金及び還付加算金の割合等について、次のとおり見直しを行うこととした。(附則第三条の二関係)
   (1) 法人住民税及び法人事業税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合は、各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とすることとした。
   (2) 徴収の猶予等の適用を受けた場合の延滞金については、当該徴収の猶予等をした期間の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間に対応する延滞金の額のうち、当該延滞金の割合が猶予特例基準割合であるとした場合における延滞金の額を超える部分の金額を免除することとした。
   (3) 還付加算金の割合は、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とすることとした。
   (4) (1)から(3)までの加算した割合が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とすることとした。

二 地方税法等の一部を改正する法律の一部改正関係
  単身児童扶養者(当該単身児童扶養者の前年の合計所得金額が一三五万円を超える場合を除く。)を個人の道府県民税及び市町村民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削る等所要の措置を講ずることとした。(平成三一年改正法第三条関係)

三 航空機燃料譲与税法の一部改正関係
  航空機燃料譲与税の譲与割合を引き上げる特例措置の適用期限を令和三年度まで延長することとした。(附則第二項関係)

四 地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正関係
  国税徴収法の規定の例により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者に対する罰則規定を設けることとした。(第三〇条関係)

五 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正関係
 (一) 森林環境税の非課税措置について、寡夫及び単身児童扶養者を対象から除き、ひとり親(当該ひとり親の前年の合計所得金額が一三五万円を超える場合を除く。)を対象に加えることとした。(第四条関係)
 (二) 国税徴収法の規定の例により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者に対する罰則規定を設けることとした。(第二五条の二関係)
 (三) 令和二年度から令和六年度までの各年度における森林環境譲与税について、特別会計に関する法律附則第一〇条第三項の規定により交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れた額の全部又は一部に相当する額を譲与することとした。(附則第二条の二関係)
 (四) 《省略》
 (五) 《省略》

六 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正関係
(一) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人の特別法人事業税の額は、基準法人収入割額に一〇〇分の四〇の税率を乗じて得た金額とすることとした。(第七条関係)
(二) 国税徴収法の規定の例により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者に対する罰則規定を設けることとした。(第二七条の二関係)

七 施行期日
  この法律は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
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