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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正(令和2年9月2日政令第260号 令和2年12月25日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年09月02日
  • 施行日 令和2年12月25日

内閣府

昭和52年政令第317号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二六〇号)(公正取引委員会)

1 不当な取引制限等の違反行為に係る売上額等の算定方法
 新たに追加された課徴金の算定基礎となる売上額等の算定方法について実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法等とすることとした。(第四条~第六条等関係)

2 不当な取引制限等の違反行為に係る商品又は役務に密接に関連する業務
 不当な取引制限の違反行為に係る商品又は役務に密接に関連する業務について当該商品又は役務の供給の全部又は一部を行わないことを条件として行う製造、販売、加工その他の商品又は役務を供給する業務のうちの一部の業務とすること等とした。(第六条第一項及び第一三条第一項関係)

3 合併、違反行為に係る事業の譲渡又は分割の際の課徴金減免制度の適用
 違反行為をした法人が合併により消滅したときは、当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた調査協力減算制度の合意等は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人と公正取引委員会との間で行われた行為とみなすこと等とすることとした。(第一〇条及び第一一条関係)

4 その他
 ㈠ この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条及び第三条関係)
 ㈡ この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四五号)の施行の日(令和二年一二月二五日)から施行することとした。
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