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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部改正(令和2年9月4日政令第264号〔附則第7条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年09月04日
  • 施行日 令和4年04月01日

総務省

昭和37年政令第227号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第二六四号)(総務省)

1 道府県民税及び市町村民税
 ㈠ 控除対象通算適用前欠損調整額等に係る欠損金額の範囲を定めることとした。(第八条の一二、第八条の一六の三、第四八条の一一及び第四八条の一一の七関係)
 ㈡ 控除対象通算適用前欠損調整額等の控除上限額である法人税額から控除する額を定めることとした。(第八条の一三、第八条の一六の六、第八条の一七、第八条の一九の三、第八条の二〇、第八条の二三、第四八条の一一の二、第四八条の一一の一〇、第四八条の一一の一三、第四八条の一一の一八、第四八条の一一の二二及び第四八条の一一の二五関係)
 ㈢ 控除対象通算適用前欠損調整額等の特例を定めることとした。(第八条の一四、第八条の一六の七、第八条の一六の八、第八条の一七の二、第八条の一九の二、第八条の一九の四、第八条の二三の二、第四八条の一一の三、第四八条の一一の一一、第四八条の一一の一二、第四八条の一一の一四、第四八条の一一の一七、第四八条の一一の一九及び第四八条の一一の二六関係)
 ㈣ 適格合併等が行われた場合の被合併法人等から合併法人等への控除対象通算適用前欠損調整額等の引継ぎの要件を定めることとした。(第八条の一五、第八条の一六の四、第八条の一八、第八条の一九の五、第八条の二一、第八条の二四、第四八条の一一の四、第四八条の一一の八、第四八条の一一の一五、第四八条の一一の二〇、第四八条の一一の二三及び第四八条の一一の二七関係)
 ㈤ 適格合併等が行われた場合の被合併法人等から合併法人等への控除対象通算適用前欠損調整額等の引継ぎの特例を定めることとした。(第八条の一六、第八条の一六の五、第八条の一九、第八条の一九の六、第八条の二二、第九条、第四八条の一一の五、第四八条の一一の九、第四八条の一一の一六、第四八条の一一の二一、第四八条の一一の二四及び第四八条の一一の二八関係)
 ㈥ 控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例を定めることとした。(第八条の一六の二、第四八条の一一の六関係)

2 事業税
 法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を計算する場合において、法人税の規定の例により、繰越欠損金を損金の額に算入するための必要な読替え等を定めることとした。(第二〇条の三関係)

3 国民健康保険税
 国民健康保険税の減額の基準について、所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を四三万円(改正前三三万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から一を減じた数に一〇万円を乗じて得た金額を加えることとした。(第五六条の八九関係)

4 その他
 徴収の猶予の特例の対象となる地方団体の徴収金の期日について、令和三年二月一日に改めることとした。(附則第三六条関係)

5 この政令は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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