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所得税法施行令の一部改正(令和2年3月31日政令第111号〔第1条〕 令和4年1月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月31日
  • 施行日 令和5年01月01日

財務省

昭和40年政令第96号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(政令第一一一号)(財務省)

一 所得税法施行令の一部改正関係
 1 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として樹木採取権を加えることとした。(所得税法施行令第六条関係)
 2 ひとり親の範囲について、ひとり親の対象となる配偶者の生死の明らかでない者及びひとり親が有することとされるその者と生計を一にする子を定めることとした。(所得税法施行令第一一条の二関係)
 3 非課税とされる金品の交付を行う団体の範囲に、パラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一定の法人を加えることとした。(所得税法施行令第二八条関係)
 4 短期譲渡所得の対象から除かれる所得の範囲に、相続又は遺贈により取得した配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利(以下これらを「配偶者居住権等」という。)の消滅(配偶者居住権等を取得した時に当該建物又は当該土地等を譲渡したとしたならば当該建物又は当該土地等を取得した日とされる日以後五年を経過する日後の消滅に限る。)による所得を加えることとした。(所得税法施行令第八二条関係)
 5 収入金額とすべき経済的利益の価額が譲渡についての制限が解除された日における価額とされる特定譲渡制限付株式等について、次の措置を講ずることとした。(所得税法施行令第八四条及び第一〇九条関係)
  ㈠ 法人に対する役務提供の対価として個人に生ずる債権の給付と引換えに交付される譲渡制限付株式以外の譲渡制限付株式で、実質的に法人に対する役務提供の対価と認められるものを対象に加える。
  ㈡ 特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の交付を受けた個人が譲渡についての制限が解除された日前に死亡した場合において、当該個人の死亡の時に発行法人等が無償で取得することとなる事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日における価額を当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の経済的な利益の価額及び取得価額とする。
 6 配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利(以下これらを「配偶者居住権等」という。)が消滅した場合における譲渡所得の金額の計算上控除する取得費について、次の措置を講ずることとした。(所得税法施行令第一六九条の二関係)
  ㈠ 配偶者居住権等の取得費を計算するための配偶者居住権等の取得に要した金額の計算及び配偶者居住権の存続する期間を基礎として計算される当該金額から控除する金額の計算の細目を定める。
  ㈡ 配偶者居住権の目的となっている建物又はその敷地の用に供される土地等に係る配偶者居住権等が消滅した後に当該建物又は当該土地等を譲渡した場合におけるこれらの資産の取得費の計算の細目を定める。
 7 雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期の特例について、適用対象者の要件、当該業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額の計算並びに本特例の適用を受けるための手続の細目を定めることとした。(所得税法施行令第一九六条の二~第一九七条関係)
 8 雑損控除の対象となる資産の損失の金額について、その損失が生じた日に資産の譲渡があったものとみなした場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額を基礎として当該損失の金額を計算することができる資産の範囲に、配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を加えることとした。(所得税法施行令第二〇六条関係)
 9 外国税額控除の対象とならない外国所得税の額について、他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを居住者の所得の金額とみなして課される一定の外国所得税の額等を加えることとした。(所得税法施行令第二二二条の二関係)
 10 確定申告において、年齢三〇歳以上七〇歳未満の非居住者である親族(障害者である親族を除く。)に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者が、確定申告書に当該親族の各人別に添付等すべき書類及びその添付等を要しない場合の細目を定めることとした。(所得税法施行令第二六二条関係)
 11 給与等又は公的年金等に係る源泉徴収において年齢三〇歳以上七〇歳未満の非居住者である親族(障害者である親族を除く。)に係る扶養控除に相当する控除の適用を受ける居住者が、当該親族の各人別に給与所得者の扶養控除等申告書等に添付等すべき書類の細目を定めることとした。(所得税法施行令第三一六条の二、第三一八条の二及び第三一九条の一〇関係)
 12 源泉徴収に係る所得税の徴収について、給与等、退職手当等及び報酬等の支払の日をこれらの計算期間の末日として所得税の徴収をする場合におけるその計算期間及び報酬等の源泉徴収税額の計算の細目を定めることとした。(所得税法施行令第三三四条の二関係)
 13 利子等又は配当等の受領者の告知制度等について、次の見直しを行うこととした。(所得税法施行令第三三六条~第三三九条、第三四二条~第三四六条、第三四八条~第三五〇条、第三五〇条の三~第三五〇条の五及び第三五〇条の八~第三五〇条の一〇関係)
  ㈠ 利子等又は配当等の支払等を受ける法人が告知等をする場合において、その告知等を受ける者が、当該法人の法人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該法人は、その告知等を受ける者に対しては、法人番号の告知等を要しないこととする。
  ㈡ 利子等又は配当等の支払等を受ける法人が告知等をする際、その告知等を受ける者が、当該法人の名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表された当該法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、当該法人は、その告知等を受ける者に対しては、本人確認書類の提示を要しないこととする。

二 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正関係
 給与等、公的年金等又は報酬等に対する源泉所得税の徴収猶予における徴収猶予限度額の計算の基礎となる配偶者控除額等の見積額について、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴う所要の整備を行うこととした。(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条関係)

三 この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
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