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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正(令和2年9月4日政令第266号 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年09月04日
  • 施行日 令和3年04月01日

国土交通省

平成28年政令第8号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二六六号)(国土交通省)

1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(2において「法」という。)第一一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二〇分の一以上であるものの床面積を除く。2において同じ。)の合計が三〇〇平方メートルであることとした。(第四条第一項関係)
2 法第二七条第一項の政令で定める小規模建築物の建築の規模は、当該建築に係る部分の床面積の合計が一〇平方メートルであることとした。(第一〇条関係)
3 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行することとした。
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