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〈新設〉海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年12月7日法律第89号 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成31年3月20日(政令第45号)において平成31年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年12月07日
- 施行日 平成31年04月01日
内閣府
平成30年法律第89号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年12月07日
- 施行日 平成31年04月01日
内閣府
平成30年法律第89号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第四五号)(内閣府本府)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三〇年法律第八九号)の施行期日は、平成三一年四月一日とすることとした。
◇海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(法律第八九号)(内閣府本府)
1 目的
この法律は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋基本法に規定する海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
㈠ この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいうこととした。(第二条第二項関係)
㈡ この法律において「海洋再生可能エネルギー源」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第四項に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいうこととした。(第二条第三項関係)
㈢ この法律において「海洋再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業をいうこととした。(第二条第四項関係)
3 基本理念等
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者の密接な連携の下に行われなければならないことを基本理念として定めるとともに、国、関係地方公共団体及び海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務を定めることとした。(第三条~第六条関係)
4 基本方針
政府は、基本理念にのっとり、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第七条第一項関係)
5 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等
㈠ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって基準に適合するものを、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができることとした。(第八条第一項関係)
㈡ 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第九条第一項関係)
㈢ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域(以下「促進区域内海域」という。)において、促進区域内海域の占用等をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととした。(第一〇条第一項関係)
6 公募占用計画の認定等
㈠ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したときは、促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定するために、基本方針に即して、公募の実施及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のための促進区域内海域の占用に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めなければならないこととした。(第一三条第一項関係)
㈡ 公募に応じて選定事業者(促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)となろうとする者は、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならないこととした。(第一四条第一項関係)
㈢ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施を可能とするために最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を選定事業者として選定し、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとした。(第一五条及び第一七条関係)
㈣ 選定事業者は、㈢の認定を受けたときは、公募占用計画の認定を受けた公募占用計画に従って海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理をしなければならないものとした。(第一九条第一項関係)
㈤ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業者が㈣の規定に違反した場合等には、㈢の認定を取り消すことができることとした。(第二一条第一項関係)
7 監督等
㈠ 国土交通大臣は、5の㈢に違反する行為をした者等に対して、原状の回復等を命ずることができることとした。(第二四条第一項関係)
㈡ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、選定事業者に対し、報告徴収又は立入検査を行うことができることとした。(第二五条第二項関係)
8 罰則
所要の罰則規定を設けることとした。(第三一条~第三六条関係)
9 附則
㈠ 公募占用指針の公示に関する経過措置についての規定を設けることとした。(附則第二条関係)
㈡ この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三〇年法律第八九号)の施行期日は、平成三一年四月一日とすることとした。
◇海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(法律第八九号)(内閣府本府)
1 目的
この法律は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋基本法に規定する海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
㈠ この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいうこととした。(第二条第二項関係)
㈡ この法律において「海洋再生可能エネルギー源」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第四項に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいうこととした。(第二条第三項関係)
㈢ この法律において「海洋再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業をいうこととした。(第二条第四項関係)
3 基本理念等
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者の密接な連携の下に行われなければならないことを基本理念として定めるとともに、国、関係地方公共団体及び海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務を定めることとした。(第三条~第六条関係)
4 基本方針
政府は、基本理念にのっとり、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第七条第一項関係)
5 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等
㈠ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって基準に適合するものを、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができることとした。(第八条第一項関係)
㈡ 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第九条第一項関係)
㈢ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域(以下「促進区域内海域」という。)において、促進区域内海域の占用等をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととした。(第一〇条第一項関係)
6 公募占用計画の認定等
㈠ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したときは、促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定するために、基本方針に即して、公募の実施及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のための促進区域内海域の占用に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めなければならないこととした。(第一三条第一項関係)
㈡ 公募に応じて選定事業者(促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)となろうとする者は、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならないこととした。(第一四条第一項関係)
㈢ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施を可能とするために最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を選定事業者として選定し、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとした。(第一五条及び第一七条関係)
㈣ 選定事業者は、㈢の認定を受けたときは、公募占用計画の認定を受けた公募占用計画に従って海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理をしなければならないものとした。(第一九条第一項関係)
㈤ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業者が㈣の規定に違反した場合等には、㈢の認定を取り消すことができることとした。(第二一条第一項関係)
7 監督等
㈠ 国土交通大臣は、5の㈢に違反する行為をした者等に対して、原状の回復等を命ずることができることとした。(第二四条第一項関係)
㈡ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、選定事業者に対し、報告徴収又は立入検査を行うことができることとした。(第二五条第二項関係)
8 罰則
所要の罰則規定を設けることとした。(第三一条~第三六条関係)
9 附則
㈠ 公募占用指針の公示に関する経過措置についての規定を設けることとした。(附則第二条関係)
㈡ この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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