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資料2021年04月12日 重要資料 国税徴収法施行令の一部を改正する政令要綱(政令第118号)(2021年4月12日号・№878)

国税徴収法施行令の一部を改正する政令要綱(政令第118号)

1 差押調書及び捜索調書について、立会人の押印を要しないこととする。(第21条、第52条関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
3 この政令は、令和3年4月1日から施行することとする。(附則関係)

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