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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正(平成31年3月29日法律第5号〔第3条〕 平成31年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月29日
  • 施行日 平成31年04月01日

総務省

平成11年法律第17号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方交付税法等の一部を改正する法律(法律第五号)(総務省)

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正関係
 1 地方交付税の総額の特例等(地方交付税法附則第四条及び第四条の二並びに特別会計に関する法律附則第四条及び第九条関係)
 平成三一年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額一、一七二億円及び平成三一年度における法定加算額のうち二、四六一億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額五、〇〇〇億円、同特別会計借入金利子支払額七九二億円、平成二〇年度分の地方交付税の総額を確保するため総額の特例として加算した額に相当する額を平成三一年度から平成三八年度までの各年度における地方交付税の総額から減額することとしている額八二七億三、六五〇万円、平成二一年度分の地方交付税の総額を確保するため総額の特例として加算した額に相当する額を平成三一年度から平成四二年度までの各年度における地方交付税の総額から減額することとしている額九八三億八、二五〇万円及び平成二八年度分の地方交付税の総額を確保するため総額の特例として加算した額に相当する額を平成三一年度から平成三三年度までの各年度における地方交付税の総額から減額することとしている額五四三億六、五四〇万円を控除した額とすることとした。
 2 基準財政需要額の算定方法の改正(地方交付税法第一二条、第一三条、附則第六条の二及び別表関係)
  ㈠ 当分の間の措置として、「地域の元気創造事業費」及び「人口減少等特別対策事業費」において、まち・ひと・しごと創生に要する経費の財源を措置することとした。
  ㈡ 子ども・子育て支援施策、児童虐待防止、障害者の自立支援、介護保険料の低所得者軽減強化、少子・高齢社会に対応した地域福祉施策等に要する経費の財源を充実することとした。
  ㈢ 特別支援教育の充実、私学助成の充実、冷房設備の光熱水費その他の公立小中学校の運営等に要する経費の財源を措置することとした。
  ㈣ 森林環境譲与税を活用して実施する森林整備等に要する経費の財源を措置することとした。
  ㈤ 公共施設等の適正管理を推進するため、維持補修に要する経費の財源を充実することとした。
  ㈥ その他制度の改正に伴って必要となる経費及び地方公共団体の行政水準の確保のために必要となる経費の財源を措置することとした。
  ㈦ 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすることとした。
 3 基準財政収入額の算定方法の特例(地方交付税法附則第七条の四関係)
 平成三一年度において、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための固定資産税の課税免除の措置等による減収額として総務省令で定める額の一〇〇分の七五の額を加算する特例を設けることとした。
 4 特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例(地方交付税法附則第九条の二関係)
 平成三一年度において、特定被災地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に関し、必要な特例措置を設けることとした。  5 震災復興特別交付税に関する特例(地方交付税法附則第四条及び第一一条~第一五条関係)
  ㈠ 震災復興特別交付税に充てるため、平成三一年度分の地方交付税の総額に三、二四九億九、八九七万八、〇〇〇円を加算することとした。
  ㈡ 平成三一年度分として交付すべき普通交付税の総額及び特別交付税の総額の特例を設けることとした。
  ㈢ 平成三一年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る復興事業等の実施状況を勘案して、当該額の一部を平成三一年度中に交付せずに、当該交付しない額から、平成三〇年度の当初予算で地方交付税の総額に加算し、平成三一年度に繰り越した震災復興特別交付税の額のうち平成三一年度に交付しない額を控除した額を、平成三二年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとするとともに、同年度分として交付すべき普通交付税の総額及び特別交付税の総額の特例を設けることとした。
  ㈣ 平成三一年度及び平成三二年度における震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例を設けることとした。
  ㈤ 平成三一年度及び平成三二年度における普通交付税の交付時期ごとに交付すべき額の特例を設けることとした。
  ㈥ 平成三一年度及び平成三二年度において、東日本大震災に係る復興事業等の事業の実績等を勘案し、地方公共団体に交付すべき震災復興特別交付税の額を増加し、又は減少すべき額があるときは、当該額を震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額することができることとした。

二 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正関係
 自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減を行うことによる地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補塡特例交付金及び軽自動車税減収補塡特例交付金を創設することとした。(第一条、第二条、第三条の二及び第三条の三関係)

三 この法律は、平成三一年四月一日から施行することとした。

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