PICK UP! 法令改正情報
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サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改正(平成31年3月13日政令第37号 平成31年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月13日
- 施行日 平成31年04月01日
内閣府
平成26年政令第400号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月13日
- 施行日 平成31年04月01日
内閣府
平成26年政令第400号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇サイバーセキュリティ戦略本部令の一部を改正する政令(政令第三七号)(内閣官房)
1 題名を「サイバーセキュリティ基本法施行令」に改めることとした。(題名関係)
2 サイバーセキュリティ基本法(平成二六年法律第一〇四号)第三一条第一項第二号の政令で定める法人を一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成一五年三月一八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とすることとした。(第五条関係)
3 この政令は、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第九一号)の施行の日(平成三一年四月一日)から施行することとした。
1 題名を「サイバーセキュリティ基本法施行令」に改めることとした。(題名関係)
2 サイバーセキュリティ基本法(平成二六年法律第一〇四号)第三一条第一項第二号の政令で定める法人を一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成一五年三月一八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とすることとした。(第五条関係)
3 この政令は、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第九一号)の施行の日(平成三一年四月一日)から施行することとした。
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