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農林水産省組織令の一部改正(平成31年3月8日政令第34号 平成31年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月08日
  • 施行日 平成31年04月01日

農林水産省

平成12年政令第253号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林水産省組織令の一部を改正する政令(政令第三四号)(農林水産省)

1 さとうきび及びばれいしょの種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務を、食料産業局から生産局に移管することとした。(第六条関係)

2 公文書監理官を新設することとした。(第一二条関係)

3 水産庁資源管理部の再編
 ㈠ 海洋生物資源の保存及び管理に関する事務を水産庁資源管理部管理課から漁業調整課に移管するとともに、同課の名称を「管理調整課」に変更することとした。(第一三五条関係)
 ㈡ かつお・まぐろ漁業の指導及び監督に関する事務(取締りを除く。)を、水産庁資源管理部漁業調整課から国際課に移管することとした。(第一三六条関係)
 ㈢ 水産庁資源管理部管理課の名称を「漁業取締課」に変更することとした。(第一三七条関係)

4 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
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