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職員の退職管理に関する政令の一部改正(平成31年3月30日政令第130号 平成31年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月30日
- 施行日 平成31年04月01日
内閣府
平成20年政令第389号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月30日
- 施行日 平成31年04月01日
内閣府
平成20年政令第389号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(政令第一三〇号)(内閣官房)
1 国家公務員法(昭和二二年法律第一二〇号)第一〇六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官を加える等の改正を行うこととした。(第一二条第二号関係)
2 国家公務員法第一〇六条の四第二項の国家行政組織法(昭和二三年法律第一二〇号)第二一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職として内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官を加える等の改正を行うこととした。(第一三条第一項関係)
3 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
1 国家公務員法(昭和二二年法律第一二〇号)第一〇六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官を加える等の改正を行うこととした。(第一二条第二号関係)
2 国家公務員法第一〇六条の四第二項の国家行政組織法(昭和二三年法律第一二〇号)第二一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職として内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官を加える等の改正を行うこととした。(第一三条第一項関係)
3 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
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