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土地改良法施行令の一部改正(平成31年3月29日政令第110号 平成31年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月29日
  • 施行日 平成31年04月01日

農林水産省

昭和24年政令第295号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法施行令の一部を改正する政令(政令第一一〇号)(農林水産省)

1 畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に基づいて行う農業用用排水施設の整備等を内容とする都道府県営土地改良事業について、樹園地における申請要件を緩和することとした。(第五〇条第四項関係)

2 農用地利用集積促進用排水施設整備計画に基づく都道府県営土地改良事業について、特例措置の期限の到来に当たり、申請要件緩和等の特例措置を廃止することとした。(旧附則第三条第一項及び第六条第二項関係)

3 都道府県営土地改良事業として特定整備地域農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って区画整理等を行う事業を五年間の時限措置として追加するとともに、当該事業に対する国の補助率の割合に関する規定を整備することとした。(新附則第三条第一項及び第六条第二項関係)

4 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
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