資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第120条《確定所得申告》関係
第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
法第120条《確定所得申告》関係
(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の意義)
120-1 法第120条第1項本文に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等は、すべて適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいうものとする。
(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
120-2 その年分の確定申告書(法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
(記載事項の一部を欠いた申告書が提出された場合)
120-3 法第120条第1項第1号から第11号まで及び規則第47条《確定所得申告書の記載事項》に規定する記載事項の一部を欠いた確定申告書又はその申告書に記載されたところによれば法第120条第1項の規定に該当しない者から提出された申告書は、通則法第2条第6号《定義》に規定する納税申告書に該当するものとする。したがって、当該申告書に係る年分の課税標準等又は税額等につきその後に行う処分は、決定ではなく、更正となることに留意する。
(同一人から2以上の申告書が提出された場合)
120-4 法定申告期限内に同一人から法第120条に規定する申告書、法第122条に規定する申告書又は法第123条《確定損失申告》に規定する申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。
(注)上記の取扱いは、法定申告期限内においては、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨のものであるから、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、この取扱いは適用できないことに留意する。
(農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)
120-5 事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、収支内訳書は各別に作成するものとする。(昭60直所3-21、直資3-5追加)
(注)不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務に係る収支内訳書は、各別に作成することに留意する。
法第120条《確定所得申告》関係
(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の意義)
120-1 法第120条第1項本文に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等は、すべて適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいうものとする。
(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
120-2 その年分の確定申告書(法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
(記載事項の一部を欠いた申告書が提出された場合)
120-3 法第120条第1項第1号から第11号まで及び規則第47条《確定所得申告書の記載事項》に規定する記載事項の一部を欠いた確定申告書又はその申告書に記載されたところによれば法第120条第1項の規定に該当しない者から提出された申告書は、通則法第2条第6号《定義》に規定する納税申告書に該当するものとする。したがって、当該申告書に係る年分の課税標準等又は税額等につきその後に行う処分は、決定ではなく、更正となることに留意する。
(同一人から2以上の申告書が提出された場合)
120-4 法定申告期限内に同一人から法第120条に規定する申告書、法第122条に規定する申告書又は法第123条《確定損失申告》に規定する申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。
(注)上記の取扱いは、法定申告期限内においては、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨のものであるから、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、この取扱いは適用できないことに留意する。
(農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)
120-5 事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、収支内訳書は各別に作成するものとする。(昭60直所3-21、直資3-5追加)
(注)不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務に係る収支内訳書は、各別に作成することに留意する。
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