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解説記事2004年01月19日 【ニュース特集】 固定資産税(償却資産)申告はこうなるぞ!(2004年1月19日号・№050)

ニュース特集
「30万円未満の少額資産」の取扱いで注意が必要
固定資産税(償却資産)申告はこうなるぞ!



 平成16年度固定資産税(償却資産)申告の申告書の提出期限は、2月2日(月)です。
 平成15年度税制改正で、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる特例措置が創設されました(措法28条の2、措法67条の8ほか、以下「新制度」といいます。)が、新制度の対象資産は、固定資産税(償却資産)で申告対象となる償却資産から除外されていません。
 新制度の対象資産とした場合には、国税(法人税・所得税)では、損金算入されますが、償却資産の申告が必要になります。
 新制度との関係を中心に、国税(法人税・地方税)と固定資産税(償却資産)の取扱いの異同について、見ていくことにしましょう。

新制度の対象資産は、償却資産の申告が必要

 地方税法は、次に掲げる資産を固定資産税の課税客体となる償却資産から除外しています(地法341条四号・地令49条)。
① 法人税法施行令133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は所得税法施行令138条の規定により一時に損金算入する資産
② 法人税法施行令133条の2(一括償却資産の損金算入)又は所得税法施行令139条1項の規定により3年で均等償却する資産
 償却資産から除外される資産は、地方税法の法令等で規定されるものに限定されるため、租税特別措置法を適用して損金算入するもの(例:中小企業者の30万円未満の少額資産の特例)は、固定資産税(償却資産)においては課税対象から外れる「固定資産税(償却資産)の少額資産」に該当しません。新制度の特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となります。


注 意
 取得価額が10万円未満の減価償却資産(新制度の対象設備)を取得した場合については、少額減価償却資産の取得価額の損金算入(法令133条)でも、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67条の8)でも国税の所得計算では全額損金算入されますが、当該資産に対して中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用した場合には、償却資産の申告が必要となります。国税の申告での「ついうっかり!」に注意してください。
 また、特定情報通信機器等の即時償却制度(パソコン税制)を適用し、即時償却したパソコン等も措置法上の特別償却を適用していますので償却資産の申告が必要な資産となります。

圧縮記帳(本法も措置法も)は、償却資産では認められない
 法人税法・所得税法又は租税特別措置法は、各種の圧縮記帳制度を設けていますが、固定資産税(償却資産)では、圧縮相当額は取得価額に含めて算定することになります。
 固定資産評価基準第3章(償却資産)第1節(償却資産)六(取得価額の算定)に、法人税及び所得税に基づく圧縮記帳を行った場合について、圧縮相当額を取得価額に含めることを規定していますが、租税特別措置法に基づく圧縮記帳を行った場合についても、同様の取扱いとなります。


耐用年数の短縮等を適用した償却資産
 国税(法人税・所得税)での耐用年数の短縮の承認を受けた場合、国税(法人税・所得税)での増加償却の届出を行って増加償却をしている場合、国税(法人税・所得税)での陳腐化資産の一時償却の承認を受けた場合などは、固定資産税(償却資産)にも適用されます。これらの適用がある償却資産がある場合には、種類別明細書の摘要欄・償却資産申告書へのその旨の表示のほか、「耐用年数の短縮、増加償却、陳腐化資産の一時償却、耐用年数の確認を適用した償却資産にかかる届書」を耐用年数の短縮の承認申請書(写)等の添付書類とともに市町村・東京都23区の都税事務所に提出することになります。
 また、実務上、資本的支出と修繕費の区分が問題となることがありますが、固定資産税(償却資産)では、法人税等の取扱いと同様の基準で区分を判断することになります。
 一方、資本的支出(改良費)部分については、国税では合算評価を行うのに対し、固定資産税は改良部分を「一個の独立した償却資産」のように取扱い、改良区分ごとに本体部分について適用される耐用年数を適用します。

国税(法人税・所得税)と固定資産税(償却資産)の課税の異同点

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