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資料2003年12月07日 【租税特別措置法関係通達(法人税編)】 第52条の3 ((準備金方式による特別償却)) 関係

第52条の3 ((準備金方式による特別償却)) 関係

(積立限度超過額の認容)
52の3-1 法人が、特別償却対象資産に係る特別償却準備金(連結事業年度において積み立てた特別償却準備金を含む。以下52の3-3において同じ。)の金額を益金の額に算入した場合において、その益金の額に算入した金額が措置法第52条の3第5項の規定により当該特別償却対象資産について益金の額に算入すべき金額を超えるときは、その超える金額は、同条第6項第3号に規定する任意の取崩額に該当することに留意する。この場合において、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金として計上していた金額のうちに積立限度超過額があり、法人がその超える金額のうち既往の積立限度超過額に達するまでの金額について、既往の積立限度超過額の取崩しとして確定申告書等において損金の額に算入したときは、その計算を認めるものとする。(昭53年直法2-24「50」、平14年課法2-1「三十」に、平15年課法2-7「三十二」により改正)

(初年度特別償却に代える特別償却準備金の積立て)
52の3-2 法人が措置法第52条の3第1項から第3項までの規定の適用を受ける事業年度において特別償却準備金として積み立てた金額が、措置法第42条の5第1項等初年度特別償却に係るものであるときは、当該積み立てた金額につき、措置法第52条の3第1項の積立限度額又は同条第2項若しくは第3項の積立不足額のいずれを積み立てたものとするかは、法人の計算によることに留意する。(昭53年直法2-24「50」、昭56年直法2-16「十五」、昭59年直法2-3「二十」、平14年課法2-1「三十」により改正)

(適格合併等により引継ぎを受けた特別償却準備金の均分取崩し)
52の3-3 合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下同じ。)が措置法第52条の3第15項、第17項、第20項又は第23項の規定(同法第68条の41第15項、第17項、第20項又は第23項の規定を含む。)により特別償却準備金の金額の引継ぎを受けた場合において、当該合併法人等の適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下同じ。)の日を含む事業年度以後の各事業年度における当該特別償却準備金に係る措置法第52条の3第5項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下同じ。)が当該特別償却準備金の積立てをした事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下同じ。)と当該合併法人等の事業年度とは区分して、かつ、当該被合併法人等が積立てをした事業年度において当該合併法人等が自ら積立てをしたものとみなして取り扱うものとする。
 当該適格合併等の日を含む連結事業年度後の事業年度における特別償却準備金に係る同項の規定の適用についても、同様とする。(平15年課法2-7「三十二」により改正)

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