資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(法人税)保険料等
(保険料等)
1 退職金共済掛金等の損金算入
2 法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて
退職金共済掛金等の損金算入
【 照会要旨】
法人税基本通達9-3-1((退職金共済掛金等の損金算入の時期))の(注)によれば、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済契約に係る被共済者には、その法人の役員であっても、部長、支店長、工場長等のような使用人としての職務を有している者が含まれるとされていますが、同族会社におけるその判定の基礎となった株主等で使用人としての職務を有する役員もこの被共済者に含まれると解して差し支えありませんか。
【 回答要旨】
法人税法上は、同族会社の判定株主等で一定の要件を満たすものは使用人兼務役員として認めないこととされていますが、中小企業退職金共済法における被共済者の範囲には、仮に税法上は使用人兼務役員としては認められない役員であっても、事実上使用人としての職務に従事している者を含むこととされています。
法人税基本通達9-3-1(注)の取扱いは、このようなことを踏まえて定められたものですから、同族会社の判定株主等である役員であっても、使用人としての職務に従事している者については、同通達の取扱いの適用があると解して差し支えありません。
【 関係法令通達】
法人税法施行令第71条第1項、第135条
法人税基本通達9-3-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて
【 照会要旨】
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いはどのようになるのでしょうか。
【 回答要旨】
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱い(以下、特にがん保険と医療保険とを区別しない限り、両者を総称したものを「がん保険」といいます。)については、次のとおり取り扱って差し支えありません。
(1) 保険期間が終身で、保険料の払込期間が終身のがん保険は、払込の都度損金算入する。
(2) 保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期のがん保険については、保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と想定し、払込保険料についてそれを基に算出した損金算入部分と積立保険料部分とを区分して計上する。
なお、保険料の払込期間が満了した場合は、満了までの積立保険料の累積額を「105歳と払込満了時年齢との差」で除した金額を取り崩して、損金算入する(下記算式)。

( 理 由)
(1) 対象保険の概要
照会の対象となった保険は、保険料が掛け捨てでいわゆる満期保険金はありませんが、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約の場合には、保険料の払込期間に応じた所定の解約払戻金が保険契約者に支払われるというものです。
解約払戻金が生じるのは、高齢化するにつれて高まる死亡率等に対して契約時から平準化した保険料を徴していることによるものです。
保険商品の概要は下表のとおりです。
(2) 保険料の払込期間が終身(終身払込型)のがん保険について
終身払込型のがん保険に係る保険料については、払込時の損金算入を認めるのが相当と考えられます。
(3) 保険料の払込期間が有期(有期払込型)のがん保険について
保険期間を終身とする生命保険契約では、生保標準生命表の最終年齢(男性106歳及び女性109歳)を参考にして払込保険料の設定が行われていることから、有期払込型のがん保険についても最終年齢に応じた保険料部分については損金算入を認め、それを超える部分の金額について積立保険料として資産計上するのが相当と考えられます。
【 関係法令通達】
平成13年課審4-100「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 退職金共済掛金等の損金算入
2 法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて
退職金共済掛金等の損金算入
【 照会要旨】
法人税基本通達9-3-1((退職金共済掛金等の損金算入の時期))の(注)によれば、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済契約に係る被共済者には、その法人の役員であっても、部長、支店長、工場長等のような使用人としての職務を有している者が含まれるとされていますが、同族会社におけるその判定の基礎となった株主等で使用人としての職務を有する役員もこの被共済者に含まれると解して差し支えありませんか。
【 回答要旨】
法人税法上は、同族会社の判定株主等で一定の要件を満たすものは使用人兼務役員として認めないこととされていますが、中小企業退職金共済法における被共済者の範囲には、仮に税法上は使用人兼務役員としては認められない役員であっても、事実上使用人としての職務に従事している者を含むこととされています。
法人税基本通達9-3-1(注)の取扱いは、このようなことを踏まえて定められたものですから、同族会社の判定株主等である役員であっても、使用人としての職務に従事している者については、同通達の取扱いの適用があると解して差し支えありません。
【 関係法令通達】
法人税法施行令第71条第1項、第135条
法人税基本通達9-3-1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて
【 照会要旨】
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いはどのようになるのでしょうか。
【 回答要旨】
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱い(以下、特にがん保険と医療保険とを区別しない限り、両者を総称したものを「がん保険」といいます。)については、次のとおり取り扱って差し支えありません。
(1) 保険期間が終身で、保険料の払込期間が終身のがん保険は、払込の都度損金算入する。
(2) 保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期のがん保険については、保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と想定し、払込保険料についてそれを基に算出した損金算入部分と積立保険料部分とを区分して計上する。
なお、保険料の払込期間が満了した場合は、満了までの積立保険料の累積額を「105歳と払込満了時年齢との差」で除した金額を取り崩して、損金算入する(下記算式)。

( 理 由)
(1) 対象保険の概要
照会の対象となった保険は、保険料が掛け捨てでいわゆる満期保険金はありませんが、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約の場合には、保険料の払込期間に応じた所定の解約払戻金が保険契約者に支払われるというものです。
解約払戻金が生じるのは、高齢化するにつれて高まる死亡率等に対して契約時から平準化した保険料を徴していることによるものです。
保険商品の概要は下表のとおりです。
(2) 保険料の払込期間が終身(終身払込型)のがん保険について
終身払込型のがん保険に係る保険料については、払込時の損金算入を認めるのが相当と考えられます。
(3) 保険料の払込期間が有期(有期払込型)のがん保険について
保険期間を終身とする生命保険契約では、生保標準生命表の最終年齢(男性106歳及び女性109歳)を参考にして払込保険料の設定が行われていることから、有期払込型のがん保険についても最終年齢に応じた保険料部分については損金算入を認め、それを超える部分の金額について積立保険料として資産計上するのが相当と考えられます。
【 関係法令通達】
平成13年課審4-100「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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