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資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(消費税)非課税(利子を対価とする貸付金等)

(非課税(利子を対価とする貸付金等))
1 クレジット手数料
2 金銭債権の買取り等に対する課税関係
3 条件付金銭債権の譲受差益の取扱い
4 手形の買取り等に対する課税関係
5 貸株取扱手数料及び品貸料

クレジット手数料

【 照会要旨】
 次のクレジット手数料は、課税の対象となるのでしょうか。 ①  加盟店が信販会社へ支払うもの(債権譲渡の対価が安くなる部分)
②  消費者が信販会社へ支払うもの
【 回答要旨】
①  信販会社が加盟店から譲り受ける債権の額と加盟店への支払額との差額は、消費税法施行令第10条第3項第8号に該当し、非課税となります。
②  消費者が信販会社に支払う手数料は、割賦購入あっせんに係る手数料又は賦払金のうち利子に相当する額であり、非課税となります(令10③九、十)。
【 関係法令通達】
 消費税法施行令第10条第3項第8号、第9号、第10号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

金銭債権の買取り等に対する課税関係

【 照会要旨】
 売掛金、貸付金等の金銭債権に関する次の取引は、どのように取り扱われるのでしょうか。 (1)  相手方から金銭債権を譲り受け、債務者から回収できなかった場合には、当該相手方から譲受対価の返還を求めることとしているときの割引料又は手数料と称する金銭
 なお、譲受対価は、現金又は手形で支払います。
(2)  相手方から金銭債権を譲り受け、債務者から回収できるかどうかにかかわらず、金銭債権額から割引料、保証料又は手数料を控除して現金又は手形で支払います。
【 回答要旨】
 (1)では、譲り受けた金銭債権について債務者から回収できなかった場合には、債権者から譲受対価の返還を求めることとされていますから、割引料又は手数料等は金銭債権の取立てという役務の提供の対価の側面も有しますが、契約上金銭債権の譲受けであれば金銭債権の譲受対価(令10③八)として非課税となります。
 (2)においては、金銭債権の譲り受けの際に債権者から徴収する割引料、保証料又は手数料は、その名目の如何にかかわらず、金銭債権の譲受対価として非課税となります。
【 関係法令通達】
 消費税法施行令第10条第3項第8号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

条件付金銭債権の譲受差益の取扱い

【 照会要旨】
 金銭債権について、その譲受時に債権額と譲受対価との差額を収益に計上していますが、この場合であっても、結果的にその金銭債権の弁済が受けられなかったときには、その譲受対価に一定の金利を付して債権者から返還を受けることとしています。
 この場合の譲受差益及び金利については非課税として取り扱ってよいでしょうか。
( 例)
・ 譲受時
債権 100万円 現金・預金 95万円
債権譲受差益 5万円

・ 債権額の回収が不能となった時
現金・預金 98万円 債権 100万円
債権譲渡損 5万円 受取利息 3万円
【 回答要旨】
 実際に金銭債権の譲受けが行われ、その対価が支払われている場合には、金銭債権を譲り受けた者がそれに対する弁済が受けられないときに譲渡者から譲受対価の取戻しを行うこととしているときであっても、その譲受差益及び金利については、非課税として取り扱って差し支えありません。
 設例の場合には、債権譲受差益5万円と受取利息3万円が非課税となります。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第3号、消費税法施行令第10条第3項第8号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

手形の買取り等に対する課税関係

【 照会要旨】
 金融業者が一般に行う次のような手形の割引、手形の取立て、手形の買取り及び信用の保証に対する取扱いはどのようになるのでしょうか。 1  手形法上の遡及権(手形金額の支払がないか、支払の可能性が減少したときに、その所持人が前の所持人に対して一定の金額を請求する権利)を取引の相手方に行使することとされている場合における次の取引 (1)  手形の持込者に対して、持込時に、持込時から手形の支払期日(以下「支払期日」という。)までの期間に応し、一定の割引率に基づいて計算した割引料を手形額面から控除して現金又は手形で支払う場合
(2)  手形の持込者に対して、持込手形の支払期日に取立てが完了した場合に、その取立額を現金で支払うこととし、その支払の際に手数料を収受する場合

2  手形法上の遡及権を取引の相手方に行使しないこととされている場合における次の取引 (1)  手形の持込者に対して、持込時に、持込時から支払期日までの期間に応じ、一定の利率に基づいて計算した割引料又は保証料を手形額面から控除して現金又は手形で支払う場合
(2)  手形の持込者に対して、持込手形の支払期日に取立てが完了した場合に、その取立額を現金で支払うこととし、その支払の際に、保証料又は手数料を収受する場合
 なお、支払期日に持込手形が不渡りとなった場合でも、額面金額から保証料又は手数料を控除した残額を現金で支払う。

3  手形の所持人に対して、当該手形の支払保証をし、その特定の手形が不渡りとなった場合には、額面金額を現金で支払うことを約し、保証料を収受する取引

【 回答要旨】
1の(1)  消費税法施行令第10条第3項第7号に規定する「手形の割引」に該当し、その割引料は非課税となります。
 なお、その手形の割引時に、割引料とは別に収受する「手数料」は、課税の対象となります。
1の(2)  その手数料は、手形の取立てという役務の提供に対する対価であり、課税の対象となります。
2の(1)  消費税法施行令第10条第3項第8号に規定する「金銭債権の譲受け」に該当し、割引料、保証料又は手数料等という名目の如何にかかわらず、非課税となります。
2の(2)  消費税法別表第一第3号に規定する「信用の保証としての役務の提供」に該当し、非課税となります。
3  消費税法別表第一第3号に規定する「信用の保証としての役務の提供」に該当し、非課税となります。
(注)  上記の1及び2の場合には、通常、取引の対象とする手形について裏書譲渡されます。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第3号、消費税法施行令第10条第3項第7項、第8項
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

貸株取扱手数料及び品貸料

【 照会要旨】
 証券金融会社等が有価証券又は登録国債等を貸し付ける場合に収受する貸株取扱手数料及び品貸料は非課税となるのでしょうか。
【 回答要旨】
 貸株取扱手数料は実質的には信用供与の対価と認められるものですから非課税となります(法別表第一3)。
 また、品貸料は有価証券(株券)の貸付料に該当しますから、非課税となります(令10③十一)。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第3号、消費税法施行令第10条第3項第11号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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