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資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)

(継続的取引の基本となる契約書(第7号文書))
1 継続的取引の基本となる契約書とは
2 契約期間が3か月を超えるものの判断
3 令第26条第1号に該当する文書の要件
4 営業者の間における契約であることの要件
5 「売買」に関する契約であることの要件
6 「売買の委託」に関する契約であることの要件
7 「運送」に関する契約であることの要件
8 「運送取扱い」に関する契約であることの要件
9 「請負」に関する契約であることの要件
10 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
11 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
12 「取扱数量」を定める契約であることの要件
13 「単価」を定める契約であることの要件
14 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
15 「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件
16 令第26条第2号に該当する文書の要件
17 「売買に関する業務」に該当する要件
18 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
19 基本契約書の契約期間を延長する契約書
20 「目的物の種類」を定めるものについて
21 単価決定通知書
22 エレベータ保守についての契約書
23 警備請負契約の契約内容を変更する覚書
24 加盟店契約書(フランチャイズ契約書)


継続的取引の基本となる契約書とは

【 照会要旨】
 継続的取引の基本となる契約書に該当する文書(第7号文書)について、その基本的な考え方を説明してください。

【 回答要旨】
 課税物件表において、第7号文書は「継続的取引の基本となる契約書」とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう」と定義されており、また、「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」との除外規定があります。
 つまり、特約店契約書など文書の表題に関係なく、契約当事者間において何回も同じような取引が反復継続する場合において、取引に共通して適用される令第26条に定める取引条件をあらかじめ定めておく契約書のことをいい、その契約書に記載された具体的な契約期間が3か月以内で、かつ、更新に関する定めのないものは、第7号文書から除かれるということです。
 したがって、個々の取引についてその都度作成される個別契約書とは区別されますので、例えば、物品の加工請負契約の目的物の総数量及び総金額が確定している場合に、「その納期は5か月後とする。」、「納品は各月100個ずつ6か月間行う。」、あるいは「代金の支払いは、6か月に分割して支払う。」のように取り決めた場合には、契約期間については3か月を超えているものといえますが、1取引における納期又は支払いを分割したにすぎませんので、個別契約ということになり、第7号文書には該当しないことになります。

【 関係法令通達】
 印紙税法施行令第26条

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


契約期間が3か月を超えるものの判断

【 照会要旨】
 継続的取引の基本となる契約書に該当する期間的要件について、具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」との除外規定が第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の課税物件欄に規定されていますが、この規定は3つの要素から成り立っています。これを裏返せば、継続的取引の基本となる契約書に該当するための期間的要件を導き出すことができます。
(1)  契約期間の定めのないもの
(2)  3か月を超える契約期間の定めのあるもの
(3)  3か月以内の契約期間が定められているが、更新の定めが併せて記載されているもの(当初の契約期間に更新後の期間を加えてもなお3か月以内であるものを除きます(基通第7号文書の2)。)
  以上の3つの形態のいずれかに該当するものが、第7号文書に該当することになります。
 なお、この契約期間については、それぞれの文書に記載されている契約期間で判断することになります。例えば、「契約期間は○月○日付の協定書の期間とする。」と記載されていて、引用した協定書の契約期間が、仮に3か月以内であっても、この文書は契約期間の定めのないものとして取り扱われることになります(基通第4条)。




【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達第4条、第29条、別表第一第7号文書の2

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


令第26条第1号に該当する文書の要件

【 照会要旨】
 令第26条第1号に該当して、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になるものの要件を具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 令第26条第1号には、「特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(課税物件表第17号文書の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)」と規定されています。
 したがって、令第26条第1号に該当して第7号文書になるものは、次に掲げる5要件のすべてを満たすものでなければなりません。
(1)  営業者の間における契約であること
(2)  売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負のいずれかの取引に関する契約であること
(3)  2以上の取引を継続して行うための契約であること
(4)  2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約であること
(5)  電気又はガスの供給に関する契約でないこと

【 関係法令通達】
 印紙税法施行令第26条第1号

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


営業者の間における契約であることの要件

【 照会要旨】
 営業者の間における契約であることの要件について、具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 ここにいう営業者は、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の非課税規定(いわゆる営業に関しない受取書)を引用していますから、結局、受取書を作成した場合には印紙税が課税される者の間で行う契約をいうことになります。
 営業者とは、一般に営業を行っている者をいい、営業とは、利益を得る目的で、同種の行為を反復的、継続的になすことであり、営利目的があるかぎり、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初反復、継続の意志があるかぎり、1回でやめたとしても営業に該当します。
 具体的には、個人の場合、個人商店などの経営者は営業者に該当しますが、商法における商行為に該当しない行為を業務とする医師、あん摩・マッサージ・指圧師、弁護士、司法書士等のいわゆる自由職業者、農林漁業等の原始生産者、サラリーマン等は営業者に該当しません。法人については、株式会社、有限会社等の営利法人は営業者に該当しますが、社団法人、財団法人等の公益法人は営業者に該当しません。
 また、会社以外の法人で、法令又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができる法人(例えば、農業協同組合、信用金庫、消費生活協同組合等)が出資者以外の者と行う取引は営業者の行為とされています。したがって、これらの法人と出資者との間で契約する場合には、出資者がたとえ営業者であっても、営業者の間の契約ということにはなりませんが、これらの法人と出資者以外の営業者との間で契約する場合には、営業者の間の契約ということになります。
 この営業者の間の契約とは、契約当事者双方が本来の営業目的のために結ぶ契約だけに限りませんので、例えば会社が事務用消耗品とか自動車用ガソリンを継続的に購入する場合の契約なども、営業者の間の契約になります。
 なお、営業者から契約の締結権を委ねられた非営業者が契約の当事者となって他の営業者との間で契約する事例がありますが、このように、契約の効果が直接的に営業者に帰属する場合には、単なる契約名義人を立てても営業者の間の契約となりますし、他人の委託に基づいて自己の名をもって取引を行う場合にも、その受託者と他の営業者との間の契約は、営業者の間の契約になります(基通第7号文書の3)。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の3

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「売買」に関する契約であることの要件

【 照会要旨】
 売買に関する契約であることの要件について、次の「給油契約書」と併せて具体的に説明してください。


【 回答要旨】
 売買とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転し、相手方がこれに対してその代金を支払うことをいいます(民法第555条以下)。
 この場合、条件の成就の時まで契約の効力を停止させることを条件とするような停止条件付売買も含まれますし、売買の目的物の種類は問わないことになっています。
 ご質問のガソリン等販売業者と一般の民間会社(例えば、物品製造会社)との間において、ガソリン等の売買についての取引条件(単価、支払方法)を定める「給油契約書」は、2以上の売買に共通して適用される取引条件を定めるものであって、営業者の間において作成されるものですから第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します。
 なお、保証人が購入者の債務を保証する旨を記載する欄がありますが、主たる債務の契約書に併記されたものなので、第13号文書(債務の保証に関する契約書)には該当しません。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「売買の委託」に関する契約であることの要件

【 照会要旨】
 売買の委託に関する契約であることの要件について、次の「問屋契約書」と併せて具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 売買の委託とは、特定、個別の物品等を販売し又は購入することを相手方に委託することをいいます。
 例えば、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをなすことを業とする問屋営業者と販売又は買入れを委託する委託者との間における関係は、売買の委託(委任)に該当します。
 売買の委託は、もともと委任契約であり、さらに、委託を受けた者(受託者)が別の営業者との間で委託を受けた物品等の売買を行うときには、これは売買の委託ではなく売買になります。
 なお、証券会社等と顧客との間で有価証券又は商品の売買に関する2以上の取引を継続して委託するための契約書については、令第26条第4号で判断することになります。
 ご質問の「問屋契約書」は、絹織物の販売を問屋に継続的に委託する契約書であり、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、対価の支払方法を定めるものですので第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します。

【 関係法令通達】
 印紙税法施行令第26条

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「運送」に関する契約であることの要件

【 照会要旨】
 運送に関する契約であることの要件について、具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 運送とは、当事者の一方(運送人)が、物品又は旅客の場所的移動を約し、相手(依頼人)が、これに報酬(運送賃)を支払うことをいいます。
 運送契約は、通常、運送という仕事の完成を目的とし、その結果に対して報酬が支払われるため、請負契約に属することになります。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「運送取扱い」に関する契約であることの要件

【 照会要旨】
 運送取扱いに関する契約であることの要件について、具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 運送取扱いとは、物品運送の取次ぎを行うことをいい、自己の名をもって物品運送の取次ぎを行うことを業とする者のことを運送取扱人といいます。
 具体的には、顧客(運送依頼人)が費用等の一切を負担しますが、あくまで自分の名前で(自分自身の取引として)運送人との物品運送契約を結ぶことを業とする者のことであり、取引の全責任を負っている点でコンビニエンスストア等のように、単に物品を運送人に取次ぐことを行う者とは区別されます。大規模なものには通運事業者がありますが、運送取扱人は物品運送のみを取次ぎますので、旅客運送に取次ぎはありません。
 運送取扱人と顧客との間の契約は、運送取扱いとなりますが、運送人と運送取扱人との間の契約は運送に該当します。
(注)  単発的な運送取扱いについては、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しませんし、平成元年4月1日以降作成されるものについては、委任に関する契約書(旧第17号文書)が廃止となりましたので、課税文書にはなりません。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「請負」に関する契約であることの要件

【 照会要旨】
 請負に関する契約であることの要件について、具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 請負とは、当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することをいいます。
 ここでいう仕事とは、労務の供給によって発生させる結果であり、それは家屋の建築、道路の建設、車両、機械等の製作又は修理、塗装、印刷などの有形的な結果に限らず、講演、演奏、建物の清掃、機械の保守などの無形的な結果も含みます。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件

【 照会要旨】
 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件について、具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 「2以上の取引」とは、契約の目的となる取引が2回以上継続して行われることをいいます(基通第7号文書の4)。
 例えば、120個の物品について一定の日に120個の売買契約をし、1月ごとに10個ずつ納品するとした場合は、1取引に該当し、毎月10個ずつを1年間にわたって売買するとした場合は、2以上の取引に該当することになります。
 なお、一般的に契約期間が設けられていて始期又は終期があるものについては、その取引は2以上の取引になります。
 具体的には、エレベーター保守契約、ビル清掃請負契約書等、通常、月等の期間を単位として役務の提供等の債務の履行が行われる契約については、料金等の計算の基礎となる期間1単位(1か月、1年等)ごと又は支払いの都度ごとに1取引として取り扱われます(基通第7号文書の6)。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第一第7号文書の4、6

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「目的物の種類」を定める契約であることの要件

【 照会要旨】
 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「目的物の種類」を定める契約であることの要件について、次の(1)「特約販売契約書」及び(2)「商取引基本契約書」と併せて具体的に説明してください。




【 回答要旨】
 目的物の種類が、請負である場合には仕事の種類・内容がこれに該当します。
 また、取引の対象として特定する以上、テレビ、ステレオ、ピアノというような物品等の品目的物の種類とは、取引の対象の種類をいい、その取引が売買である場合には売買の目名だけでなく、電気製品、楽器というように共通の性質を有する多数の物品等を包括する名称を用いる場合も含まれます。
 ご質問の(1)「特約販売契約書」は、営業者の間において継続して石油類を売買することについての契約書であり、ガソリン、灯油、軽油等を総称した「石油類」の文言は、「目的物の種類」を定めたものに該当します。また、「対価の支払方法」についても定めており、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
 また、(2)「商取引基本契約書」については、甲と乙との間において、甲の取扱商品を取引の対象として抽象的に定めたものであり、具体的に目的物の種類を定めたものではありませんので、令第26条第1号に規定する「目的物の種類」を定めるものには該当しません。
 したがって、第7号文書に該当しませんし、他の課税文書にもなりませんので不課税文書になります。

【 関係法令通達】
 印紙税法施行令第26条

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「取扱数量」を定める契約であることの要件

【 照会要旨】
 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「取扱数量」を定める契約であることの要件について、次の「覚書」と併せて具体的に説明してください。


【 回答要旨】
 取扱数量とは、例えば、「1月当たりの取扱数量は100台以上とする。」といったように、1取引当たり、1月当たり等の取扱数量を具体的に取り決めるものをいいます。
 これには、一定期間における最高又は最低取扱(目標)数量を定めるもの及び金額により取扱目標を定める場合の取扱目標金額を定めるものを含みます。したがって、例えば、「1か月の最低取扱数量は50トンとする。」、「1か月の取扱目標金額は30万円とする。」といったものは該当しますが、「毎月の取扱数量は各月における注文により決定する。」といったものは該当しません。
 ご質問の「覚書」については、「数量」欄の記載は、営業者の間において継続して商品の売買を行うに当たって、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうちの「取扱数量」に該当しますので、契約期間が3か月を超えるものであれば、第7号文書に該当します。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「単価」を定める契約であることの要件

【 照会要旨】
 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「単価」を定める契約であることの要件について、次の「覚書」と併せて具体的に説明してください。


【 回答要旨】
 単価とは、1単位当たりの具体的な数値のことをいいます。したがって、例えば、「1メートル当たりの単価は50円とする。」、「1日当たりの報酬は1万円とする。」といった場合は、単価を定めたことになりますが、「従来の単価の0.9掛とする。」、「乙への販売価格は甲の仕入価格の1.1掛とする。」のように具体性のない数値を定めたものについては、単価を定めたことになりません。
 また、「時価」、「市価」についても具体的な数値を定めたことにはなりませんから、単価を定めたことにはなりません。
 ご質問の「覚書」は、原契約書において定めていなかった1か月当たりの保守料金を定める契約書であり、第2号文書及び第7号文書の重要事項である「単価」を補充する契約書に該当しますので、原契約書と同一の号に所属が決定されますが、適用期間の終期の定めがないので、原契約書と同様に記載金額の計算ができず、第7号文書になります。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「対価の支払方法」を定める契約であることの要件

【 照会要旨】
 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「対価の支払方法」を定める契約であることの要件について、次の「約定書」と併せて具体的に説明してください。


【 回答要旨】
 対価の支払方法とは、「毎月分を翌月10日に支払う。」、「60日手形で支払う。」、「預金口座振替の方法により支払う。」、「借入金と相殺する。」等のように、具体的に対価の支払に関する手段・方法を定めるものをいいます。
 なお、単に支払う場所を定めたもの、「相殺することができる。」旨の規定、取引代金を月単位で決済している場合において、その月の〆切日を変更すること(支払日についての変更なし)は、対価の支払方法を定めるものには該当しません。
 また、振込先の銀行を変更することもこれに該当しません。
 ご質問の「約定書」は、営業者の間において継続して行う2以上の売買取引について、共通して適用される取引条件のうち「対価の支払方法」を定めるものに該当しますので、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件

【 照会要旨】
 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件について、具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 債務不履行の場合の損害賠償の方法とは、契約の不履行(履行遅滞、履行不能及び不完全履行)が生じた場合を想定して、その損害の賠償として給付される金額・数量の計算方法、給付方法等を定めたものをいいます。
 したがって、例えば、「債務不履行の場合は、延滞金として100円につき日歩3銭の割合で金銭を支払う。」と定めたものは該当しますが、すでに契約不履行の事態が生じたときに、その債務の弁済方法を定めるものは、これには該当せず、原契約に定めた債務の弁済方法の変更契約書になります。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


令第26条第2号に該当する文書の要件

【 照会要旨】
 令第26条第2号に該当して、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になるものの要件を具体的に説明してください。

【 回答要旨】
 令第26条第2号には、「代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するために作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの」と規定されています。
 したがって、令第26条第2号に該当して第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になるものは、次に掲げる2つの要件を満たすものでなければなりません。
(1)  売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を委託するために作成される契約書であること。
(2)  継続して委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるものであること。

【 関係法令通達】
 印紙税法施行令第26条第2号

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「売買に関する業務」に該当する要件

【 照会要旨】
 売買に関する業務において、継続して委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるものに該当する要件について、次の「食堂経営委託に関する契約書」と併せて具体的に説明してください。


【 回答要旨】
 売買に関する業務の委託とは、売買に関する業務の全部又は一部を包括的に委託することをいいますので、特定の物品等の販売又は購入を委託する「売買の委託」(令第26条第1号)とは区別して考えなければなりません。
 具体的には、販売施設を所有している者が、そこにおける販売業務を委託する場合、販売店の経営そのものを委託した場合、更には業務の一部である集金業務、仕入業務、在庫管理業務等を委託した場合等がこれに含まれることになります。
 ご質問の会社等が、その従業員の福利厚生のために食堂を設置して、飲食物を提供するに当たり、外部の専門業者にその経営を長期にわたって委託するために作成される「食堂経営委託に関する契約書」は、食堂経営という売買に関する業務を継続的に委託するものであり、委託する業務の範囲を定めていますので第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します(令第26条第2号)。

【 関係法令通達】
 印紙税法施行令第26条

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定

【 照会要旨】
 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)と他の号の文書に該当するものの所属の決定方法について説明してください。

【 回答要旨】
 課税物件表の適用に関する通則3のイには、「第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第7号文書)に掲げる文書とする。」旨の規定があります。したがって、第7号文書の要件を定めた令第26条第1号のうち、売買に関するもので不動産等を対象とするもの、運送に関するもの、請負に関するものについては、それぞれ第1号文書又は第2号文書にも該当することとなりますから、記載金額のあるものは第1号又は第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書にその所属が決定されることになります。

 (1)及び(2)の例は、ともに単価を定めただけであり、(3)及び(4)の例については、月額単価の記載のみで契約期間の記載がありませんので、いずれも記載金額の計算ができないものとなり、第7号文書になります。

 (1)及び(2)は、「月額単価×12か月(1年間)」により記載金額の計算ができますし、(3)についても(月額単価×月数)+(月額単価×月数)により記載金額の計算ができますので、第2号文書(請負に関する契約書)になります。

 この例の場合には、例外的に契約期間が短縮される場合があることが記載されているにすぎず、確定している契約期間があると認められますので、他の条項に月単位の保守料金等の記載がある場合には記載金額の計算ができますので、第2号文書になります。
 次に、課税物件表の適用に関する通則3のハには、「第3号から第17号までに掲げる文書のうち2以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該2以上の号のうち最も号数が少ない号に掲げる文書とする。」と規定されています。
 一般に、第3号から第6号までに掲げる文書が第7号文書に該当することはありませんので、第1号及び第2号の文書以外の文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定されると考えてよいことになります。
 ただし、売上代金の受取事実を併せて記載した文書で、その金額が100万円を超えるものは、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に所属が決定されることになります(通則3のハただし書)。

【 関係法令通達】
 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、ハ、印紙税法施行令第26条

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


基本契約書の契約期間を延長する契約書

【 照会要旨】
 基本契約書で定められている契約期間が終了した場合に、その基本契約書の契約期間の条項だけを変更する契約書を作成した場合、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しないと考えてよいのでしょうか。


【 回答要旨】
 基本契約書で定められている契約期間が終了する場合などに、契約期間についてだけ改めて延長することの契約を結ぶ場合がありますが、このような方法による契約期間の延長は、新たに第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)を作成するのと同様の効果をもつものですから、重要な事項を変更するものとして、第7号文書に該当します(基通重要事項5(2))。
 なお、第7号文書に該当する文書を引用して契約期間を延長するもののうち、延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。
 ご質問の文書の場合には、延長する契約期間が3か月を超えていますので、第7号文書に該当することになります。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第二

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


「目的物の種類」を定めるものについて

【 照会要旨】
 請負に関する基本契約書に次のような取引内容の記載があるものは、令第26条第1号(継続的取引の基本となる契約書の範囲)に規定する「目的物の種類」を定めるものに該当しますか。


【 回答要旨】
 「目的物の種類」とは、取引の対象をいい、その取引が請負である場合には仕事の種類・内容等がこれに当たります。
 ご質問の「取引基本契約書」における「〇〇機械の製造・加工・修理」は、いずれも請負の仕事の内容を記載したものですので、令第26条第1号に規定する「目的物の種類」を定めるものに該当します。

【 関係法令通達】
 印紙税法施行令第26条第1号

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


単価決定通知書

【 照会要旨】
 次に掲げる「単価決定通知書」は、製品の製造業者が製造委託契約を締結している委託先に対して、あらかじめ協議の上決定した加工料等の単価を通知する文書ですが、課税文書に該当しますか。


【 回答要旨】
 ご質問の文書は、継続して行う請負契約に適用される加工料等の単価を定めるものですので、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しますが、当該文書には契約金額の記載がありませんので、通則3のイのただし書の規定により第7号文書に所属が決定されます。
(注)  書式例のように、「通知書」、「連絡書」等通常連絡文書に用いられる名称が付された文書であっても、当事者間で協議の上、単価を決定したことが文書上明らかなものについては、第2号文書及び第7号文書における重要事項として規定されている「単価」(基通別表第2)を補充した文書となり、印紙税法上の契約書に該当します(通則5、基通第12条、18条)。

【 関係法令通達】
 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、5、印紙税法基本通達第12条、第18条、別表第二

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


エレベータ保守についての契約書

【 照会要旨】
 ビルの所有者が、ビルのエレベータ保守をビルサービス会社と月5万円で契約した場合の保守契約書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として取り扱ってよいのでしょうか。


【 回答要旨】
 エレベータを保守することは、無形の仕事の完成であり、この業務を対価を得て行う契約は請負契約となりますので、ご質問の文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
 また、甲は営業者であり、営業者の間において継続する2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類、単価、及び対価の支払方法を定めていますので、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します。
 ご質問の文書の場合には、月額の保守料金(月額単価)の記載はありますが、契約期間の記載がないので記載金額を計算することはできません。
 したがって、記載金額のない第2号文書と第7号文書に該当し、通則3のイのただし書の規定により第7号文書に所属が決定されます。

【 関係法令通達】
 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


警備請負契約の契約内容を変更する覚書

【 照会要旨】
 次の「覚書」は、既に締結した警備保障会社と金融機関との間の警備請負契約の仕事の範囲及び契約警備料金(1月当たり)の変更を内容とするものですので、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)とに該当し、通則3のイのただし書の規定により第7号文書に該当すると考えていますが、契約警備料金の変更についての記載がないときには、第2号文書に該当すると考えてよいのでしょうか。


【 回答要旨】
 ご質問の文書は、原契約である警備請負契約の契約内容(仕事の範囲)及び契約警備料金の変更の事実を記載証明する文書ですので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、また、継続する請負契約の「目的物の種類」(請負契約の仕事の範囲)及び「単価」(契約警備料金)の変更の事実を証明するものでもありますから、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当し、通則3のイのただし書の規定により第7号文書に所属が決定されます。
 したがって、原契約の仕事の範囲のみの変更を内容とするもの(契約料金の変更がないもの)であっても、相手方当事者が営業者である場合には第7号文書になります。

【 関係法令通達】
 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


加盟店契約書(フランチャイズ契約書)

【 照会要旨】
 次に掲げる「加盟店契約書」は、いわゆるフランチャイズ契約書ですが、継続的な取引の基本契約であることから、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するでしょうか。


【 回答要旨】
 ご質問の文書は営業者間において、継続する2以上の売買(食材・酒類)について共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類(食材・酒類)及び対価の支払方法(銀行振込)を定めるものですので、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
 なお、第10条に規定された「経営指導」は、請負には該当しません。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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