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コラム2006年09月25日 【間違いやすい税務事例集】 土地の交換について(圧縮記帳)(2006年9月25日号・№180)

間違いやすい税務事例集 01
土地の交換について(圧縮記帳)
 中村税務研究会 税理士 中村慈美

質 問

 当社は、帳簿価額8億円の土地を有しており、その土地とX社が有する土地とを交換することになっております。当社が有する土地とX社の有する土地は、ともに時価が10億円であり、X社におけるその土地の帳簿価額は、12億円とのことです。
 当社は、この交換につき法人税法50条の圧縮記帳の適用を考えておりますが、適用は可能でしょうか。

回 答
 御社については、下記「解説」中の適用要件を満たす場合には圧縮記帳の適用があります。なお、相手方X社にあっては、保有する土地を時価譲渡して譲渡損が生じることになると思われますが、御社の圧縮記帳の適用に影響はありません。

解 説
 法人税法50条の交換の圧縮記帳の適用要件は以下のとおりです。
① 固定資産は、土地(借地権等を含む)、建物、機械および装置、船舶、鉱業権(租鉱権等を含む)であること
② 自らが1年以上有していた固定資産と他の者が1年以上有していた固定資産(交換のために取得したと認められるものを除く)の交換であること
③ 交換により取得した資産(取得資産)を交換により譲渡した資産(譲渡資産)の譲渡直前の用途と同一の用途に供したこと
④ 取得資産と譲渡資産の価額(時価)の差額が20%以内であること
⑤ 交換差益金として計算された一定の金額の範囲内で取得資産を損金経理により減額していること
⑥ 確定申告書に圧縮記帳に関する明細の記載があること
 取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかは、土地の場合には、おおむねその現況により、宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場または原野、その他の区分に従い判定します(法基通10-6-7)。また、その交換の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限が、取得資産の同一の用途に供したかどうかの判定の期限とされています(法基通10-6-8)。
 交換の圧縮記帳は、損金経理により取得資産の帳簿価額を減額する方法のほか、譲渡資産と取得資産の帳簿価額の付替えによる方法も認められています(法基通10-6-10)。
 本件の場合、土地の等価交換であり、また当然に経理要件、申告要件を満たすと思われることから①、④、⑤、⑥の要件は満たすことになり、御社とX社がそれぞれ1年以上有していた固定資産の土地(交換目的以外で取得したものに限ります)を交換し、御社が交換後も同一用途に供した場合には、②、③の要件も満たすことになりますので、圧縮記帳の適用を受けることができます。
 したがって、御社にあっては自らが①~⑥の要件を満たし、X社が②の要件を満たしていれば、X社の圧縮記帳の適用の有無に関わらず、圧縮記帳の適用を受けることができることになります。

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