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コラム2008年01月21日 【今週の専門用語】 行政不服審査法(2008年1月21日号・№243)

行政不服審査法
 行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、広く行政庁に対する不服申立てのみちを開き、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることなどを目的として定められているもの。処分についての審査請求や異議申立て、不作為についての不服申立て等の手続が規定されている。今通常国会において、制度創設以来45年ぶりに国民の権利利益のより実効的な救済を図るための抜本的な改正が行われる予定。

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