資料2009年05月15日 【税務通達等】 資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)
課資5-13
課総2-10
課個4-11
課消1-8
官総6-40
平成21年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針) 標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成21年7月10日以降、これにより適切な運営を図られたい。
なお、平成14年3月14日付課資5-7ほか7課共同「税理士法の一部改正に伴う資産税事務における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)は、平成21年7月9日をもって廃止する。
(趣旨)
書面添付制度(税理士法(昭和26年法律第237号。以下「法」という。)の平成13年度改正により、従来の更正前の意見陳述に加えて、法第33条の2の書面(以下「添付書面」という。)が申告書に添付されている場合において、納税者に税務調査の日時、場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、法第30条の書面(以下「税務代理権限証書」という。)を提出している税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)に対して、添付書面の記載事項に関する意見陳述の機会を与えることとされたものをいう。以下同じ。)を適正に運用し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図っていくためには、書面添付制度の一層の普及・定着を図る必要があることから、日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)と協調して、その普及等に取り組むこととしている。
この普及策の一つとして、日税連においては「添付書面作成基準(指針)」を定めたところであり、それを踏まえ、国税庁においては、法第35条第1項に規定する意見聴取(以下「意見聴取」という。)を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合に、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知することとしたことから、所要の整備を図るものである。
記
第1章 書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方
1 制度の適正・円滑な運用及び普及・定着の推進
書面添付制度は、税務代理する税理士等に限らず、広く税理士等が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものであるから、本制度の執行に当たっては、制度の理解を更に深め、その趣旨を踏まえた適正・円滑な運用を行い、制度の普及・定着を図る。
2 書面添付制度を活用した調査事務の効率的運営
添付書面は、申告審理や準備調査に積極的に活用するほか、添付書面の記載事項のうち確認を要する部分については、意見聴取の際に十分聴取するよう努める。
また、書面添付制度は、税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものであることから、添付書面の記載事項がその趣旨にかなったものと認められる場合には、じ後の調査の要否の判断において積極的に活用し、調査事務の効率的な運営を図る。
第2章 書面添付制度に係る事務手続及び留意事項
第1節 添付書面等の保管
1 相続税及び贈与税に係る添付書面等
回付を受けた税務代理権限証書及び添付書面については、原本を相続税又は贈与税の申告書に添付して保管する。
2 譲渡・山林所得に係る添付書面等
回付を受けた税務代理権限証書及び添付書面の写しについては、「譲渡所得納税相談・申告審理事績書」、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」等、又は「山林所得納税相談兼申告審理事績書」に添付して保管する。
第2節 意見聴取の実施
1 事前通知前の意見聴取の実施
統括官等(資産税担当の特別国税調査官、統括国税調査官、国際税務専門官、審理専門官又は評価専門官をいう。以下同じ。)は、申告書に添付書面の添付がある納税者に対し実地調査等を指令する場合には、事前通知を行わないこととしたときを除き、事前通知を行う前に税務代理権限証書に記載された税理士等に対し添付書面の記載事項について意見聴取を行うよう調査担当者に指示する。
なお、法第33条の2第1項に規定する添付書面の1面「1 自ら作成記入した帳簿書類に記載されている事項」欄から3面「5 その他」欄又は法第33条の2第2項に規定する添付書面の1面「1 相談を受けた事項」欄から3面「5 その他」欄に全く記載がないものは、法第33条の2第1項又は第2項に規定する記載事項が記載されていないものであり、添付書面に該当しないものであることから、そのような添付書面が添付されていたとしても補正依頼、意見聴取等を行う必要はないことに留意する。
(注) 所得税の申告書に添付書面の添付がある納税者に対し譲渡・山林所得に係る実地調査等を実施する場合には、その書面に譲渡・山林所得に関する記載がない場合であっても事前通知前の意見聴取を行うことに留意する。
この場合、必要に応じて個人課税部門職員の同席を求めるなど、効率的な実施に配意する。
2 意見聴取の時期、方法
調査担当者は、事前通知予定日の1週間から2週間前までに税務代理権限証書に記載された税理士等に対し意見聴取を行う旨を口頭(電話)で連絡し、意見聴取の日時、方法を取り決める。
この場合、意見聴取は事前通知予定日の前日までに了することとし、原則として税理士等に来署依頼する方法により行う。また、添付書面の「事務処理欄」に意見聴取を行う旨を通知した日及び事前通知予定日を記入する。
(注)
1 税理士等が遠隔地に所在している場合など来署が困難な場合には、電話による意見の聴き取り又は文書による意見の提出によっても差し支えない。
2 意見聴取は、原則として、統括官等と実地調査等の指令を受けた調査担当者が行う。
3 意見聴取の内容
意見聴取は、税務の専門家としての立場を尊重して付与された税理士等の権利の一つとして位置付けられ、添付書面を添付した税理士等が申告に当たって計算等を行った事項に関することや、意見聴取前に生じた疑問点を解明することを目的として行われるものである。
したがって、こうした制度の趣旨・目的を踏まえつつ、意見聴取により疑問点が解明した場合には、結果的に調査に至らないこともあり得ることを認識し、例えば相続財産の把握状況や土地・株式等の評価方法、譲渡価額等の確認方法等について個別・具体的に質疑を行うなど、意見聴取の機会の積極的な活用に努める。
ただし、個別・具体的な非違事項の指摘に至った場合には、加算税の問題が生じ得ることに留意する(後記6による。)。
また、更正や修正申告のしょうようには至らないが、じ後の申告や帳簿書類の備付け、記録及び保存に関して指導すべき事項があるものについては、意見聴取の際に、その指導事項について税理士等に十分説明する。
4 意見聴取後の事務
調査担当者は、意見聴取を行った後、次の事項を別紙1の書面(以下「応接簿」という。)に記載して統括官等の決裁を了し、「相続税申告相談・申告審理事績書兼非課税・省略決議書」、「贈与税申告相談及び申告審理事績書兼調査事績書」、「譲渡所得納税相談・申告審理事績書」、「株式等譲渡所得申告審理事績書兼実地調査書・事後処理事績書」又は「山林所得納税相談兼申告審理事績書」(以下「事績書等」という。)に編てつする。
①相手方、応接者、調査対象者、応接方法、応接日時
②意見聴取した内容
③意見聴取した結果、税理士等に対して指導した事項
④調査への移行の有無
⑤別紙2の書面(以下「意見聴取結果についてのお知らせ」という。)の送付要否
⑥その他参考となる事項
(注) 意見聴取結果についてのお知らせを作成する場合は、応接簿と併せて決裁を受ける。
5 意見聴取結果の税理士等への連絡
意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合には、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を、原則として意見聴取結果についてのお知らせにより行う。ただし、次に掲げるものに該当する場合には口頭(電話)により行う。
なお、口頭(電話)により意見聴取結果を税理士等へ連絡する場合には、意見聴取結果についてのお知らせを送付しない理由を併せて説明し、じ後の添付書面の適切な記載等が図られるよう指導することに留意する。
①課税上の指摘事項があるもの又は更正や修正申告のしょうようには至らないが、じ後の申告や帳簿書類の備付け、記録及び保存に関して指導した事項があるもの
②法第33条の2第1項に規定する添付書面の2面「3 計算し、整理した主な事項」欄及び3面「5 その他」欄又は法第33条の2第2項に規定する添付書面の2面「3 審査した主な事項」欄及び3面「4 審査結果」欄に記載がないもの
③ ②に掲げる各欄の記載はあるが、明らかに記載に不備がある又は内容が具体性に欠けるなど、②に準ずると認められるもの
(注)
1 税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を連絡した場合であっても、その後申告書の内容等に対する新たな疑義が生じたときには、調査することを妨げるものではない。
その際、事前通知を行う場合には改めて意見聴取を行う。
2 意見聴取結果についてのお知らせは、2部(正・副)作成し、正本を税理士等に送付し、副本を事績書等に編てつする
6 意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の取扱い
意見聴取を行い、その後に修正申告書が提出されたとしても、原則として、加算税は賦課しない。
ただし、意見聴取を行った後に修正申告書が提出された場合の加算税の適用に当たっては、国税通則法第65条第5項並びに平成12年7月3日付課資2-264ほか2課共同「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」(事務運営指針)及び平成12年7月3日付課所4―16ほか3課共同「申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」(事務運営指針)に基づき非違事項の指摘を行ったかどうかの具体的な事実認定により「更正の予知」の有無を判断することになるから、修正申告書が意見聴取の際の個別・具体的な非違事項の指摘に基づくものであり、「更正の予知」があったと認められる場合には、加算税を賦課することに留意する。
7 更正前の意見聴取
添付書面が添付された申告書を更正すべき場合においては、法第35条第2項に基づき、税理士等に対し、意見を述べる機会を与えなければならないことに留意する。
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別紙1(PDF/150KB)
別紙2(PDF/109KB)
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課総2-10
課個4-11
課消1-8
官総6-40
平成21年4月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針) 標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成21年7月10日以降、これにより適切な運営を図られたい。
なお、平成14年3月14日付課資5-7ほか7課共同「税理士法の一部改正に伴う資産税事務における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」(事務運営指針)は、平成21年7月9日をもって廃止する。
(趣旨)
書面添付制度(税理士法(昭和26年法律第237号。以下「法」という。)の平成13年度改正により、従来の更正前の意見陳述に加えて、法第33条の2の書面(以下「添付書面」という。)が申告書に添付されている場合において、納税者に税務調査の日時、場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、法第30条の書面(以下「税務代理権限証書」という。)を提出している税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)に対して、添付書面の記載事項に関する意見陳述の機会を与えることとされたものをいう。以下同じ。)を適正に運用し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図っていくためには、書面添付制度の一層の普及・定着を図る必要があることから、日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)と協調して、その普及等に取り組むこととしている。
この普及策の一つとして、日税連においては「添付書面作成基準(指針)」を定めたところであり、それを踏まえ、国税庁においては、法第35条第1項に規定する意見聴取(以下「意見聴取」という。)を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合に、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知することとしたことから、所要の整備を図るものである。
記
第1章 書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方
1 制度の適正・円滑な運用及び普及・定着の推進
書面添付制度は、税務代理する税理士等に限らず、広く税理士等が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものであるから、本制度の執行に当たっては、制度の理解を更に深め、その趣旨を踏まえた適正・円滑な運用を行い、制度の普及・定着を図る。
2 書面添付制度を活用した調査事務の効率的運営
添付書面は、申告審理や準備調査に積極的に活用するほか、添付書面の記載事項のうち確認を要する部分については、意見聴取の際に十分聴取するよう努める。
また、書面添付制度は、税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものであることから、添付書面の記載事項がその趣旨にかなったものと認められる場合には、じ後の調査の要否の判断において積極的に活用し、調査事務の効率的な運営を図る。
第2章 書面添付制度に係る事務手続及び留意事項
第1節 添付書面等の保管
1 相続税及び贈与税に係る添付書面等
回付を受けた税務代理権限証書及び添付書面については、原本を相続税又は贈与税の申告書に添付して保管する。
2 譲渡・山林所得に係る添付書面等
回付を受けた税務代理権限証書及び添付書面の写しについては、「譲渡所得納税相談・申告審理事績書」、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」等、又は「山林所得納税相談兼申告審理事績書」に添付して保管する。
第2節 意見聴取の実施
1 事前通知前の意見聴取の実施
統括官等(資産税担当の特別国税調査官、統括国税調査官、国際税務専門官、審理専門官又は評価専門官をいう。以下同じ。)は、申告書に添付書面の添付がある納税者に対し実地調査等を指令する場合には、事前通知を行わないこととしたときを除き、事前通知を行う前に税務代理権限証書に記載された税理士等に対し添付書面の記載事項について意見聴取を行うよう調査担当者に指示する。
なお、法第33条の2第1項に規定する添付書面の1面「1 自ら作成記入した帳簿書類に記載されている事項」欄から3面「5 その他」欄又は法第33条の2第2項に規定する添付書面の1面「1 相談を受けた事項」欄から3面「5 その他」欄に全く記載がないものは、法第33条の2第1項又は第2項に規定する記載事項が記載されていないものであり、添付書面に該当しないものであることから、そのような添付書面が添付されていたとしても補正依頼、意見聴取等を行う必要はないことに留意する。
(注) 所得税の申告書に添付書面の添付がある納税者に対し譲渡・山林所得に係る実地調査等を実施する場合には、その書面に譲渡・山林所得に関する記載がない場合であっても事前通知前の意見聴取を行うことに留意する。
この場合、必要に応じて個人課税部門職員の同席を求めるなど、効率的な実施に配意する。
2 意見聴取の時期、方法
調査担当者は、事前通知予定日の1週間から2週間前までに税務代理権限証書に記載された税理士等に対し意見聴取を行う旨を口頭(電話)で連絡し、意見聴取の日時、方法を取り決める。
この場合、意見聴取は事前通知予定日の前日までに了することとし、原則として税理士等に来署依頼する方法により行う。また、添付書面の「事務処理欄」に意見聴取を行う旨を通知した日及び事前通知予定日を記入する。
(注)
1 税理士等が遠隔地に所在している場合など来署が困難な場合には、電話による意見の聴き取り又は文書による意見の提出によっても差し支えない。
2 意見聴取は、原則として、統括官等と実地調査等の指令を受けた調査担当者が行う。
3 意見聴取の内容
意見聴取は、税務の専門家としての立場を尊重して付与された税理士等の権利の一つとして位置付けられ、添付書面を添付した税理士等が申告に当たって計算等を行った事項に関することや、意見聴取前に生じた疑問点を解明することを目的として行われるものである。
したがって、こうした制度の趣旨・目的を踏まえつつ、意見聴取により疑問点が解明した場合には、結果的に調査に至らないこともあり得ることを認識し、例えば相続財産の把握状況や土地・株式等の評価方法、譲渡価額等の確認方法等について個別・具体的に質疑を行うなど、意見聴取の機会の積極的な活用に努める。
ただし、個別・具体的な非違事項の指摘に至った場合には、加算税の問題が生じ得ることに留意する(後記6による。)。
また、更正や修正申告のしょうようには至らないが、じ後の申告や帳簿書類の備付け、記録及び保存に関して指導すべき事項があるものについては、意見聴取の際に、その指導事項について税理士等に十分説明する。
4 意見聴取後の事務
調査担当者は、意見聴取を行った後、次の事項を別紙1の書面(以下「応接簿」という。)に記載して統括官等の決裁を了し、「相続税申告相談・申告審理事績書兼非課税・省略決議書」、「贈与税申告相談及び申告審理事績書兼調査事績書」、「譲渡所得納税相談・申告審理事績書」、「株式等譲渡所得申告審理事績書兼実地調査書・事後処理事績書」又は「山林所得納税相談兼申告審理事績書」(以下「事績書等」という。)に編てつする。
①相手方、応接者、調査対象者、応接方法、応接日時
②意見聴取した内容
③意見聴取した結果、税理士等に対して指導した事項
④調査への移行の有無
⑤別紙2の書面(以下「意見聴取結果についてのお知らせ」という。)の送付要否
⑥その他参考となる事項
(注) 意見聴取結果についてのお知らせを作成する場合は、応接簿と併せて決裁を受ける。
5 意見聴取結果の税理士等への連絡
意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合には、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を、原則として意見聴取結果についてのお知らせにより行う。ただし、次に掲げるものに該当する場合には口頭(電話)により行う。
なお、口頭(電話)により意見聴取結果を税理士等へ連絡する場合には、意見聴取結果についてのお知らせを送付しない理由を併せて説明し、じ後の添付書面の適切な記載等が図られるよう指導することに留意する。
①課税上の指摘事項があるもの又は更正や修正申告のしょうようには至らないが、じ後の申告や帳簿書類の備付け、記録及び保存に関して指導した事項があるもの
②法第33条の2第1項に規定する添付書面の2面「3 計算し、整理した主な事項」欄及び3面「5 その他」欄又は法第33条の2第2項に規定する添付書面の2面「3 審査した主な事項」欄及び3面「4 審査結果」欄に記載がないもの
③ ②に掲げる各欄の記載はあるが、明らかに記載に不備がある又は内容が具体性に欠けるなど、②に準ずると認められるもの
(注)
1 税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を連絡した場合であっても、その後申告書の内容等に対する新たな疑義が生じたときには、調査することを妨げるものではない。
その際、事前通知を行う場合には改めて意見聴取を行う。
2 意見聴取結果についてのお知らせは、2部(正・副)作成し、正本を税理士等に送付し、副本を事績書等に編てつする
6 意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の取扱い
意見聴取を行い、その後に修正申告書が提出されたとしても、原則として、加算税は賦課しない。
ただし、意見聴取を行った後に修正申告書が提出された場合の加算税の適用に当たっては、国税通則法第65条第5項並びに平成12年7月3日付課資2-264ほか2課共同「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」(事務運営指針)及び平成12年7月3日付課所4―16ほか3課共同「申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」(事務運営指針)に基づき非違事項の指摘を行ったかどうかの具体的な事実認定により「更正の予知」の有無を判断することになるから、修正申告書が意見聴取の際の個別・具体的な非違事項の指摘に基づくものであり、「更正の予知」があったと認められる場合には、加算税を賦課することに留意する。
7 更正前の意見聴取
添付書面が添付された申告書を更正すべき場合においては、法第35条第2項に基づき、税理士等に対し、意見を述べる機会を与えなければならないことに留意する。
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別紙1(PDF/150KB)
別紙2(PDF/109KB)
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