コラム2009年07月06日 【今週の専門用語】 国連国家免除条約(2009年7月6日号・№313)
国連国家免除条約
国およびその財産に関して他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる具体的範囲等を定める「国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約」の略称。国連総会により1977年、国連国際法委員会に対して免除に関する国際法規の作成の検討が勧告され、2004年に採択。外務省によると、2009年1月時点ではオーストリア、イラン、レバノン、ノルウェー、ポルトガル、ルーマニアが締結しており、30か国が締結することにより発効する。
国およびその財産に関して他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる具体的範囲等を定める「国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約」の略称。国連総会により1977年、国連国際法委員会に対して免除に関する国際法規の作成の検討が勧告され、2004年に採択。外務省によると、2009年1月時点ではオーストリア、イラン、レバノン、ノルウェー、ポルトガル、ルーマニアが締結しており、30か国が締結することにより発効する。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.