コラム2010年06月07日 【今週の専門用語】 中小企業倒産防止共済法(2010年6月7日号・№357)
中小企業倒産防止共済法
取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度。一定の掛金は損金算入が可能。平成22年4月21日公布の改正法による共済金の貸付事由の拡大等の見直しについては、平成22年7月1日が施行日とされた。ただし、共済金の貸付限度額等の政令事項への委任など、そのほかの改正は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされている。
取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度。一定の掛金は損金算入が可能。平成22年4月21日公布の改正法による共済金の貸付事由の拡大等の見直しについては、平成22年7月1日が施行日とされた。ただし、共済金の貸付限度額等の政令事項への委任など、そのほかの改正は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされている。
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