会社法ニュース2005年01月19日 電子公告制度の導入に伴う電子公告規則及び商法施行規則が公布 営業報告書の記載事項なども改正に
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律は平成17年2月1日から施行されるが、これに伴う「電子公告に関する規則」及び「商法施行規則の一部を改正する省令」が1月13日に公布された。
電子公告を行おうとする会社が調査機関に対し電子公告調査を求める際の方法や電子公告の内容である情報の提供を受けるために必要な事項、また、営業報告書の記載事項の改正、平成15年の公認会計士法改正による監査法人への指定社員制度の導入に伴い、指定社員による監査報告書への署名又は電子署名を可能とするなどの改正が行なわれている。営業報告書の記載事項では、大株主への出資の状況を表す指標である議決権の比率の記載について、議決権の比率に変更されることになった。
なお、施行日は平成17年2月1日とされている。ただし、営業報告書の記載事項の改正及び指定社員による監査報告書への署名又は電子署名については、平成16年4月1日以後に開始する営業事業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書について適用するとされている。
電子公告を行おうとする会社が調査機関に対し電子公告調査を求める際の方法や電子公告の内容である情報の提供を受けるために必要な事項、また、営業報告書の記載事項の改正、平成15年の公認会計士法改正による監査法人への指定社員制度の導入に伴い、指定社員による監査報告書への署名又は電子署名を可能とするなどの改正が行なわれている。営業報告書の記載事項では、大株主への出資の状況を表す指標である議決権の比率の記載について、議決権の比率に変更されることになった。
なお、施行日は平成17年2月1日とされている。ただし、営業報告書の記載事項の改正及び指定社員による監査報告書への署名又は電子署名については、平成16年4月1日以後に開始する営業事業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書について適用するとされている。
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