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コラム2013年01月14日 【編集部レポート】 会計事務所のための平成24年分所得税確定申告のチェックポイント(2013年1月14日号・№482)

会計事務所のための
平成24年分所得税確定申告のチェックポイント

 平成24年分所得税の確定申告がスタートする。医療費控除や金融証券税制の改正など、主だった改正事項は以下のとおりとなっている。

絶対注意!! 平成24年分所得税の改正事項
▶住宅税制関係
確認 改正項目 内  容
認定長期優良住宅新築等特別税額控除(措法41の19の4) 税額控除限度額が50万円(改正前:100万円)に引き下げられた上、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長された。
▶医療費控除関係
医療費控除(所法73、所令207) 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用の自己負担分が加えられた。平成24年4月1日以後に支払う医療費について適用される。
▶金融証券税制関係
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法37の12の2)、上場株式等の譲渡をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(平成20年改正法附則43②) 適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、信託会社(信託業務を営む金融機関を含む)の国内にある営業所に信託されている上場株式等の譲渡で、その営業所を通じて、外国証券業者への売委託により行うもの又は外国証券業者に対して行うものが加えられた。平成24年4月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用される。
特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等(措法37の13)及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等(措法37の13の2) 適用対象となる特定株式の範囲に、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている一定の特定地域再生事業を行う株式会社(地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成26年3月31日までの間に地域再生法16条の確認を受けたものに限る)であって中小企業者に該当するものにより発行される株式で、その確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものが加えられた。平成24年11月1日から適用される。
▶事業所得等関係
国庫補助金等の総収入金額不算入(所法42) 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の制定に伴い、対象となる国庫補助金等の範囲に、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく新関西国際空港株式会社の補助金が追加された。平成24年7月1日以後に交付を受ける補助金について適用される。
中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措法28の2) 適用期限が平成26年3月31日まで2年延長された。
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法10) 適用期限が平成26年まで2年延長された。
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の2の2) 化石燃料以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産の対象となる資源から太陽光及び風力が除外された上、平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に該当する太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産のうち一定のものの取得等をして、その取得等の日から1年以内にその事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年分において、その減価償却資産の即時償却ができることとされた。
中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の3) 対象資産に製品の品質管理の向上に資する工具、器具及び備品が追加された上、その適用期限が平成26年3月31日まで2年延長された。
沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(改正法附則7) 所要の経過措置が講じられた上、廃止された。
公害防止用設備の特別償却(措法11) 対象資産からPCB汚染物等無害化処理用設備及び石綿含有廃棄物等無害化処理用設備が除外されるとともに、その対象者が中小企業者とされた上、その適用期限が平成26年3月31日まで2年延長された。
特定地域における工業用機械等の特別償却(措法12) 沖縄振興特別措置法の改正に伴い、①産業高度化地域に係る措置について、対象となる者が産業高度化・事業革新措置実施計画につき認定を受けた者と、対象となる地区が提出産業高度化・事業革新促進計画において産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区とされた、②自由貿易地域及び特別自由貿易地域に係る措置について、対象となる地区が主務大臣により国際物流拠点産業集積地域として指定された地区とされた。
経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却(旧措法13の3) 所要の経過措置が講じられた上、廃止された。
特定再開発建築物等の割増償却(措法14の2) 対象となる計画に、都市再生特別措置法の規定により公表された都市再生事業に関する事項が記載された整備計画が加えられた。
金属鉱業等鉱害防止準備金(措法20) 適用期限が平成26年まで2年延長された。
特定災害防止準備金(措法20の3) 適用期限が平成26年3月31日まで2年延長された。
▶譲渡所得関係
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2、36の5) 譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5億円(改正前:2億円)以下とされた上、適用期限が平成25年12月31日まで2年延長された。この改正は、平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用される。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5)、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5の2) 適用期限が平成25年12月31日まで2年延長された。
特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措法37) 国内にある長期所有(譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの)の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換資産の土地等の範囲が、事務所等の一定の施設の敷地の用又は一定の駐車場の用に供されるもので、その面積が300㎡以上のものに限定された上、その適用期限が平成26年12月31日まで延長された。この改正は、平成24年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をする場合における譲渡について適用される。
国等に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の2分の1課税の特例(措法40の2②) ①適用対象が文化財保護法の規定により重要有形民俗文化財として指定された資産とされた、②対象譲渡先の範囲に地方公共団体が追加された、その上で適用期限が平成26年12月31日まで2年延長された。この改正は、平成24年4月1日以後に行う重要有形民俗文化財の譲渡について適用される。
▶山林所得関係
山林所得に係る森林計画特別控除(措法30の2) ①森林法の改正に伴い、特例の対象者が同法に規定する森林経営計画の認定を受けた者とされた(平成24年4月1日以後に行う伐採又は譲渡について適用される)、②山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が3,000万円を超える者の3,000万円を超える部分の控除率が10%(改正前:20%)に引き下げられた(平成24年分以後の所得税に適用)。
▶その他
外国子会社合算税制等に係る二重課税調整措置(措法40の5、措令25の23④) 居住者が外国子会社合算税制の適用を受けた外国孫会社から外国子会社を通じて受けた配当等(間接配当等)の額がある場合の二重課税調整について、居住者がその年の12月31日に最も近い日に外国子会社から受けた配当等の支払に係る基準日(改正前:12月31日)における居住者の外国子会社に対する持株割合を用いてその間接配当等の額を計算することとされた。この改正は、居住者が平成24年4月1日以後に外国法人から支払を受ける間接配当等の額について適用される。
外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書の創設(所法228の3の2) 外国法人がその発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有する内国法人の役員若しくは使用人である居住者又は外国法人の国内にある営業所等において勤務するその外国法人の役員若しくは使用人である居住者が、これらの外国法人(外国親会社等)から付与された株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利等に基づきその外国親会社等から経済的利益の供与等を受けた場合には、その内国法人又は営業所等の長は、外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書を、その供与等を受けた日の属する年の翌年3月31日までに、税務署長に提出しなければならないこととされた。平成25年1月1日以後に提出すべき調書について適用される。
▶平成22年度改正のうち、平成24年分の所得税から適用される主なもの
生命保険料控除の改組
(所法76)
次の(1)~(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされた。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
・平成24年1月1日以後に締結した生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等のうち介護医療保険料について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられた。
・新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされた。
・各保険料控除の控除額の計算は次のとおり。


・新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することとされた。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
・旧契約については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用された。
・控除額の計算は次のとおり。


(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
 新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は①新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額、②旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額の合計額(上限4万円)とされた。
▶平成23年度改正のうち、平成24年分の所得税から適用される主なもの
減価償却資産の定率法の改正(所令120の2) ・平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した割合(改正前:2.5倍した割合)とされた。
・平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年4月1日から同年12月31日までの間に減価償却資産の取得をするときは、その減価償却資産については平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、改正前の償却率による定率法により償却費の額を計算することができる。
・平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年分の確定申告期限までに届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、平成24年分又は平成25年分以後の各年分において改正後の償却率により償却費の計算等を行うことができる。ただし、適用を受ける最初の年分において、調整前償却額が償却保証額に満たない減価償却資産については、この特例を受けることができない。
資本的支出をした場合の取得価額の特例の改正(所令127) 定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合に、その支出をした日の属する年の翌年1月1日において減価償却資産の取得価額と当該資本的支出により取得したものとされた減価償却資産の取得価額との合計額を取得価額等として一の減価償却資産を取得したものとすることができる特例について、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産と平成24年4月1日以後にした資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすることができないこととされた。
耐用年数の短縮特例(所令130) 国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間(改正前:使用可能期間)をもって耐用年数とみなし、償却費の計算の基礎となる取得価額等を調整する制度とされた。
陳腐化償却(旧所令133の2) 廃止された。
雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除の創設(措法10の5) 青色申告書を提出する個人で、本年及び前年において離職者がいないことにつき証明がされたものが、平成24年から平成26年までの各年のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者については2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である年分において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされた。ただし、その年分の事業所得に係る所得税額の10%相当額(中小企業者については20%相当額)が限度とされる。
次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却の創設(措法13の3) 青色申告書を提出する個人が、平成24年から平成26年までの各年において、次世代育成支援対策推進法の次世代育成支援対策に係る基準に適合するものである旨の認定を受けた場合には、その認定を受ける日の属する年分の12月31日において有する建物等で事業の用に供されているものについて、その普通償却費の32%の割増償却ができることとされた。
先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の改正(措法41の14) 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、①商品先物取引法2条14項1号から5号までに掲げる取引で同法に規定する店頭商品デリバティブ取引の差金等決済、②金融商品取引法2条22項1号から4号までに掲げる取引で同法に規定する店頭デリバティブ取引の差金等決済、③金融商品取引所に上場されていない金融商品取引法2条1項19号に掲げる有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又はその有価証券の譲渡に係る雑所得等が加えられた。
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の改正(措法25) ①免税対象飼育牛の売却頭数要件の上限が年間1,500頭(改正前:年間2,000頭)に引き下げられた、②免税対象飼育牛の対象範囲から売却価額80万円(改正前:100万円)以上の交雑牛が除外された上で、適用期限が平成26年分まで3年延長された。

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