コラム2014年09月22日 【今週の専門用語】 第二次納税義務(2014年9月22日号・№563)
第二次納税義務
本来の納税者から滞納国税を徴収することができない場合に、その納税者と一定の関係がある者に対して二次的に納税義務を負わせるもの。具体的には、無限責任社員(徴法33)、清算人等(同34)などが対象となる。たとえば、無限責任社員については、合名会社または合資会社が滞納した場合に第二次納税義務が追求される。なお、第二次納税義務の履行により本来の納税者がその納税義務を免れたときは、第二次納税義務者は本来の納税者に対して求償権を行使することができる(徴法32⑤)。
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