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コラム2014年09月29日 【SCOPE】 教育資金一括贈与特例における文科省Q&Aの改訂ポイント(Ⅱ)(2014年9月29日号・№564)

学校からの書面がない場合は非課税にならず?
教育資金一括贈与特例における文科省Q&Aの改訂ポイント(Ⅱ)

 文部科学省が8月1日付で改訂した「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(「教育資金」及び「学校等」の範囲)に関するQ&A」(今号31頁参照)のポイントを先週号に引き続き紹介。学校等からの書面がない場合の取扱いなど、費用全般の改訂項目をお伝えする。

PTA会費はどこまで教育費の対象に?
 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、学校等に支払われる費用の1,500万円(学校等以外は500万円を限度)までが非課税になるというもの。学校等に対して支払われたことが学校等からの領収書等により確認できる費用が対象となる。
 例えば、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、教育運営費、修学旅行・遠足費、入学検定料、在学証明書・卒業証明書・卒業見込証明書・成績証明書等の手数料、(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の共済掛金、(公財)日本国際教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険(ただし、学研災付帯学生生活総合保険は対象外)、PTA会費、学級会費・生徒会費、学校の寮費などが挙げられる。
「教育振興会」「育友会」等も対象  今回の改訂では、PTA会費について、これまでは「父母と教師の会」「父母の会」「保護者会」「後援会」などを含むとされていたが、これらに加えて「教育振興会」「育友会」「PPA会」なども含まれる旨を明らかにしている(Q&A2-6参照)。
 なお、同窓会・OB会・校友会・学生自治会・学友会といった学生や卒業生の自主的な集まりのための費用については教育費とはいえないため、対象外となる。ただし、「校友会」という名称で実質は生徒会である場合などについては、生徒会である旨を領収書等に補足するか、その旨が分かる資料のコピーを添付することにより教育費として認められるとしている。
業者からの書面に学校名が必要  学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等が認めた場合には500万円までの非課税対象となる。学校等が書面で業者を通じての購入や支払いを保護者に依頼しているもので、「教科書・副教材費・教科教材費(リコーダー・裁縫セット等)」「学校指定の学用品費(制服、体操着、ジャージ、上履き、通学鞄等)」「卒業アルバム・卒業写真代」「修学旅行・自然教室・林間学校等の校外活動費」「給食費」などが想定される。
 この場合は、業者からの領収書等に加えて学校等からの書面も金融機関に提出する必要がある。ただし、学校等が物品購入の案内自体を業者に委託等しており、学校等から書面が出ないケースもあるようだ。この場合は、業者からの書面に学校等の名称が記載され、かつ学校等からの書面がない場合に限っては業者からの書面を学校等からの書面とみなすとの取扱いに緩和された(Q&A3-3参照)。
学校等へ支払う保険は非課税対象  その他では、保険について、学校等、塾や習い事への支払いである場合は原則対象になる旨が明らかにされている(Q&A4-28参照)。例えば、(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の共済掛金、(公財)日本国際教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険だ。ただし、「学生健康保険互助組合」のように明らかに医療費であるものや、火災保険、生命保険等については対象外になるとしている。
 一方、同様の保険であっても、教育を行う主体以外の者(保険会社等)への支払の場合は対象外となる。ただし、①学校等からの書面があり、②正課の授業、行事、実習、学校での集団感染、のような学生生活に限定して補償の対象とするものは例外的に対象になるとした。したがって、日常生活を補償の対象とする学研災付帯学生生活総合保険、生協の学生総合共済・学生賠償責任保険、火災保険、扶養者死亡保険等は対象外になる。
「雑費」等でも学校への支払いならOK  また、「諸費」「雑費」「学年諸費」などと領収書に記載された場合、教育費の対象になるのか疑義が生じるところであるが、学校等に支払っていた場合は非課税の対象になる旨が明らかにされている(Q&A4-29参照)。
 ただし、学校等以外の者(塾や習い事、業者等)に対する支払いの場合は必ずその詳細を記載する必要があるとしている。

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