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資料2014年11月24日 【重要資料】 質疑応答事例(法人税)(抜粋)(2014年11月24日号・№572)

重要資料

質疑応答事例(法人税)(抜粋)

(※編注:国税庁が平成26年11月5日に更新したうち、特別償却及び税額控除部分を抜粋)


中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について

【照会要旨】
 中小企業者等に該当する貨物運送業を営む法人が、貨物の運送用として取得をし、事業の用に供した小型自動車は、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の対象資産に該当しますか。
【回答要旨】  小型自動車は、貨物の運送の用に供されるものであっても、本制度の対象資産には該当しません。
(理由)  本制度の対象資産となる車両及び運搬具は、次の(1)から(3)までの要件をいずれも満たすものとされています(措規20の3④)。
(1)道路運送車両法施行規則別表第一に規定する「普通自動車」であること。
(2)貨物の運送の用に供されるものであること。
(3)車両総重量が3.5トン以上のものであること。
 道路運送車両法施行規則別表第一の「普通自動車」とは、小型自動車(注)、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車とされていますので、小型自動車は本制度の対象資産には該当しません。
(注)小型自動車とは、次のものをいいます(道路運送車両法施行規則別表1)。


(参考)
1 道路運送車両法上の自動車の種別及び用途は自動車登録番号標(いわゆるナンバープレート)等に表示されている分類番号により確認することができます(自動車登録規則13①二、別表2)。



2 上記(2)の「貨物の運送の用に供されるもの」に該当するかどうかについては、次の質疑応答事例を参照してください。
 ・ 租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について(編注:省略)
【関係法令通達】  租税特別措置法第42条の6
 租税特別措置法施行規則第20条の3第4項
 道路運送車両法第3条
 道路運送車両法施行規則第2条、別表第一
 自動車登録規則第13条第1項第2号、別表第二


中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について

【照会要旨】
 中小企業者等に該当する甲社は、次表に掲げる器具及び備品(いずれも租税特別措置法第42条の12の5第1項に規定する生産性向上設備等に該当。)を同一事業年度内に取得し、自らの製造業の用に供する予定です。租税特別措置法第42条の6(中小企業投資促進税制)においては、同条第1項に規定する特定機械装置等が同法第42条の12の5(生産性向上設備投資促進税制)の対象設備等である場合には、即時償却又は法人税額の特別控除を選択適用できることとされていますが、次表のうち、電子計算機Bについては、即時償却又は法人税額の特別控除(租税特別措置法第42条の6第2項又は第8項のいわゆる上乗せ措置)を適用できますか。
 なお、次表の器具及び備品のうち、電子計算機A及び電子計算機Bは中小企業投資促進税制の対象資産に該当しますが、その他事務機器Cは中小企業投資促進税制の対象資産として掲げられている器具及び備品の細目のいずれにも該当しません。



【回答要旨】  照会意見のとおり、適用することができます。
(理由) 1 租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項の即時償却又は同条第8項の法人税額の特別控除の対象資産(以下「中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等」といいます。)とは、同条第1項に規定する特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等に該当するものをいい、例えば、器具及び備品にあっては、次のとおり(1)中小企業投資促進税制の特定機械装置等の判定と(2)生産性向上設備投資促進税制の対象設備等の判定をそれぞれ行い、いずれにも該当するものをいいます。
(1)中小企業投資促進税制の特定機械装置等(電子計算機の場合)
  一定の要件を満たす電子計算機のうち、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(法人税法施行令第133条又は第133条の2の適用を受けていない一定の要件を満たす電子計算機で、同一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上である場合のものを含みます。)(措令27の6③、措規20の3⑤)。
(2)生産性向上設備投資促進税制の対象設備等
  1台又は1基の取得価額が120万円以上の器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品で、同一事業年度内におけるその取得価額の合計額が120万円以上である場合のものを含みます。)(措令27の12の5②ニ)。
2 ご質問の趣旨は、上記1(2)括弧書の「取得価額の合計額が120万円以上である」との要件(以下「合計規模要件」といいます。)について、特定機械装置等に該当しない資産の取得価額も含めて合計規模要件を満たすかどうかを判定してよいのかという点にあるかと思われます。
  この点、「生産性向上設備投資促進税制の対象設備等」とは生産性向上設備等のうち上記1(2)に掲げた取得価額要件を満たすものをいい、特定機械装置等に該当するかどうかは要件とされていませんので、特定機械装置等に該当する減価償却資産の取得価額のみの合計額による判定では合計規模要件を満たさない場合であっても、特定機械装置等に該当しない減価償却資産を含めた判定において合計規模要件を満たすときには、その合計規模要件を満たす減価償却資産のうち特定機械装置等に該当するものは、中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等に該当することになります。
3 甲社が取得する各器具及び備品に係る中小企業投資促進税制の特定機械装置等の判定については、電子計算機A及びBの取得価額の合計額は120万円以上であるため、それぞれが特定機械装置等に該当します。また、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等の判定に当たっては、電子計算機Aは、その取得価額が30万円未満であるため対象資産から除かれますが、電子計算機Bとその他事務機器Cの取得価額の合計額が120万円以上となりますので、電子計算機Bとその他事務機器Cは生産性向上設備投資促進税制の対象設備等に該当します。よって、電子計算機Bは、特定機械装置等及び生産性向上設備投資促進税制の対象設備等のいずれにも該当しますので、中小企業投資促進税制の特定生産性向上設備等に該当することになります。
 したがって、甲社は、同一事業年度内に上記表の各器具及び備品を取得し、自らの製造業の用に供するとのことですので、他の要件を満たすかぎり、電子計算機Bについては、租税特別措置法第42条の6第2項の即時償却又は同条第8項の法人税額の特別控除を適用することができます。


【関係法令通達】  租税特別措置法第42条の6、第42条の12の5
 租税特別措置法施行令第27条の6、第27条の12の5
 租税特別措置法施行規則第20条の3
 租税特別措置法関係通達(法人税編)42の6-2の2
 法人税法施行令第133条、第133条の2


国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
【照会要旨】  総合特別区域法に基づき、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている事業(特定国際戦略事業)を実施する法人として指定を受けた法人(指定法人)である甲社は、国際戦略総合特別区域内において商業ビルを取得し、自らの特定国際戦略事業に該当する事業の用に供しますが、一部のフロアーについてはテナントに賃貸することを予定しています。
 租税特別措置法第42条の11《国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項の規定に基づく特別償却は、対象資産を「特定国際戦略事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。)」に適用できることとされていますが、甲社が取得した商業ビルのように、建物の一部を貸付けの用に供した場合には、建物の取得価額を特定国際戦略事業の用に供する部分(貸付けの用に供する部分を除きます。以下同じです。)と貸付けの用に供する部分とに合理的に区分し、特定国際戦略事業の用に供する部分については本制度を適用しても差し支えありませんか。
【回答要旨】  照会意見のとおりに解して差し支えありません。
(理由) 1 青色申告書を提出する法人である指定法人が、平成23年8月1日から平成28年3月31日までの間に、国際戦略総合特別区域内において、特定国際戦略事業を行うために認定国際戦略総合特別区域計画に適合する指定法人事業実施計画に記載された一定の規模以上の減価償却資産の取得等をしてその事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その取得価額の50%(建物等及び構築物については、25%)の特別償却ができることとされています(措法42の11①、措令27の11①)。
 この制度の対象となる一定の規模以上の減価償却資産とは、次の資産の区分に応じ、その取得価額がそれぞれ次に掲げる金額以上のものをいいます。
  機械及び装置・・・・・・・・一台又は一基の取得価額が2,000万円以上
  一定の器具及び備品・・・・・一台又は一基の取得価額が1,000万円以上
  建物等及び構築物・・・・・・一の建物等及び構築物の取得価額の合計額が1億円以上
2 法人が取得等をした減価償却資産を貸付けの用に供した場合には、本制度を適用することができないこととなりますが、対象資産が建物である場合において、その一部でも貸付けの用に供したときにその全てを適用対象としないことは、本制度の予定するところではなく、また、他の特別償却制度においても、一の建物が複数の事業の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、特別償却制度を適用するとの取扱いがなされているところです(措通44-5等)。これらのことから、本制度において、法人が取得した建物の一部を貸付けの用に供する場合には、当該建物の取得価額を床面積の比その他合理的な基準により、特定国際戦略事業の用に供する部分と貸付けの用に供する部分とに区分した場合の特定国際戦略事業の用に供する部分については、本制度の適用対象として差し支えありません。
 また、この場合において、建物の取得価額要件(1億円以上)を満たすかどうかは、特定国際戦略事業の用に供する部分に係る取得価額により判定することとなります。
3 したがって、甲社が取得する商業ビルについて、その取得価額を床面積の比等により、特定国際戦略事業の用に供する部分と貸付けの用に供する部分とに区分し、特定国際戦略事業の用に供する部分に係る取得価額が1億円以上である場合には、当該特定国際戦略事業の用に供する部分については本制度の適用を受けることができます。
【関係法令通達】  租税特別措置法第42条の11
 租税特別措置法施行令第27条の11
 租税特別措置法施行規則第20条の6
 租税特別措置法関係通達(法人税編)44-5、45-7


生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)

【照会要旨】
 法人がリース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引をいいます。以下同じです。)により取得した生産性向上設備等は、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》(以下「本制度」といいます。)の適用対象資産となるのでしょうか。
【回答要旨】  リース取引により取得した生産性向上設備等についても、所定の要件を満たす場合には本制度の適用対象資産となります。ただし、所有権移転外リース取引により取得したものについては、特別償却の適用はなく、法人税額の特別控除のみ適用することができます。
(理由)  法人がリース取引を行った場合には、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして、その賃貸人及び賃借人である法人の各事業年度の所得の金額の計算を行うこととされています(法法64の2①)。すなわち、リース取引を行った場合には、そのリース資産は賃借人において取得したものとして取り扱われます。
 本制度は、青色申告法人が、所定の期間内に特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、特別償却又は法人税額の特別控除を適用できるというものです。ここでいう「取得等」とは、「取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む」ものを指し、リース取引による取得は除かれていませんので、リース取引により取得した生産性向上設備等についても、本制度の対象とすることができます。
 ただし、所有権移転外リース取引(法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引をいいます。以下同じです。)により取得した特定生産性向上設備等については、本制度のうち、特別償却の適用はありませんので、法人税額の特別控除のみ適用できることになります(措法42の12の5⑩)。
(注)租税特別措置法の規定による特別償却制度においては、所有権移転外リース取引により取得したリース資産はその適用対象から除かれています。
【関係法令通達】  租税特別措置法第42条の12の5
 法人税法第64条の2
 法人税法施行令第48条の2第5項第5号


生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用

【照会要旨】
 甲社は、生産等設備を構成する器具及び備品に該当する測定機器(取得価額60万円)及び電気冷蔵庫(取得価額70万円)を同一事業年度内に取得し、国内にある甲社の事業の用に供する予定です。これらの設備は、いずれも租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する生産性向上設備等に該当し、その取得価額の合計額が120万円以上となりますので、同条の適用対象資産(特定生産性向上設備等)に該当します。
 この場合、同条の適用に当たり、測定機器については、同条第2項の即時償却を適用し、電気冷蔵庫については、同条第8項の法人税額の特別控除を適用できますか。
【回答要旨】  照会意見のとおり、適用することができます。
(理由)  租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用対象となる特定生産性向上設備等とは、器具及び備品については、1台又は1基の取得価額が120万円以上のものとされていますが、1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品で、同一事業年度内における取得価額の合計額が120万円以上である場合のものも含むこととされています(措令27の12の5②ニ)。
 ご質問の趣旨は、上記の「取得価額の合計額が120万円以上である」との要件により特定生産性向上設備等に該当した減価償却資産について、個々の減価償却資産ごとに即時償却又は税額控除のいずれかを選択してよいのかという点にあるかと思われます。
 この点、同条の適用に当たっては、同一事業年度内に取得した全ての特定生産性向上設備等を対象として一律に即時償却又は税額控除のいずれかを選択するわけではなく、個々の特定生産性向上設備等ごとにいずれかを選択して適用することができます。
 甲社が取得する測定機器と電気冷蔵庫の取得価額はそれぞれ120万円未満ですが、甲社は、同一事業年度内に測定機器と電気冷蔵庫を取得し、国内にある自らの事業の用に供するとのことですので、同一事業年度内において取得等をした生産等設備を構成する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上となるため、測定機器と電気冷蔵庫のそれぞれが特定生産性向上設備等に該当することとなります。
 したがって、甲社は、他の要件を満たすかぎり、測定機器については、同条第2項の即時償却を適用し、電気冷蔵庫については、同条第8項の税額控除を適用することができます。
【関係法令通達】  租税特別措置法第42条の12の5第1項、第2項、第7項、第8項
 租税特別措置法施行令第27条の12の5第2項第2号


生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い

【照会要旨】
 甲社(3月決算)は、平成27年2月1日に租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する特定生産性向上設備等に該当する食料品製造業用設備(機械及び装置)を300万円で取得し、同日に国内にある甲社の事業の用に供する予定です。
 また、この設備を取得する場合には国から補助金の交付が受けられるため、甲社は、当該設備の取得前に補助金の交付申請を行い、その交付予定額が100万円である旨の交付決定通知書(補助金の額はその交付時に確定する旨が記載されています)の交付を受けていますが、実際に補助金の交付を受けるのは翌事業年度(平成28年3月期)になる見込みです。
 甲社はこの設備について、国からの補助金の交付を受ける事業年度(平成28年3月期)において、法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の適用を受ける予定ですが、当事業年度(平成27年3月期)において租税特別措置法第42条の12の5第8項の法人税額の特別控除の適用を受けるに当たり、同項に規定する税額控除限度額を計算する場合の本件設備の取得価額は、その設備の取得に要した金額300万円から、国からの補助金の交付予定金額100万円を控除した200万円になりますか。



【回答要旨】  照会意見のとおりとなります。
(理由)  租税特別措置法第42条の12の5第8項に規定する法人税額の特別控除制度は、青色申告法人が特定期間(産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日までの期間をいいます。)内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した事業年度(以下「供用年度」といいます。)の法人税額から次の算式により計算した税額控除限度額(ただし、法人税額の20%が限度となります。)を控除することができるというものです。
(算式)
 税額控除限度額=特定生産性向上設備等の取得価額×5%(建物及び構築物については3%)
 ところで、生産性向上設備等に該当する設備の取得に際しては、別途、その取得に充てるための国庫補助金等が交付され、法人税法第42条に規定する国庫補助金等の圧縮記帳制度の対象となるケースが多いものと思われます。
 補助金の交付と対象設備の取得・供用が同一事業年度に行われた場合において、国庫補助金等の圧縮記帳制度と生産性向上設備等の税額控除制度の両方の適用を受けようとするときの上記算式中の「特定生産性向上設備等の取得価額」は、法人税法施行令第54条第3項の規定により同条第1項の取得価額とみなすこととされた金額(すなわち圧縮後の金額)とされています(措通42の12の5-5(1))。一方、対象設備を取得・供用した事業年度後の事業年度において補助金の交付を受ける場合でも、その交付を受ける事業年度において国庫補助金等の圧縮記帳制度を適用できることとされています(法基通10-2-2)が、このとき圧縮記帳制度と税額控除制度との調整をどのように行うべきかという疑問が生じます。この点、翌事業年度以降に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受けることが予定されている場合には、供用年度において、上記算式の「特定生産性向上設備等の取得価額」を国庫補助金の交付予定金額を控除した金額とすることにより調整してよいことになっています(措通42の12の5-5(2))。
 本件については、対象設備を取得・供用した事業年度(平成27年3月期)後の事業年度(平成28年3月期)において補助金の交付を受け、その交付を受けた事業年度において国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける予定とのことですので、生産性向上設備等の税額控除限度額の計算に当たっては、上記算式中の「特定生産性向上設備等の取得価額」は、その設備の取得に要した金額300万円から国庫補助金等の交付予定金額100万円を控除した200万円となります。
(参 考)
1 特定生産性向上設備等の供用年度において、その特定生産性向上設備等を対象とした国庫補助金等の交付を受けていない場合で、法人が、税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を、その設備の取得価額から国庫補助金等の交付予定金額を控除した金額によることなくその設備の取得価額そのままの金額により申告をしたときは、供用年度後の事業年度において法人税基本通達10-2-2《固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳》の取扱いの適用はないこととなります(措通42の12の5-5(注)2)。
2 生産性向上設備投資促進税制の適用に当たり、租税特別措置法施行令第27条の12の5第2項各号に規定する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、120万円以上又は70万円以上であるかどうか(以下「生産性向上設備等に係る取得価額要件」といいます。)を判定する場合において、その機械及び装置等について供用年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳の適用を予定している場合には、その機械及び装置等の取得価額から国庫補助金等の交付予定金額を控除した金額によりその判定を行うこととなります。例えば、機械及び装置の取得価額から国庫補助金等の交付予定金額を控除した金額が160万円未満となる場合には、生産性向上設備投資促進税制の適用はないこととなります(措通42の12の5-4)。また、中小企業者等が生産性向上設備等について中小企業投資促進税制(措法42の6)を適用しようとする場合の生産性向上設備等に係る取得価額要件の判定も同様となります。
3 中小企業投資促進税制の税額控除制度と国庫補助金等の圧縮記帳制度の両方の適用を受けようとする場合の税額控除限度額計算における「特定生産性向上設備等の取得価額」についても、本文と同様となります(措通42の6-3の2)。
【関係法令通達】  租税特別措置法第42条の6、第42条の12の5
 法人税法第42条、第44条
 法人税法施行令第54条
 租税特別措置法関係通達(法人税編)42の6-3の2、42の12の5-4、42の12の5-5
 法人税基本通達10-2-2

注記  平成26年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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