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解説記事2015年07月06日 【税制改正解説】 平成27年度における相続税法等の改正について(上)(2015年7月6日号・№601)

税制改正解説
平成27年度における相続税法等の改正について(上)
 茂原 篤

Ⅰ 国外転出をした場合の譲渡所得等の課税の特例の創設に伴う改正

1 改正前の制度の概要
(1)
相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人(当該個人又は被相続人若しくは贈与者が相続若しくは遺贈又は贈与前5年以内のいずれかの時において相続税法の施行地に住所を有していた場合に限る。)でその財産を取得した時において国内(相続税法の施行地をいう。以下同じ。)に住所を有しないものは、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産の全部について相続税又は贈与税を納める義務があるものとされている(相法1の3二イ、1の4二イ)。
(2)また、相続又は遺贈により財産を取得した者が、無制限納税義務者に該当する場合においては、相続税の課税価格の計算上、相続又は遺贈により取得した財産の価額から被相続人の公租公課でその死亡の際債務の確定しているものの金額を控除することができることとされている(相法13、14)。

2 改正の内容  所得税法における「国外転出をした場合の譲渡所得等の課税の特例」等の創設に伴い、以下のとおり見直しが行われた。
(1)相続税・贈与税の納税義務(相法1の3②、1の4②)  次のイからハの個人が死亡した場合又は財産の贈与をした場合には、相続税又は贈与税の納税義務の判定に際しては、当該個人は、相続若しくは遺贈又は贈与前5年以内のいずれかの時において国内に住所を有していたものとみなすこととされ、上記1(1)と同様に、これらの者から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者については、その取得した財産の全部について相続税又は贈与税を納める義務があることとされた。
 ただし、ロの者については、贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予(所得税法137の3①)の規定の適用に係る贈与前5年以内、ハの者については、贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予(所得税法137の3②)の規定の適用に係る相続又は遺贈前5年以内のいずれの時においても国内に住所を有していたことがない場合については、この限りでない。
イ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る納税猶予(所得税法137の2①)の期限の延長を受ける個人
ロ 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予(所得税法137の3①)の規定の適用を受ける個人から当該納税猶予の適用に係る贈与により財産の取得をした個人ハ 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予(所得税法137の3②)の規定の適用を受ける相続人
(2)相続税の債務控除の範囲についての見直し(相法14②③、相令3②)  次の納税猶予分の所得税額は、相続税の課税価格の計算上控除すべき債務には該当しないこととされた。
イ 被相続人が「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予」の適用を受けていた場合における納税猶予分の所得税額
ロ 被相続人が「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予」の適用を受けていた場合における納税猶予分の所得税額
ハ 相続人が「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予」の適用を受ける場合における納税猶予分の所得税額
 ただし、下記(3)のとおり、被相続人からこれらの納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した相続人(ハについては、ハの納税猶予の適用を受ける相続人)がこれらの納税猶予分の所得税額を納付することとなった場合には、更正の請求ができることとされた。
(3)更正の請求の特則の見直し(相法32①九イロハ、相令8③)  上記(2)イからハまでの納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなったことは、相続税法上の更正の請求の特則の該当事由とされ、更正の請求ができることとされた。
(注)上記(2)イからハまでの納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税について納税猶予の適用を受ける場合における当該復興特別所得税の額についても、上記(2)及び(3)と同様(復興特別所得税に関する政令13)。

3 適用関係  上記2の改正は、平成27年7月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される(改正法附則1二ロ、34①~③、改正令附則1)。

Ⅱ 保険に関する調書の改正

1 改正前の制度の概要
 保険会社等又は退職手当金等を支給した者で国内に営業所等を有する者は、その月中に支払った生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金又は退職手当金等について、原則として翌月15日までに、受取人別又は受給者別の調書をその営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている(旧相法59①、旧相令30①、旧相規30①)。

2 改正の内容 ① 生命保険金又は損害保険金の支払調書等の記載事項に、契約者の変更があった場合における保険金等の支払の直前における契約者の払込保険料等を追加することとされた(相規30①六)。
② 保険会社等で国内に営業所等を有するものは、生命保険契約等の契約者が死亡したことに伴い生命保険契約等の契約者の変更の手続きを行った場合には、その変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに、次に掲げる事項を記載した調書を提出しなければならないこととされた(相法59②、相規30⑤)。

イ 変更後の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ロ 変更前の契約者の氏名及び住所又は居所
ハ 変更前の契約者が死亡した日
ニ 変更の効力が生じた日
ホ 変更に係る解約返戻金相当額
ヘ 保険料の総額及び変更前の契約者が払い込んだ保険料の金額
ト その他参考となるべき事項

3 適用関係  上記2①の改正は、保険会社等の営業所等が契約者の変更の手続きを行うことにより、平成30年1月1日以後に契約者の変更の効力が生じる場合について適用される(改正相規附則3)。
 上記2②の改正は、保険会社等の営業所等が生命保険契約等の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続きを行うことにより、平成30年1月1日以後に契約の変更の効力が生じる場合について適用される(改正法附則34④)。

Ⅲ 申告書等の添付書類の見直し

1 改正前の制度の概要
 次に掲げる制度・特例については、納税者自身が居住することを要件とすること又は過去の住所を確認する必要があることから、その申告の際に申告書等に住民票の写し又は戸籍の附票の写しを添付することとされていた。
(1)贈与税の配偶者控除(相法21の6)
(2)相続時精算課税制度の選択(相法21の9)
(3)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)
(4)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(措法70の2)
(5)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例(措法70の3)
(6)東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(震災税特法38の2)

2 改正の内容  原則として、住民票の写し及び戸籍の附票の写しの添付が不要とされた。

3 適用関係  原則として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される(改正相規附則1二、改正措規附則1六、改正震災税特規附則②)。
 上記1(2)に係る戸籍の附票の写しについては、平成27年1月1日において20歳未満である者が平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用され、平成27年1月1日において20歳以上である者が平成27年12月31日以前に贈与により取得した財産又は平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税については、従前どおりとされている(改正相規則附則2②)。

租税特別措置法等(相続税・贈与税関係)の改正
Ⅰ 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の創設

1 制度の内容
(1)概要
 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)が、その直系尊属と受託者との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所、事務所その他これらに準ずるもので国内にあるもの(以下「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくは公社債投資信託のうち一定のもの(以下「金銭等」という。)で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額(既にこの特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しないこととされる(措法70の2の3①)。
(注1)上記の受託者、銀行等、金融商品取引業者の範囲については、後掲(2)③を参照。また、この特例の適用を受けるためにはこれらの金融機関と税制上の要件を満たす一定の契約(以下「結婚・子育て資金管理契約」という。)を締結する必要がある。この結婚・子育て資金管理契約の要件については、後掲(2)⑤を参照。
(注2)上記の1,000万円の非課税枠は受贈者1人当たりの金額。複数の直系尊属から贈与を受けることも可能だが、その場合であっても、複数の直系尊属からの贈与の合計額のうち1,000万円までの金額が非課税となる。また、贈与回数は1回に限定されていないため、1,000万円の範囲内であれば、複数回の贈与であっても適用可能。
 なお、結婚に関する結婚・子育て資金については、300万円が限度とされている(詳細は、後掲(3)を参照。)。これは、1,000万円の内数であり、合計で1,300万円となるわけではない。
(2)適用要件等  この特例の適用を受けることができる受贈者、贈与者等の範囲は次のように定められている。
 ① 受贈者   受贈者は個人であって結婚・子育て資金管理契約を締結する日において満50歳未満の者であることとされている(措法70の2の3①)。
 ② 贈与者   贈与者は受贈者の直系尊属であることとされている。この「直系尊属」には、受贈者の実親、祖父母のほか受贈者の養親及びその養親の直系尊属などが含まれる。
 ③ この制度を取り扱うことができる金融機関の範囲   この制度を取り扱うことができるのは、次の金融機関(受託者、銀行等、金融商品取引業者をいう。以下「取扱金融機関」という。)の営業所等とされている。
  なお、後掲のとおり、口座を開設できる金融機関は受贈者1人につき1営業所等とされているので、いずれかの金融機関の営業所等で口座を開設した場合には、同一金融機関の他の営業所等や他の金融機関での口座開設はできないこととされている。
  イ 受託者…信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む金融機関(信託銀行)をいう。
  ロ 銀行等…銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう(措令40の4の4①)。
  ハ 金融商品取引業者…金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。
 ④ 贈与財産(信託受益権、金銭、金銭等)   この特例の対象となる贈与財産は、取扱金融機関の種類によって異なるが、信託受益権、金銭、金銭等とされている。なお、贈与財産が金銭の場合には、当該金銭を贈与の日から2か月以内に預入をしなければならず、贈与財産が金銭等の場合には、贈与の日から2か月以内に有価証券を購入しなければならない(措令40の4の4④)。
  なお、贈与後にどのように運用されるかについては、法令上の制限はない。
 ⑤ 結婚・子育て資金管理契約   この特例は、長期間にわたる管理が必要な制度であることから、取扱金融機関に口座を開設し、その口座を通じて、この特例の適用を受けるものとして申告された価額、実際に結婚・子育て資金に使われた額の管理を行うこととしている。そのため、取扱金融機関との間で一定の契約を締結することを求めている(措法70の2の3①)。具体的には、取扱金融機関の形態に応じ次の事項が定められた契約を締結することとされている(措法70の2の3②二)。
 イ 贈与者と受託者との間で締結する信託に関する契約(措法70の2の3②二イ、措令40の4の4⑧)
  ⅰ 信託の主たる目的は、結婚・子育て資金の管理とされていること。
  ⅱ 受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
  ⅲ 受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
  ⅳ その財産から結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等を提出すること。
  ⅴ 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、下記(9)①の終了事由の区分に応じそれぞれに定める日のいずれか早い日に終了すること。
  ⅵ 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
  ⅶ 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
 ロ 受贈者と銀行等との間で締結する一定の預金又は貯金に係る契約(措法70の2の3②二ロ、措令40の4の4⑨)
  ⅰ 結婚・子育て資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、受贈者は銀行等に領収書等を提出すること。
  ⅱ 結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、下記(9)①の終了事由の区分に応じそれぞれに定める日のいずれか早い日に終了すること。
  ⅲ 結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
 (注)「一定の預金又は貯金に係る契約」とは、普通預金(普通貯金を含む。)若しくは貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)に係る契約又は定期預金(定期貯金を含む。)若しくは通知預金(通知貯金を含む。)に係る契約をいう(措規23の5の4③)。
 ハ 受贈者と金融商品取引業者との間で締結する有価証券の保管の委託に係る契約(措法70の2の3②二ハ、措令40の4の4⑩)
  ⅰ 結婚・子育て資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に領収書等を提出すること。
  ⅱ 結婚・子育て資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、下記(9)①の終了事由の区分に応じそれぞれに定める日のいずれか早い日に終了すること。
  ⅲ 受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
  ⅳ 結婚・子育て資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
(3)結婚・子育て資金の範囲  この特例の対象となる資金の使途は、①結婚に際して支出する費用に充てる金銭及び②子育て(妊娠、出産又は育児をいう。以下同じ。)に要する費用に充てる金銭に限定されており、具体的には次の2つに大別される(措法70の2の3②一)。これらの費用の具体的な事例については、内閣府のホームページの「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」を参照。
 ① 結婚に際して支出する費用に充てる金銭(措法70の2の3②一イ、措令40の4の4⑥、平成27年3月内閣府告示第48号)   一 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用
  二 受贈者又は受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(受贈者が締結をするものに限る。二において同じ。)であって婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結をされるものに基づいて、その締結の日(その期間内に締結をされた賃貸借契約が2以上ある場合には、これらの賃貸借契約のうち、最初の賃貸借契約の締結の日)以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他これらに類する費用
  三 受贈者が、受贈者及び受贈者の配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(当該受贈者の婚姻の日の1年前の日から当該婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための費用
 ② 子育てに要する費用に充てる金銭(措法70の2の3②一ロ、措令40の4の4⑦、平成27年3月内閣府告示第48号)   一 受贈者又は受贈者の配偶者の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用
  二 受贈者又は受贈者の配偶者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われるその出産に係る分べん費その他これに類する費用
  三 受贈者の学校教育法第1条に規定する小学校への就学前の子(四において同じ。)の医療のために要する費用
  四 学校教育法第1条に規定する幼稚園、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所等を設置する者に支払う子に係る保育料その他これに類する費用
(4)適用を受けるための手続  この特例の適用を受けるためには、その適用を受けようとする受贈者が、「結婚・子育て資金非課税申告書」をその結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日(以下「預入等期限」という。)までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。したがって、預入等期限までに結婚・子育て資金非課税申告書の提出がない場合には、その贈与についてはこの特例の適用を受けることはできない(措法70の2の3③)。
 なお、贈与財産が金銭又は金銭等である場合は、結婚・子育て資金非課税申告書の提出前に贈与者と受贈者の間で書面による贈与契約を締結する必要がある。
 また、追加での贈与を受けた場合には、「追加結婚・子育て資金非課税申告書」を当初の結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たな預入等期限までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要がある(措法70の2の3④)。
(5)重複提出等の禁止  結婚・子育て資金非課税申告書は、受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合には提出することができない。また、結婚・子育て資金非課税申告書にこの特例の適用を受けるものとして記載された金額が1,000万円を超える場合又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約について既に受理された結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書にこの特例の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が1,000万円を超える場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができないこととされている(措法70の2の3⑥)。
(6)領収書等の提出
 ① 提出方法の選択
  取扱金融機関は贈与財産が受贈者の結婚・子育て資金として使われたかどうかを確認する必要があるため、この特例の適用を受ける受贈者は、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するもの(以下「領収書等」という。)を、受贈者が選択した次のいずれかの要領により、取扱金融機関の営業所等に提出しなければならないこととされている(措法70の2の3⑦)。なお、一度選択した領収書等の提出方法は、その後変更できない(措令40の4の3⑫)。
  イ 結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す(受贈者が先に結婚・子育て資金を支払い、その後、領収書等を取扱金融機関に提出して結婚・子育て資金として支出した金額の払出しを受ける=立替払)方法により専ら払出しを受ける場合には、領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに領収書等を提出する。
  ロ 上記イ以外の方法(払出し方法の制限がない場合であり、上記イの方法により払い出す方法を含む。)により払出しを受ける場合には、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに提出する。
    また、この特例の適用を受けた受贈者は、この特例とは別に「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70の2の2)」の適用を受けることができるが、教育資金に係る領収書等として取扱金融機関に提出したものは、この特例(措法70の2の3)の適用に係る領収書等として取扱金融機関に提出することはできない(措法70の2の3⑦)。
 ② 領収書等に記載されるべき事項   結婚・子育て資金の支払の事実を証するものであることから、領収書等には、支払年月日、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び支払先の住所(所在地)が記載されていることが必要とされている。
 ③ その他   領収書等は、原則として原本を提出することとされているが、原本を取扱金融機関に提示し、取扱金融機関において既に適用を受けた領収書等である旨の表示を受けた後、返却を受けることも可能とされている。
  また、振込やクレジットカードなど結婚・子育て資金の支払方法によっては領収書が発行されない場合もあるが、その場合には、別の方法によることも可能とされている(内閣府Q&Aを参照)。
(7)取扱金融機関による確認、記録、保存  取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、その領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、その領収書等を受領した日からその受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日までの間、その領収書等及びその記録((8)により相続又は遺贈により取得したものとみなされた(8)の残額及びその残額に係る贈与者が死亡した日に関する記録を含む。)を保存しなければならない(措法70の2の3⑧)。
 なお、取扱金融機関が結婚・子育て資金支出額を記録する場合、受贈者について、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出を受けた領収書等(その領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により結婚・子育て資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、非課税拠出額からの支出との関連性がない自己資金による支払や都度贈与を受けた資金での支払を除外するため、取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、その年中に払い出した金銭の合計額が限度とされている(措法70の2の3⑨)。
(注1)「結婚・子育て資金支出額」とは、取扱金融機関の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう(措法70の2の3②五)。
(注2)「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書にこの特例の適用を受けるものとして記載された金額の合計額をいう(措法70の2の3②四)。
(8)契約期間中の課税関係(相続税)  信託等がされた日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚・子育て資金のうち、結婚に関するものについては、300万円を限度とする。(9)②③において同じ。)を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、その残額については相続税法その他相続税に関する法令の規定が適用される。この場合において、その残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算(相法18)の対象から除かれている。
 なお、取扱金融機関の営業所等は、相続又は遺贈により取得したものとみなされたその残額及びその残額に係る贈与者が死亡した日を記録しなければならない(措法70の2の3⑩)。
(9)終了事由及び終了時の課税関係(贈与税)
 ① 結婚・子育て資金管理契約の終了事由
  結婚・子育て資金管理契約は、次の事由の区分に応じてそれぞれの日に終了することとされている(措法70の2の3⑪)。
 イ 受贈者が50歳に達したこと その受贈者が50歳に達した日 
 ロ 受贈者が死亡したこと その受贈者が死亡した日 
 ハ 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において、受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったこと その結婚・子育て資金管理契約が合意に基づき終了する日
 ② 終了時に贈与税が課税される場合   上記イ又はハに該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合においてその結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については、これらの事由が生じた日の属する年の贈与税の課税価格に算入される(措法70の2の3⑫)。
 ③ 終了時に贈与税が課税されない場合   受贈者が死亡したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、その結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しないこととされている(措法70の2の3⑬)。
(10)結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出  取扱金融機関の営業所等の長は、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、その結婚・子育て資金管理契約の受贈者に関する事項を記載した調書をその結婚・子育て資金管理契約が終了した日(その結婚・子育て資金管理契約が受贈者の死亡により終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長がその死亡の事実を知った日)の属する月の翌々月末日までにその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(措法70の2の3⑭)。

2 適用関係  上記の特例は、平成27年4月1日以後に行われる贈与について適用される(改正法附則1)。

Ⅱ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の改正

1 改正前の制度の概要
 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間にその直系尊属(父母、祖父母、養父母等)からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という。)の取得をした一定の要件を満たす受贈者(以下「特定受贈者」という。)が、一定の要件を満たす住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下において「新築等」という。)を行った場合には、その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額までの金額(既にこの特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)については、贈与税の課税価格に算入しないこととされていた(旧措法70の2①)。
 また、平成15年1月1日から平成26年12月31日までの間にその年の1月1日において65歳未満の者から贈与により住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した一定の要件を満たす受贈者が、一定の要件を満たす住宅用の家屋の新築等を行った場合には、その受贈者は、相続時精算課税制度を選択することができることとされていた(旧措法70の3)。
(注)住宅資金非課税限度額は、次の住宅用の家屋の区分に応じそれぞれ次の金額とされていた。
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた住宅用の家屋  住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の次に掲げる区分に応じてそれぞれ次の金額

(2)(1)の住宅用の家屋以外の住宅用の家屋  住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の次に掲げる区分に応じてそれぞれ次の金額


2 改正の概要
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正(措法70の2)
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を平成31年6月30日まで延長することとされた。
 ① 非課税限度額の見直し   イ 住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合(次頁表1参照)

  ロ 上記イ以外の場合(次頁表2参照)

 ② 適用対象となる増改築等の範囲の見直し   適用対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事等を加えることとされた。
(2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の改正(措法70の3)  特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、適用対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事等を加えた上、その適用期限を平成31年6月30日まで延長することとされた。

3 適用関係  上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税について適用される(改正法附則97①)。

Ⅲ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置の改正

1 現行制度の概要
(1)概要
 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と受託者(信託会社等)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(以下「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくは公社債投資信託のうち一定のもの(以下「金銭等」という。)で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額(既にこの特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、当該算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しないこととされている(措法70の2の2①)。
(2)教育資金の範囲  この特例は、受贈者の将来の教育に要する費用を一括贈与により確保するための制度であることから、資金の使途は教育に関する一定の範囲に限定されており、具体的には支払先により次の2つに大別される(措法70の2の2②一、平成25年3月文部科学省告示第68号)。
 ① 学校等の設置者に対して直接支払われる金銭   イ 入学金、授業料、入園料及び保育料並びに施設設備費
  ロ 入学又は入園のための試験に係る検定料
  ハ 在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童、幼児又は乳児(下記②ホにおいて「学生等」という。)の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料
  ニ 学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭
 ② 学校等以外の者に直接支払われる金銭   イ 教育に関する役務の提供の対価
  ロ 施設の使用料
  ハ スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価として支払われる金銭
  ニ イの役務の提供又はハの指導において使用する物品の購入に要する金銭であって、その役務の提供又は指導を行う者に直接支払われるもの
  ホ 学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものとその学校等が認めたもの
(3)領収書等の提出  この特例の適用を受ける受贈者は、非課税拠出額が受贈者の教育資金として使われたかどうかを取扱金融機関が確認する必要があるため、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するもの(以下「領収書等」という。)を取扱金融機関の営業所等に提出しなければならないこととされている(措法70の2の2⑦)。

2 改正の概要
(1)
特例の適用期限が、平成31年3月31日まで延長された。
(2)特例の対象となる教育資金の範囲に、通学定期代、入学に伴う転居に要する費用、留学先への渡航費が含まれることとされた。
(3)上記1(3)のとおり、本特例においては、教育費の支払いに充てたことを確認するため、その支払いに係る領収書を金融機関へ提出しなければならないこととされていたが、その支払い金額が1万円以下(原則として年間24万円が限度)のものについては、領収書の提出に代えて、支払金額、支払先等を記載した書類の提出ができることとされた。

3 適用関係  上記2(2)の改正は、平成27年4月1日以後に支払われる教育資金について適用される。
 上記2(3)の改正は、平成28年1月1日以後に提出する書類について適用される(改正法附則97③)。

Ⅳ 非上場株式等についての贈与税等の納税猶予及び免除の改正

1 改正前の制度の概要
 経営承継受贈者が、認定贈与承継会社の代表権を有していた一定の個人(以下「贈与者」という。)から当該認定贈与承継会社の非上場株式等を贈与により取得した場合には、当該非上場株式等のうち特例受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、贈与税の申告書(提出期限内に提出されるものに限る。)の提出期限までに一定の担保を提供した場合に限り、当該贈与者の死亡の日まで納税が猶予することとされていた(旧措法70の7①)。
 なお、以下のように、一定の場合には納税猶予の期限確定(納税猶予のストップ)又は猶予税額の免除とされていた。
 ① 経営贈与承継期間(申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日又は経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。以下同じ。)内に納税猶予が打ち切られる場合   経営贈与承継期間内にこの特例(旧措法70の7①)の適用を受ける経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次に掲げる場合等に該当することとなったときには、その日から2月を経過する日が納税の猶予に係る期限とされていた(旧措法70の7④、措令40の8 )。
  イ 経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなった場合(一定のやむを得ない理由がある場合を除く。)(措法70の7④一)
  ロ 経営贈与承継期間内における認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の平均が特例対象贈与の時における常時使用従業員の数の80%を下回る数となった場合(措法70の7④二、措令40の8
  ハ 経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部の譲渡又は贈与をした場合(旧措法70の7④三)
  ニ 認定贈与承継会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社(事業実体がないものに限る。以下「資産管理会社」という。)に該当することとなった場合(措法70の7④九、措令40の8
  ホ 当該認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額が零となった場合(旧措法70の7④十)
 ② 経営贈与承継期間後に納税猶予が打ち切られる場合   経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定するまでの間において、この特例(旧措法70の7①)の適用を受ける経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等の一部の譲渡又は贈与をした場合や資産管理会社に該当することとなった場合などには、当該譲渡等をした日などから2月を経過する日が納税の猶予に係る期限とされていた(措法70の7⑥)。
 ③ 納税猶予税額が免除となる場合   この特例(旧措法70の7①)の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合等には、猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部又は一部の免除をすることとされていた(措法70の7⑯~⑱)。

2 改正の内容  次の場合には、経営承継受贈者の猶予中贈与税額のうち、当該経営承継受贈者から特例受贈非上場株式等の贈与を受けた者がこの特例(措法70の7①)の適用を受ける特例受贈非上場株式等に対応する猶予中贈与税額を免除することとされた(措法70の7①⑯、措令40の8 )。
① 経営贈与承継期間内に経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなった場合(一定のやむを得ない理由がある場合に限る。)において、その有しないこととなった日以後に、当該経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等の贈与をし、その贈与を受けた者がこの特例(措法70の7①)の適用を受けるとき
② 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等の贈与をし、その贈与を受けた者がこの特例(措法70の7①)の適用を受けるとき
(注)非上場株式等についての相続税の納税猶予制度(措法70の7の2)、非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除(措法70の7の4)においても、上記①と同様の改正がされている。

3 適用関係  原則として、平成27年4月1日以降に贈与等により取得する非上場株式等に係る贈与税又は相続税について適用される(改正法附則97⑥~⑪)。

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