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コラム2015年10月26日 【今週の専門用語】 詐害意思(2015年10月26日号・№615)

詐害意思  民法424条(詐害行為取消権)では、債権者は、債務者が債権者を害することを知って行った法律行為の取消しを裁判所に請求できる詐害行為取消権を認めている。一方、国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)では、滞納者が法定納期限の1年前の日以後に財産の無償譲渡等を行った場合には、その相手方は利益が現に存する限度(滞納者の親族等の場合は無償譲渡等により受けた利益の限度)で、第二次納税義務を負うとされており、詐害意思の有無は要件とされていない。

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