会計ニュース2005年08月08日 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A(公開草案)を公表(2005年8月8日号・№126) 会計士協会・合併や会社分割、減損会計などに対応
土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A(公開草案)を公表
会計士協会・合併や会社分割、減損会計などに対応
日本公認会計士協会は7月29日、「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」(公開草案)を公表した。平成11年4月にリサーチ・センター審理情報[No.9]「改正土地再評価法に関するQ&A」を公表しているが、土地再評価については時限立法のため、同法に基づき計上した土地再評価差額金について、その後の状況を踏まえ、見直している。8月19日まで意見募集した後、正式決定する。
合併法人は資本の部に計上
Q&Aでは、土地再評価法による土地の再評価が可能な期間が経過したため、再評価の方法に関する箇所などを削除したほか、合併の処理などが追加されている。
まず、合併の場合の土地再評価差額金については、合併法人がパーチェス法を適用する場合であっても、合併法人は、再評価を行った事業用土地の承継に伴い、被合併法人が計上した土地再評価差額金を資本の部に計上する必要があるとしている。一方、会社分割により再評価を行った事業用土地を承継する場合は、合併と同様の法的効果が認められるとしても、土地再評価法には会社分割に係る規定がないため売却と同様に処分に該当することになる。このため、承継会社は、分割会社が計上した土地再評価差額金を資本の部に計上することはできないとしている。
戻入額は法人税等調整額で処理
また、再評価を行った事業用土地について減損処理を行った場合には、減損処理を行った金額に相当する土地再評価差額金を取崩し、剰余金修正を通して未処分利益に繰り入れることとされている(減損会計適用指針第64項)。この場合、減損処理額に対応する再評価に係る繰延税金資産又は再評価に係る繰延税金負債の戻入額については、法人税等調整額として処理する。
その他、連結財務諸表と個別財務諸表に計上されている土地再評価差額金の関係については、連結財務諸表では、基本的に支配獲得時点において子会社が計上していた土地再評価差額金は投資勘定と相殺消去されるため、連結財務諸表の資本の部に計上される土地再評価差額金は、親会社が計上した土地再評価差額金のほか、支配獲得後に連結子会社が計上した土地再評価差額金のうち親会社持分相当額(持分法適用会社についても同様)により構成されるとしている。なお、再評価した事業用土地を親子間で売買した場合には、連結上、未実現利益の消去が必要となるが、例えば、親会社が再評価した事業用土地を子会社に売却したときの未実現利益の消去対象部分は、あくまでも親会社が計上した土地売却益であり、売却に伴う親会社の土地再評価差額金取崩額は消去されることなく連結剰余金計算書に表示されることになるとしている。
会計士協会・合併や会社分割、減損会計などに対応
日本公認会計士協会は7月29日、「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」(公開草案)を公表した。平成11年4月にリサーチ・センター審理情報[No.9]「改正土地再評価法に関するQ&A」を公表しているが、土地再評価については時限立法のため、同法に基づき計上した土地再評価差額金について、その後の状況を踏まえ、見直している。8月19日まで意見募集した後、正式決定する。
合併法人は資本の部に計上
Q&Aでは、土地再評価法による土地の再評価が可能な期間が経過したため、再評価の方法に関する箇所などを削除したほか、合併の処理などが追加されている。
まず、合併の場合の土地再評価差額金については、合併法人がパーチェス法を適用する場合であっても、合併法人は、再評価を行った事業用土地の承継に伴い、被合併法人が計上した土地再評価差額金を資本の部に計上する必要があるとしている。一方、会社分割により再評価を行った事業用土地を承継する場合は、合併と同様の法的効果が認められるとしても、土地再評価法には会社分割に係る規定がないため売却と同様に処分に該当することになる。このため、承継会社は、分割会社が計上した土地再評価差額金を資本の部に計上することはできないとしている。
戻入額は法人税等調整額で処理
また、再評価を行った事業用土地について減損処理を行った場合には、減損処理を行った金額に相当する土地再評価差額金を取崩し、剰余金修正を通して未処分利益に繰り入れることとされている(減損会計適用指針第64項)。この場合、減損処理額に対応する再評価に係る繰延税金資産又は再評価に係る繰延税金負債の戻入額については、法人税等調整額として処理する。
その他、連結財務諸表と個別財務諸表に計上されている土地再評価差額金の関係については、連結財務諸表では、基本的に支配獲得時点において子会社が計上していた土地再評価差額金は投資勘定と相殺消去されるため、連結財務諸表の資本の部に計上される土地再評価差額金は、親会社が計上した土地再評価差額金のほか、支配獲得後に連結子会社が計上した土地再評価差額金のうち親会社持分相当額(持分法適用会社についても同様)により構成されるとしている。なお、再評価した事業用土地を親子間で売買した場合には、連結上、未実現利益の消去が必要となるが、例えば、親会社が再評価した事業用土地を子会社に売却したときの未実現利益の消去対象部分は、あくまでも親会社が計上した土地売却益であり、売却に伴う親会社の土地再評価差額金取崩額は消去されることなく連結剰余金計算書に表示されることになるとしている。
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