解説記事2016年08月08日 【SCOPE】 同族会社等の判定明細書利用の「株主リスト」の書式が明らかに(2016年8月8日号・№654)
中小企業も10月以降は登記の際に添付
同族会社等の判定明細書利用の「株主リスト」の書式が明らかに
役員変更の登記や組織再編による変更の登記など、株主総会の決議を要する事項を登記する場合には、平成28年10月1日より、議決権上位10名等の「株主リスト」の添付が義務付けられる。今回の改正は大企業だけでなく、中小企業にも適用されるため、中小企業の実務に配慮し、法務省では「同族会社等の判定に関する明細書」の記載例などを明らかにしている。
書式は法令事項を記載すればOKも、法務省が書式を公表
商業登記規則等が改正され、登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合には、平成28年10月1日より、「議決権上位10名の株主」又は「議決権割合が3分の2に達するまでの株主」のうち、いずれか少ない人数の株主リストの添付が義務付けられることになった(本誌645号4頁参照)。「株主リスト」には、株主の①氏名又は名称、②住所、③株式数、④議決権数、⑤議決権数割合を記載し、代表者が証明することになる。この株主リストだが、統一的な書式はなく、商業登記規則で定められた事項が記載された書面であれば構わないとされているが、法務省は、便宜上、7月21日付けでホームページ上に書式及び記載例を公表している。
今回の株主リストの添付は大企業だけでなく、中小企業にも適用されることになる。中小企業にあっては、株主名簿を整理していないケースも見受けられるため、来年の株主総会を見据えて対応を進めておく必要があろう。
法務省では、中小企業の実務に配慮するため、「同族会社等の判定に関する明細書」を確定申告の際に提出している中小企業にあっては、同明細書を利用する記載例を明らかにしている(表参照)。なお、同明細書の写しをそのまま提出することはできない。
具体的には、①明細書の「発行済株式の総数又は出資の総額の欄」に「発行済み株式の総数」が記載されていること、②明細書に記載された株主の氏名・住所・株式数等は、株主総会の日(又はその基準日)と同じであること、③明細書に記載された株主のうち、登記事項について、株主総会で議決権を行使することができた株主の議決権を合計すると、登記事項につき議決権を行使できた総株主の議決権の3分の2を超えているといった要件を満たす場合に利用できる。明細書を提出するほとんどの中小企業で利用可能になりそうだ。ただし、種類株式発行会社の場合は、株主リストに、株主が有する種類株式の種類及び種類ごとの数の記載を要するため、同明細書を利用した書式を使うことはできない。
同族会社等の判定明細書利用の「株主リスト」の書式が明らかに
役員変更の登記や組織再編による変更の登記など、株主総会の決議を要する事項を登記する場合には、平成28年10月1日より、議決権上位10名等の「株主リスト」の添付が義務付けられる。今回の改正は大企業だけでなく、中小企業にも適用されるため、中小企業の実務に配慮し、法務省では「同族会社等の判定に関する明細書」の記載例などを明らかにしている。
書式は法令事項を記載すればOKも、法務省が書式を公表
商業登記規則等が改正され、登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合には、平成28年10月1日より、「議決権上位10名の株主」又は「議決権割合が3分の2に達するまでの株主」のうち、いずれか少ない人数の株主リストの添付が義務付けられることになった(本誌645号4頁参照)。「株主リスト」には、株主の①氏名又は名称、②住所、③株式数、④議決権数、⑤議決権数割合を記載し、代表者が証明することになる。この株主リストだが、統一的な書式はなく、商業登記規則で定められた事項が記載された書面であれば構わないとされているが、法務省は、便宜上、7月21日付けでホームページ上に書式及び記載例を公表している。
今回の株主リストの添付は大企業だけでなく、中小企業にも適用されることになる。中小企業にあっては、株主名簿を整理していないケースも見受けられるため、来年の株主総会を見据えて対応を進めておく必要があろう。
法務省では、中小企業の実務に配慮するため、「同族会社等の判定に関する明細書」を確定申告の際に提出している中小企業にあっては、同明細書を利用する記載例を明らかにしている(表参照)。なお、同明細書の写しをそのまま提出することはできない。

具体的には、①明細書の「発行済株式の総数又は出資の総額の欄」に「発行済み株式の総数」が記載されていること、②明細書に記載された株主の氏名・住所・株式数等は、株主総会の日(又はその基準日)と同じであること、③明細書に記載された株主のうち、登記事項について、株主総会で議決権を行使することができた株主の議決権を合計すると、登記事項につき議決権を行使できた総株主の議決権の3分の2を超えているといった要件を満たす場合に利用できる。明細書を提出するほとんどの中小企業で利用可能になりそうだ。ただし、種類株式発行会社の場合は、株主リストに、株主が有する種類株式の種類及び種類ごとの数の記載を要するため、同明細書を利用した書式を使うことはできない。
有価証券報告書提出企業は「大株主の状況」欄の抜粋が可能 |
上場企業など、有価証券報告書を提出している企業の場合は、有価証券報告書を利用した書式が明らかにされている。具体的には、有価証券報告書の「大株主の状況」の欄から抜粋することで株主リストを作成することが可能となっている。この場合、株主の氏名・名称の欄には有価証券報告書に記載したものと同じ名称を記載することになる。 ただし、①事業年度の末日と当該登記申請に係る株主総会の基準日が異なる場合、②当該議案につき、議決権を行使できない株主が有価証券報告書に記載されている場合、③株主リストとして10名の株主の記載を要する場合において、有価証券報告書に10名の株主の記載がない場合等については利用することができない。また、種類株式発行会社である場合も利用できない。 なお、「大株主の状況」の欄に記載された個人株主の住所が市区町村までしか記載されていない場合には、住所を追記することで有価証券報告書を利用した書式を利用することができる。 |
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